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有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)
 
 平成19年11月1日
 上場関係
 
目次
 第1編 総則(第1条―第9条)
 第2編 株券等
  第1章 総則(第101条)
  第2章 新規上場
   第1節 新規上場申請等(第201条・第202条)
   第2節 スタンダード市場への新規上場
    第1款 提出書類等(第203条―第211条)
    第2款 内国会社の形式要件(第212条)
    第3款 外国会社の形式要件(第213条・第214条)
    第4款 上場審査(第215条)
    第5款 テクニカル上場(第216条)
   第3節 プライム市場への新規上場
    第1款 提出書類等(第217条―第225条)
    第2款 内国会社の形式要件(第226条)
    第3款 外国会社の形式要件(第227条)
    第4款 上場審査(第228条)
    第5款 テクニカル上場(第229条)
   第4節 グロース市場への新規上場
    第1款 提出書類等(第230条―第238条)
    第2款 内国会社の形式要件(第239条)
    第3款 外国会社の形式要件(第240条)
    第4款 上場審査(第241条)
    第5款 テクニカル上場(第242条)
   第5節 上場前の公募又は売出し等
    第1款 上場前の公募又は売出し
     第1目 総則(第243条―第254条)
     第2目 公開価格の決定手続等(第255条―第265条)
    第2款 上場前の株式等の譲受け又は譲渡(第266条・第267条)
    第3款 上場前の第三者割当等による募集株式の割当て等(第268条―第276条)
    第4款 雑則(第277条)
   第6節 雑則(第278条―第280条)
  第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
   第1節 新株券等の上場(第301条―第307条)
   第2節 市場区分の変更
    第1款 市場区分の変更(第308条―第310条)
    第2款 吸収合併等の場合の市場区分の変更(第311条)
   第3節 雑則(第312条)
  第4章 上場管理
   第1節 会社情報の適時開示等(第401条―第415条)
   第2節 上場後の手続
    第1款 書類の提出等(第416条―第427条)
    第2款 第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等(第428条―第432条)
    第3款 株式事務等(第433条―第435条)
   第3節 企業行動規範(第435条の2─第437条)
  第5章 実効性の確保
   第1節 上場維持基準(第501条・第502条)
   第2節 特設注意市場銘柄(第503条)
   第3節 上場契約違約金(第504条)
  第6章 上場廃止
   第1節 上場廃止基準(第601条・第602条)
   第2節 上場廃止に係る手続等(第603条―第605条)
  第7章 雑則
   第1節 上場料金等
    第1款 総則(第701条)
    第2款 株券等(第702条―第713条)
    第3款 新株予約権証券(第714条)
    第4款 雑則(第715条)
   第2節 雑則(第716条―第726条)
 第3編 優先株等
  第1章 優先株等(第801条―第810条)
  第2章 優先証券(第811条―第821条)
  第3章 優先出資証券(第822条―第832条)
  第4章 雑則(第833条)
 第4編 債券等
  第1章 債券(第901条―第912条)
  第2章 転換社債型新株予約権付社債券(第913条―第920条)
  第3章 交換社債券(第921条―第931条)
  第4章 ETN(第932条―第948条)
  第5章 雑則(第949条)
 第5編 ETF
  第1章 総則(第1001条)
  第2章 ETF(第1101条―第1118条)
 第6編 ファンド
  第1章 総則(第1201条)
  第2章 不動産投資信託証券(第1201条の2―第1238条)
  第3章 ベンチャーファンド(第1301条―第1334条)
  第4章 カントリーファンド(第1401条―第1414条)
  第5章 インフラファンド(第1501条―第1542条)
 付則
 別添 (別添1―別添8)
 別記様式 (別記第1―1号様式―第5―8号様式)
 
第1編 総則
(目的)
第1条
 この施行規則は、有価証券上場規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項並びに規程の解釈及び運用に関し、必要な事項を定める。
 
(定義)
第2条
 この施行規則において「IFRS任意適用会社」、「ETN」、「ETN信託受益証券」、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「1単位」、「親会社」、「親会社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、「外国投資証券」、「外国投資信託」、「外国投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、「株主等基準日」、「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、「協同組織金融機関」、「虚偽記載」、「金融商品取引業者」、「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、「国際統一基準金庫」、「国際統一基準行等」、「債券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、「資産運用会社」、「指定振替機関」、「支配株主」、「四半期財務諸表等」、「四半期報告書」、「受益証券」、「出資証券」、「上場ETN信託受益証券」、「上場外国会社」、「上場外国株券」、「上場外国株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上場外国株預託証券等」、「上場会社」、「上場株券等」、「上場議決権付株式」、「上場交換社債券」、「上場債券」、「上場転換社債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、「上場内国株券」、「上場無議決権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、「人的分割」、「数量制限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、「投資証券」、「投資信託」、「投資信託委託会社」、「投資信託法」、「投資法人」、「投資法人計算規則」、「特定事業会社」、「特定有価証券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株券」、「内部統制報告書」、「買収防衛策」、「発行者」、「半期報告書」、「非参加型優先株」、「振替法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有価証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流通株式」とは、それぞれ規程第2条に規定するIFRS任意適用会社、ETN、ETN信託受益証券、委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、1単位、親会社、親会社等、外国、外国会社、外国株券、外国株券等、外国株券等実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、外国金融商品取引所等、外国投資証券、外国投資信託、外国投資法人、外国持株会社、開示府令、会社、株券等、株式事務代行機関、株主等基準日、関係会社、監査証明、監査証明に相当する証明、監査証明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、協同組織金融機関、虚偽記載、金融商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認会計士等、公募、子会社、子会社連動配当株、国際統一基準金庫、国際統一基準行等、債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、資産運用会社、指定振替機関、支配株主、四半期財務諸表等、四半期報告書、受益証券、出資証券、上場ETN信託受益証券、上場外国会社、上場外国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受益証券、上場外国株預託証券等、上場会社、上場株券等、上場議決権付株式、上場交換社債券、上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場内国会社、上場内国株券、上場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新規上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限付分売、施行令、第三者割当、立会外分売、単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、投資信託、投資信託委託会社、投資信託法、投資法人、投資法人計算規則、特定事業会社、特定有価証券開示府令、内閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内部統制報告書、買収防衛策、発行者、半期報告書、非参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集株式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証券、有価証券届出書、有価証券報告書、有価証券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証券、優先出資法、預託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。
2 この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) MSCB等 規程第410条第1項に規定するMSCB等をいう。
(2) 外国社債券 規程第904条第2項に規定する外国社債券をいう。
(3) 改善報告書 規程第504条第1項に規定する改善報告書をいう。
(4) 買取決定等 規程第707条第1項に規定する買取決定等をいう。
(5) 株主数 規程第205条第1号に規定する株主数をいう。
(6) 交換対象株券 規程第929条第1項第2号eに規定する交換対象株券をいう。
(7) 交換対象株券等 規程第929条第1項第3号aに規定する交換対象株券等をいう。
(8) 子会社等 規程第402条第1号qに規定する子会社等をいう。
(9) 固定資産 規程第402条第1号rに規定する固定資産をいう。
(10) 再生支援決定 規程第707条第1項に規定する再生支援決定をいう。
(11) 財務諸表 規程第2条第39号に規定する財務諸表をいう。
(12) 財務諸表等規則 規程第2条第2号に規定する財務諸表等規則をいう。
(12)の2 CB等 規程第410条第1項に規定するCB等をいう。
(13) 四半期レビュー 規程第204条第6項に規定する四半期レビューをいう。
(14) 四半期レビュー概要書 規程第204条第7項に規定する四半期レビュー概要書をいう。
(14)の2 四半期レビュー報告書 規程第204条第6項に規定する四半期レビュー報告書をいう。
(14)の3 指名委員会等 規程第437条第1項第2号に規定する指名委員会等をいう。
(15) 社債券 規程第904条第1項に規定する社債券をいう。
(15)の2 受託有価証券 規程第2条第10号に規定する受託有価証券をいう。
(15)の3 主要株主 規程第402条第2号bに規定する主要株主をいう。
(15)の4 市場区分の変更予備申請 規程第307条第1項に規定する市場区分の変更予備申請をいう。
(16) 上場社債券 規程第912条第1項第2号aの(a)に規定する上場社債券をいう。
(17) 上場優先証券 規程第816条第1号bの(c)に規定する上場優先証券をいう。
(18) 新株予約権付社債券 規程第2条第38号に規定する新株予約権付社債券をいう。
(18)の2 信用格付業者 規程第929条第1項第1号cに規定する信用格付業者をいう。
(18)の3 第三者割当等 規程第222条に規定する第三者割当等をいう。
(19) 対象親法人 規程第813条第1項に規定する対象親法人をいう。
(20) 対象子会社 規程第803条第5項に規定する対象子会社をいう。
(20)の2 地域経済活性化支援機構 規程第707条第1項に規定する地域経済活性化支援機構をいう。
(21) TDnet 規程第414条第1項に規定するTDnetをいう。
(21)の2 特定関係法人 規程第929条第1項第1号cに規定する特定関係法人をいう。
(21)の3 独立役員 規程第436条の2第1項に規定する独立役員をいう。
(21)の4 取引規制府令 規程第402条第2号bに規定する取引規制府令をいう。
(22) 内部管理体制確認書 規程第503条第2項に規定する内部管理体制確認書をいう。
(23) 買収 規程第2条第80号に規定する買収をいう。
(23)の2 被支援会社 規程第707条第1項に規定する被支援会社をいう。
(24) 普通出資者総会 規程第826条第2項に規定する普通出資者総会をいう。
(25) 保証者 規程第904条第2項第2号aに規定する保証者をいう。
(26) 保証付外国社債券 規程第904条第2項第2号に規定する保証付外国社債券をいう。
(27) 民営化外国会社 規程第206条第2項に規定する民営化外国会社をいう。
(28) 優先出資者総会 規程第826条第2項に規定する優先出資者総会をいう。
(29) 優先証券 規程第813条第1項に規定する優先証券をいう。
(30) 預託証券 規程第2条第35号に規定する預託証券をいう。
(31) 予備申請 規程第202条第1項に規定する予備申請をいう。
(32) 連結子会社 規程第2条第37号に規定する連結子会社をいう。
(33) 連動子会社 規程第403条第3号に規定する連動子会社をいう。
(34) 連結財務諸表 規程第2条第39号に規定する連結財務諸表をいう。
(35) 連結財務諸表規則 規程第2条第27号に規定する連結財務諸表規則をいう。
3 この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国会社届出書等 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第117条第1項第25号に規定する外国会社届出書等をいう。
(2) 外国証券業者 法第58条に規定する外国証券業者をいう。
(3) 削除
(3)の2 削除
(3)の3 監査等委員会設置会社 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。
(4) 競争入札による公募等 第2編第2章第5節に定めるところにより行う競争入札の方法による上場前の公募等をいう。
(5) 許認可等 許可、認可、免許若しくは登録又は販売代理店契約若しくは生産委託契約をいう。
(6) 拒否権付種類株式 会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。
(6)の2 金融商品取引業者等 金融商品取引業者又は外国証券業者をいう。
(7) 継続開示会社 開示府令第1条第28号に規定する継続開示会社をいう。
(8) 権利確定日 剰余金の配当又は株式分割、株式無償割当て若しくは株式併合に係る権利を受ける者を確定するための基準日をいう。
(9) 公開価格 上場前の公募等の価格(競争入札による公募等を行う場合にあっては、競争入札による公募等を除く上場前の公募等の価格)をいう。
(10) 子会社化 他の会社を子会社とすることをいう。
(11) 自己株式取得決議 自己株式の取得に係る会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは優先出資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議をいう。
(12) 自己株式消却決議 自己株式の消却に係る会社法第178条第2項若しくは優先出資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)をいう。
(13) 自己株式処分等決議 自己株式の処分に係る会社法第199条第1項の規定による決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)若しくは会社法第749条第1項第2号、第758条第4号若しくは第768条第1項第2号に規定する金銭等として自己株式を交付する場合における会社法第795条第1項の規定による決議(会社法第796条第1項又は第2項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約の内容についての取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を含む。)若しくは会社法第774条の3第1項第3号に規定する対価として自己株式を交付する場合における会社法第816条の3第1項の規定による決議(会社法第816条の4第1項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、株式交付計画の内容についての取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議をいう。
(13)の2 四半期連結損益計算書等 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書、又は四半期連結損益及び包括利益計算書をいう。
(13)の3 指名委員会等設置会社 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。
(14) 上場前の公募等 上場申請日から上場日の前日までの期間における内国株券の公募又は売出しをいう。
(14)の2 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
(15) 総合取引参加者 取引参加者規程第2条第2項に規定する総合取引参加者をいう。
(16) 相互会社 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社をいう。
(16)の2 組織再編主体会社等 新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)による組織再編行為等(合併、株式交換、株式移転、株式交付、子会社化若しくは非子会社化、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡をいうものとし、新規上場申請者が外国会社である場合には、これらに相当する行為を含む。以下同じ。)の対象となる会社又は事業(以下「組織再編対象会社等」という。)のうち、新規上場申請者よりも規模の大きいもの(複数ある場合には、そのうち最も規模が大きいものをいう。)をいう。ただし、新規上場申請者が組織再編行為等に伴い新設される場合においては、組織再編対象会社等のうち、最も規模が大きいものをいう。この場合において、「規模」の大小は、組織再編行為等の直前における総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額等を比較して決定する(次号において同じ。)。
(16)の3 組織再編に重要な影響を与える会社等 組織再編対象会社等のうち、その規模が新規上場申請者の規模の過半となるものをいう。ただし、新規上場申請者が組織再編行為等に伴い新設される場合においては、組織再編対象会社等のうち、その規模が組織再編主体会社等の規模の過半となるものをいう。
(17) 特別利害関係者 開示府令第1条第31号イに規定する特別利害関係者をいう。
(18) 取締役選任権付種類株式 会社法第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式をいう。
(18)の2 比較情報 財務諸表等規則第6条、連結財務諸表規則第8条の3、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第63号)(以下「四半期財務諸表等規則」という。)第4条の3、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第5条の3、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)第3条の2及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第4条の2に規定する比較情報をいう。
(19) 非子会社化 他の会社の親会社でなくなることをいう。
(20) 非取引参加者金融商品取引業者 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者をいう。
(20)の2 非取引参加者金融商品取引業者等 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者等をいう。
(21) 複数の子会社の結合財務情報に関する書類 複数の子会社の連結損益計算書等若しくは損益計算書又は四半期連結損益計算書等若しくは四半期損益計算書を結合した損益計算書及び精算表をいい、新規上場申請者が基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日の翌日以後持株会社になった場合には、当該複数の子会社の連結貸借対照表又は貸借対照表を結合した貸借対照表を含む。
(22) ブック・ビルディング 第2編第2章第5節に定めるところにより行う上場前の公募等に係る投資者の需要状況の調査をいう。
(23) 持株会社 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社のうち国内の会社その他これに準ずるものとして当取引所が適当と認める国内の会社をいう。
(24) 元引受契約等 元引受契約又は募集若しくは売出しの取扱いを行うこととなる契約(当取引所の取引参加者が元引受契約を締結する場合には、元引受契約に限る。)をいう。
(25) 元引受取引参加者 公募又は売出しに関し元引受契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者をいう。
(25)の2 臨時報告書 法第24条の5第4項(法において準用する場合を含む。)に規定する臨時報告書(同条第15項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該臨時報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(26) 連結会社 連結財務諸表規則第2条第5号に規定する連結会社をいう。
(27) 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
(28) 連結損益計算書等 連結損益計算書及び連結包括利益計算書、又は連結損益及び包括利益計算書をいう。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年2月9日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成21年12月30日、平成22年1月4日、平成22年6月30日、平成23年1月1日、平成23年3月31日、平成23年4月1日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年3月28日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成26年10月31日、平成27年5月1日、平成30年3月31日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(外国金融商品取引所等の定義)
第3条
 規程第2条第13号に規定する施行規則で定める外国の組織された店頭市場とは、外国の店頭市場のうち、我が国の一般投資者が、その登録有価証券を取得することができるとされている店頭市場をいう。
 一部改正〔平成20年2月6日〕
 
(支配株主の定義)
第3条の2
 規程第2条第42号の2に規定する施行規則で定める者とは、自己の計算において所有している議決権と次の各号に掲げる者が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めている主要株主(親会社を除く。)をいう。
(1) 当該主要株主の近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
(2) 当該主要株主及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該会社等の子会社
 追加〔平成20年7月7日〕
 
(指定振替機関の定義)
第4条
 規程第2条第42号に規定する施行規則で定める者は、株式会社証券保管振替機構とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日〕
 
(重複上場の定義)
第5条
 規程第2条第71号に規定する施行規則で定めることとは、外国株券にあっては、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいい、外国株預託証券にあっては、当該外国株預託証券等に表示される外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいい、外国株信託受益証券にあっては、信託財産である外国株券又は当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいう。
 
(直前事業年度の末日等の定義)
第6条
 規程第2条第72号に規定する施行規則で定める日とは、上場外国会社が直前事業年度の末日又は事業年度ごとに当該事業年度の開始の日から起算して6か月を経過する日(以下この条において「末日等」という。)現在における株主又は外国株預託証券等の所有者の状況を把握することが困難であると認められる場合において、末日等の6か月前の日後の直近の権利確定日等(議決権、配当金を受ける権利、新株引受権その他株主若しくは外国株預託証券等の所有者として受ける権利が付与される日又は上場外国会社の本国等における法令その他の正当な理由に基づき株主若しくは外国株預託証券等の所有者の状況を把握する特定の日をいう。)又は当該期間において株主若しくは外国株預託証券等の所有者の状況を調査した場合における当該調査の日をいう。
 
(本国の定義)
第7条
 規程第2条第85号に規定する施行規則で定める国又は地域とは、原則として当該外国会社その他の外国の者の設立された国又は地域をいう。ただし、当該国又は地域を本国とすることが適当でない場合は、本店、工場及び取引先の所在地等を勘案して当取引所が適当と認める国又は地域をいう。
 
(流通株式の定義)
第8条
 規程第2条第96号に規定する施行規則で定めるものとは、第1号から第4号までに掲げる者又は組合等(法第165条の2第1項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)が所有する有価証券及びその他当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める有価証券をいう。
(1) 当該有価証券の発行者
(2) 当該有価証券の数の10%以上を所有する者又は組合等
(3) 次のaからdまでに掲げる者
 a 当該有価証券の発行者の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)
 b 当該有価証券の発行者の役員の配偶者及び二親等内の血族
 c a又は前bに掲げる者により総株主の議決権(総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権を含み、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数が保有されている会社(会社以外の法人を含む。)
 d 当該有価証券の発行者の関係会社及びその役員
(4) 次のaからcまでに掲げる者(国内に本店を有するものに限る。)
 a 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に定める信託業務を主として営む銀行(以下「信託銀行」という。)を除く。)
 b 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第4項に規定する損害保険会社
 c 信託銀行、開示府令第1条第31号ニに規定する金融商品取引業者、政府関係金融機関、協同組織金融機関又は法第2条第30項に規定する証券金融会社以外の法人
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる者が所有する有価証券のうち、次の各号に掲げる有価証券は、流通株式に含まれるものとする。
(1) 投資信託又は年金信託に組み入れられている有価証券その他投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき信託財産について投資をするのに必要な権限を有する投資顧問業者若しくは信託業務を営む銀行又はこれらに相当すると認められる者が当該権限に基づき投資として運用することを目的とする信託に組み入れられている有価証券
(2) 投資法人又は外国投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う者が当該業務のため所有する有価証券
(3) 証券金融会社又は金融商品取引業者が所有する有価証券のうち信用取引に係る有価証券
(4) 預託証券に係る預託機関(当該預託機関の名義人を含む。)の名義の有価証券
(5) その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの
3 前項の場合において、同項に規定する第1項第2号に掲げる者が所有する有価証券から前項各号に掲げる有価証券を控除した場合において、当該控除後の有価証券の数が当該有価証券の数の10%未満となったときにおける当該控除後の有価証券についても、流通株式に含まれるものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年12月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(日本語又は英語による書類の提出等の取扱い)
第9条
 規程第5条第1項第2号に規定する施行規則で定める書類等とは、規程第2編第4章第2節、規程第806条、規程第907条、規程第930条、規程第947条、規程第1107条、規程第1213条、規程第1312条又は規程第1410条の規定に基づく会社情報等の開示に係る資料及び当取引所がその都度日本語によることを必要と認めた書類等をいうものとする。
2 当取引所が定める様式が日本語である場合における規程第5条第1項第2号の規定に基づき英語により記載する書類の様式は、当該日本語による様式と同一の内容を英語により記載したものとする。
3 規程第5条第1項第3号に規定する訳文のうち、当取引所が必要と認めるものについては、その訳文が正確である旨を記載した翻訳者の証明を付するものとする。
4 規程第5条第2項に規定する施行規則で定める外国為替相場は、原則として、提出日の直前日現在における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値とする。
 一部改正〔平成23年4月1日、平成25年7月16日〕
 
第2編 株券等
第1章 総則
第101条
 削除
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第2章 新規上場
第1節 新規上場申請等
(新規上場申請の取扱い)
第201条
 規程第201条第1項の新規上場申請に係る株券等の取扱いについては、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国株券
 a 新規上場申請に係る内国株券は、原則として、当該新規上場申請に係る内国株券の数がその発行済株式数と同一であることを要する。
 b 新規上場申請に係る内国株券の発行済のもののうち、一部に上場に適さない内国株券があると当取引所が認めた場合には、上場に適さない内国株券を除く発行済の内国株券について上場を認めることができるものとする。ただし、当該上場に適さない内国株券を除く発行済の内国株券の数が新規上場申請に係る株券等の発行済株式数の50%以上であることを要する。
(2) 外国株券
 新規上場申請に係る外国株券は、原則として、当該外国株券の数がその払込済株式と同数であることを要する。ただし、当該外国株券の払込済株式のうち、一部に上場に適さない外国株券があると当取引所が認めた場合には、上場に適さない外国株券を除く払込済株式について上場を認めることができるものとする。
(3) 外国株預託証券等
 新規上場申請に係る外国株預託証券等の数が、原則として、払込済株式に係る権利を表示する外国株預託証券等のうち上場申請に係る外国株預託証券等と権利関係が同一である外国株預託証券等の発行数と同数であることを要する。
2 規程第201条第2項に規定する施行規則で定めるものとは、上場会社が行う新設合併、株式移転又は新設分割のうち、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号に該当する新設合併
(2) 規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号に該当する株式移転
(3) 人的分割である新設分割
3 規程第201条第2項の規定に基づき設立前に新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料の納入等については、当該設立前の期間においては当該上場会社が行うものとし、設立後は当該株券等の発行者である設立された会社が行うものとする。このほか、新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場契約等の取扱い)
第202条
 規程第203条第1項に規定する「上場契約書」は、内国株券にあっては別記第1―1号様式に、外国株券にあっては別記第1―3号様式に、外国株預託証券にあっては別記第1―4号様式に、外国株信託受益証券にあっては別記第1―5号様式にそれぞれよるものとする。
2 規程第203条第3項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。
(1) 株券等(外国株預託証券等を除く。以下この号において同じ。)
 株券等の銘柄、数量、種類、単元株式数を定める場合には当該単元株式数、上場市場区分及び上場年月日
(2) 外国株預託証券等
 a 外国株預託証券等の銘柄、数量、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数、預託機関等の名称、上場市場区分及び上場年月日
 b 外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券の銘柄、数量及び種類
 一部改正〔平成21年1月5日、令和4年4月4日〕
 
第2節 スタンダード市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 提出書類等
(有価証券新規上場申請書の記載事項)
第203条
 規程第204条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 商号又は名称
(2) 新規上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数及び単元株式数を定める場合には当該単元株式数。ただし、新規上場申請に係る株券等が外国株預託証券等である場合には、銘柄、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数、発行数、外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券の銘柄並びに預託機関等の名称及び所在地とする。
(3) 新規上場申請に係る株券等の発行登録の内容。この場合において、発行登録の内容を記載した場合には、発行登録書(法第23条の3第1項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の写し(訂正発行登録書(法第23条の4の規定による訂正発行登録書をいう。以下同じ。)の写しを含む。)を提出するものとする。
(4) 新規上場申請日以降の日に、新規上場申請に係る株券等(新規上場申請に係る内国株券若しくは外国株券に係る権利を表示する預託証券又は新規上場申請に係る外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券を含む。)の公募若しくは売出し又は新規上場申請に係る内国株券若しくは外国株券の新規上場のための数量制限付分売を行うときは、その内容
(5) 新規上場申請に係る内国株券についての指定振替機関の振替業における取扱いに関する事項
(6) 新規上場申請を行う市場区分
(7) 削除
(8) 上場希望日現在の新規上場申請に係る株券等の銘柄及び数等
(9) 次のa又はbに該当する場合は、新規上場申請に係る内国株券又は外国株券等のほか、原則として、当該a又はbに定める株券等の数について一括して新規上場申請を行う旨
 a 新規上場申請日前に他の種類の株式への転換が行われる株式の発行を行っている場合、新株予約権の発行を行っている場合又はこれらに類するものの発行若しくは付与を行っている場合
 当該他の種類の株式への転換が行われる株式の転換又は当該新株予約権の行使等によって発行することとなる新規上場申請に係る内国株券又は外国株券の数(新規上場申請に係る外国株預託証券等については、当該発行することとなる外国株券に係る権利を表示する新規上場申請に係る外国株預託証券等の数を含む。)
 b 新規上場申請に係る株券等が外国株預託証券等である場合
 新規上場申請者の払込済株式(新規上場申請に係る外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券と権利関係が同一であるものに限る。)のうち、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が発行されていないものについて当該外国株預託証券等が発行された場合の外国株預託証券等の数
2 自己株式消却決議を行った場合には、前項第2号に規定する発行数について、当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を区分して注記するものとする。
3 規程第204条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―6号様式に、外国会社にあっては別記第1―7号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第204条
 新規上場申請者が内国会社である場合の規程第204条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 新規上場申請を決議した取締役会(外国会社にあっては、これに相当する機関をいう。以下同じ。)の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)。
(2) 新規上場申請者の登記事項証明書
(3) 定款
(4) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部から成るものとし、次のaからcまでに定めるところによるものとする。ただし、新規上場申請者が上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合(正当な理由によりⅡの部を作成することができない場合に限る。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとする。
 a 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、開示府令第8条第2項第1号に規定する「第2号の4様式」(「第二部」から「第四部」まで)に準じて作成するものとし、「第2号の4様式」の「第二部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第15条第1号イに規定する「第3号様式」の「第二部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。ただし、新規上場申請者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、開示府令第9条の3第4項に規定する「第2号の2様式」(「第三部」及び「第四部」)に準じて作成することができるものとし、この場合には、「第2号の2様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」の「第四部」及び同条第2項第1号に規定する「第2号の4様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。
 b 前aの規定にかかわらず、新規上場申請者が国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者(以下このbにおいて「他市場上場会社」という。)である場合、テクニカル上場規定の適用を受ける場合又は上場会社若しくは他市場上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社(承継する事業が新規上場申請者の主要な事業となるものに限る。)であって、当該会社分割がその効力を生ずる日の前に新規上場申請を行う場合には、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」(「第二部」及び「第四部」)又は同項第3号に規定する「第2号の6様式」(「第二部」、「第三部」及び「第五部」)に準じて作成するものとし、「第2号様式」の「第二部」又は「第2号の6様式」の「第三部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第15条第1号イに規定する「第3号様式」の「第二部」に掲げた事項を、当該様式に準じて記載するものとする。ただし、新規上場申請者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、テクニカル上場規定の適用を受ける場合を除き、開示府令第9条の3第4項に規定する「第2号の2様式」(「第三部」及び「第四部」)に準じて作成することができるものとし、この場合には、「第2号の2様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。
 bの2 最近2年間(「最近」の計算は、基準事業年度(この号又は次項第3号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節及び次節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節及び次節において同じ。)に終了した事業年度(基準事業年度を除く。)又は連結会計年度(基準連結会計年度(この号又は次項第3号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近連結会計年度をいう。以下この節及び次節において同じ。)を除く。)に係る財務諸表又は連結財務諸表が、法第5条第1項又は法第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されている場合は、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に当該財務諸表又は連結財務諸表を添付するものとする。
 c 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」は、当取引所が定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領」により作成するものとする。
(5) 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(6) 新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
(7) 新規上場申請に係る内国株券について、上場時における単元株式数が100株であることが見込まれない場合は、新規上場申請者が、上場後において、単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設を行う旨を確約した書面
(8) 経理規程、原価計算規程、職務権限規程、営業管理規程、株式事務取扱規程、内部情報管理規程その他これらに類する諸規則の写し
(9) 最近1年間に終了する事業年度の株主総会招集通知及び株主総会資料の写し
(10) 新規上場申請者の企業グループの主要な業務又は製商品に係る許認可等(以下この号において「主要な事業活動の前提となる事項」という。)に係る次のaからdまでに掲げる事項を記載した書面
 a 新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提となる事項
 b 当該許認可等の有効期間その他の期限が法令、契約等により定められている場合には、当該期限
 c 当該許認可等の取消し、解約その他の事由が法令、契約等により定められている場合には、当該事由
 d 新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生していない旨
(11) 新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後において組織再編行為等を行っている場合であって、組織再編対象会社等が次のaからcまでのいずれかに該当するときは、組織再編対象会社等に係る当該aからcまでに掲げる書類(第4号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載又は添付されるものその他の当取引所が提出を要しないものとして認めるものを除く。)
 a 組織再編主体会社等(会社を対象に組織再編行為等が行われる場合に限る。)
 基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後から組織再編行為等を行うまでの期間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等
 b 組織再編主体会社等(前aに掲げる場合を除く。)
 基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後から組織再編行為等を行うまでの期間における財務計算に関する書類(当該財務計算に関する書類は、当取引所が定める「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成するものとする。)
 c 組織再編に重要な影響を与える会社等
 基準事業年度の末日から起算して2年前の日より後から組織再編行為等を行うまでの期間における財務情報の概要について記載した書類
(12) 削除
(13) 削除
(14) 削除
(15) 削除
(16) 削除
(17) 削除
(18) 競争入札による公募等を行う場合には、次のaからcまでに掲げる書類
 a 特別利害関係者の一覧表
 b 子会社及び関連会社の一覧表及び当該子会社及び関連会社の役員名簿
 c 従業員名簿
(19) 当取引所所定の「株券等の分布状況表」
 この場合において、会社法又は振替法の規定により基準日等を設けたときは、当該基準日等における株主が所有する株式若しくは優先出資の数又は株主の数を把握した都度、更新後の「株券等の分布状況表」を提出するものとし、株主数及び流通株式の数について第212条第1項第6号及び第8号に定めるところにより取り扱うときは、「株券等の分布状況表」の提出を要しないものとする。
(20) 規程第205条第8号に規定する株式事務代行機関の設置を証する書面の写し
(21) 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている内国株券以外の内国株券である場合において、新規上場申請に係る内国株券の公募又は売出しを行わないときは、新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した次のa及びbに掲げる書類
 a 新規上場申請に係る内国株券の評価額について記載した書類
 b 新規上場申請に係る内国株券の上場後における流動性確保のための方策について記載した書類
(22) 上場会社の人的分割により設立される会社又は上場会社から事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合は、当該人的分割に係る会社法第794条第1項又は同法第803条第1項に規定する書面の写し
(23) 相互会社が組織変更後の株式会社の株券の新規上場を申請する場合は、次のaからcまでに掲げる書類
 a 最近1年間に終了する事業年度の社員総会又は総代会(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する社員総会又は総代会をいう。以下同じ。)の招集通知及び社員総会資料又は総代会資料の写し
 b 相互会社から株式会社への組織変更を社員総会又は総代会において決議したことを証する書面及び組織変更後の株式会社の定款
 c 保険業法第87条第1項に規定する書面の写し
(24) 新規上場申請者が指名委員会等設置会社であって、会社法第416条第4項に基づき執行役に委任している場合には、取締役会の決議の内容を証する書面
(25) 新規上場申請者が監査等委員会設置会社であって、会社法第399条の13第5項に基づき取締役に委任している場合には、取締役会の決議の内容を証する書面
(26) 新規上場申請者が親会社等(親会社等が会社である場合に限るものとし、親会社等が複数ある場合にあっては、新規上場申請者に与える影響が最も大きいと認められる会社をいい、その影響が同等であると認められる場合にあっては、いずれか一つの会社をいうものとする。)を有している場合(上場後最初に到来する事業年度の末日において親会社等を有しないこととなる見込みがある場合を除く。)には、当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期間(当該親会社等が四半期財務諸表提出会社である場合には、四半期累計期間)又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間(当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間)に係る直前の決算の内容を記載した書面。ただし、次のa又はbに掲げる場合を除く。
 a 当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合
 b 当該親会社等が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている株券等の発行者であり、かつ、当該親会社等又は当該外国金融商品取引所等が所在する国における企業内容の開示の状況が著しく投資者保護に欠けると認められない場合
(27) 新規上場申請に係る株券等が剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式である場合には、当取引所所定の「利益計画等に関する概要書」
(28) 支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社を有する新規上場申請者にあっては、第412条に定める支配株主等に関する事項を記載した書面(上場後最初に到来する事業年度の末日において支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社を有しないこととなる見込みがある場合を除く。)
(29) 支配株主を有していない新規上場申請者(無議決権株式又は規程第205条第10号bに掲げる議決権付株式の新規上場申請者に限る。)にあっては、新規上場申請に係る株券等の上場後において支配株主を有することとなった場合には、支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の方策をとる旨を確約した書面
2 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第204条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 前項第3号、第5号、第6号、第10号、第19号、第26号及び第28号に掲げる書類。ただし、重複上場の場合には同項第19号に掲げる書類の添付を要しない。
(1)の2 新規上場申請に係る外国株券等の見本。この場合において、当該見本には、当取引所所定の証券見本目録を添付するものとする。
(2) 取締役会において新規上場申請を決議したことを証する書面
(3) 新規上場申請者の商号又は名称、その属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の当取引所が定める事項を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとし、次のaからcまでに定めるところによるものとする。
 a 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、開示府令第8条第1項第4号に規定する「第7号様式」(「第二部」及び「第四部」)又は同項第5号に規定する「第7号の4様式」(「第二部」、「第三部」及び「第五部」)に準じて作成するものとし、「第7号様式」の「第二部」又は「第7号の4様式」の「第三部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第15条第2号イに規定する「第8号様式」の「第二部」に掲げた事項を、当該様式に準じて記載するものとする。ただし、新規上場申請者が新規上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者である場合には、テクニカル上場規定の適用を受ける場合を除き、開示府令第9条の3第4項に規定する「第7号の2様式」(「第三部」及び「第四部」)に準じて作成することができるものとし、この場合には、「第7号の2様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次に、開示府令第8条第1項第4号に規定する「第7号様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式に準じて記載するものとする。
 aの2 前aの規定にかかわらず、新規上場申請者が法第5条第8項に規定する書類を同条第6項の規定に基づいて提出している場合又は提出を予定している場合(同項に規定する公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当する見込みがあると当取引所が認める場合に限る。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、次の(a)から(c)までに掲げる書類とする。
 (a) 法第5条第8項に規定する書類
 (b) 前aの規定により記載すべき事項であって前(a)に掲げる書類に記載されていない事項を日本語又は英語によって記載した書面
 (c) 新規上場申請者が外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には、eの(a)から(d)までに掲げる事項を日本語又は英語で記載した書面
 b aの規定により作成する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する財務書類は、継続開示会社である外国会社を除き、財務諸表等規則第131条に定める作成基準に準じて作成するものとする。
 c  新規上場申請者が外国株預託証券等の新規上場申請者である場合(新規上場申請者がaの2に規定する場合に該当する場合を除く。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に、aの規定により「第7号様式」の「第二部」又は「第7号の2様式」の「第三部」に準じて掲げたものの前に「証券情報」の項を設けて、次の(a)から(d)までに掲げる事項を記載するものとする。
 (a) 新規上場申請に係る外国株預託証券等の銘柄、権利の内容、権利行使請求の方法・条件等
 (b) 当該外国株預託証券等に表示される権利に係る株券の内容
 (c) 当該外国株預託証券等の発行の仕組み
 (d) (a)から前(c)までの記載事項以外の事項で、当該外国株預託証券等に係る権利につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
(4) 「有価証券新規上場申請書」及びその添付書類に記載された法令に関する事項が、真実、かつ、正確であることについての法律専門家の法律意見書
(5) 「有価証券新規上場申請書」に記載された代表者が、当該外国株券等の上場に関し、正当な権限を有する者であることについて、取締役会において決議したことを証する書面。ただし、定款等に正当な権限を有する者についての定めがある場合は当該定款等の写しで足りるものとする。
(6) 外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には、次のa及びbに掲げる書類
 a 規程第206条第1項第4号に規定する預託契約等その他の契約を証する書面の写し
 b 新規上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託機関等が、当該外国株預託証券等の上場後において次の(a)及び(b)に掲げる内容について当該(a)又は(b)に定めるところにより当取引所に通知する旨について同意していることを証する書面の写し
 (a) 当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場合において、当該預託機関等が当該外国株預託証券等に関する当該権利の処理について決定を行ったときの当該決定の内容 当該決定後直ちに
 (b) 新規上場申請者の各四半期の末日における当該外国株預託証券等の発行数 当該四半期終了後遅滞なく
(7)新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が前事業年度の末日から起算して2年前の日より後において組織再編行為等を行っている場合で、当取引所が必要と認めるときは、前項第11号aからcまでに掲げる書類に準ずる書類
(8) 当取引所所定の「株主数状況表」又は「外国株預託証券等の所有者数状況表」(重複上場の場合に限る。)
 この場合において、株主数及び流通株式の数について第212条第1項第6号及び第8号に定めるところにより取り扱うときは、「株主数状況表」又は「外国株預託証券等の所有者数状況表」の提出を要しないものとする。
(9) 規程第426条に規定する会社の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受託する旨の内諾を得ていることを証する書面
(10) 上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合は、当該人的分割に関する計画について記載した書類
(11) 新規上場申請に係る外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等又は新規上場申請に係る外国株預託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券が国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていない場合において、新規上場申請に係る外国株券等の公募又は売出しを行わないときは、新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した次のa及びbに掲げる書類
 a 新規上場申請に係る外国株券等の評価額について記載した書類
 b 新規上場申請に係る外国株券等の上場後における流動性確保のための方策について記載した書類
3 規程第204条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第1項第6号に掲げる書類(前項第1号に規定する場合を含む。)とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成26年7月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和4年9月1日、令和5年3月13日〕
 
(テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書の添付書類)
第205条
 規程第204条第3項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第208条第1号、第3号又は第5号に該当する新規上場申請者
 a 内国会社
 (a) 前条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号、第20号、第27号及び第29号に掲げる書類
 (b) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第1項第4号aからbの2までの規定に準じて作成するものとする。
 (c) 新規上場申請に係る株券等につき、上場後最初に終了する事業年度の末日までの間における株券等の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における株券等の分布状況に関する予定書」
 (d) 上場会社が第417条各号の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類
 (e) 新規上場申請者が規程第208条第5号の規定の適用を受ける場合には、上場会社の基準連結会計年度(当該上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場会社の基準事業年度)における同号に規定する他の会社が承継する事業及び当該他の会社以外の会社が承継する事業に係る財務計算に関する書類(当取引所が提出を要しないものとして認めるものを除く。)
 この場合において、当該財務計算に関する書類は、当取引所が定める「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成するものとする。
 (f) 規程第208条第1号又は第3号の規定の適用を受ける新規上場申請者が、同条第1号に定める存続会社の親会社若しくは同条第3号に定める当該他の会社の親会社である場合又は同号に規定する上場会社を完全子会社とする場合(新規上場申請者が外国会社である場合に限る。)であって、かつ、同条第1号又は同条第3号に規定する上場会社が規程第601条第1項第5号bに規定する実質的な存続会社でないと見込まれる場合には、同号bに規定する期間における企業の継続性及び収益性に関する見込み並びに当該期間内に同号bに規定する当取引所が定める基準に適合するよう努める旨について記載した書面(当該新規上場申請者が、同号bに規定する当取引所が定める基準に適合する見込みがある場合を除く。)
 b 外国会社
 (a) 前条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 (b) 前条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 (c) 前aの(c)、(e)及び(f)に掲げる書類
 (d) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第2項第3号aからcまでの規定に準じて作成するものとする。
(2) 規程第208条第2号又は第4号に該当する新規上場申請者
 a 新規上場申請に係る外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券又は新規上場申請に係る外国株預託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されることが明らかであることを証する書面
 b 前条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 c 前条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第1号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成26年3月31日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第206条
 規程第204条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)により当該各号に定める書類(第4号dに掲げる書類を除く。)を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに取締役会又は株主総会を開催した場合(会社法第319条第1項又は第370条の規定により株主総会又は取締役会の決議があったものとみなされる場合を含み、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員会を開催した場合又は取締役の決定(日常業務等の決定を除く。以下この号において同じ。)があった場合を含み、指名委員会等設置会社にあっては、指名委員会等を開催した場合又は執行役の決定(日常業務等の決定を除く。以下この号において同じ。)があった場合を含む。) その議事録の写し(会社法第319条第1項又は第370条の規定により株主総会又は取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含み、監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含み、新規上場申請者が外国会社である場合にあっては、外国株券等に関する事項について取締役会又は株主総会を開催した場合の決議通知書をいう。)。この場合において、取締役会又は株主総会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員会の決議又は取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、指名委員会等の決議又は執行役の決定を含む。)に係る事項が第417条又は第418条に規定する事項である場合には、新規上場申請者は、当該議事録の写しに、上場会社が第417条又は第418条の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類を添付するものとする。
(2) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに経営上重大な事実等の会社情報が生じた場合(規程第402条第2号、第403条及び第405条から第407条までに規定する場合をいう。) その報告書
(3) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合 次のaからcまでに掲げる書類の写し
 a 有価証券届出書(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 有価証券届出効力発生通知書
 c 有価証券通知書(変更通知書を含む。)及びその添付書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
(4) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに有価証券の募集若しくは売出しの発行登録又はその取下げを行った場合、又は発行登録による募集若しくは売出しを行った場合 次のaからdまでに掲げる書類の写し
 a 発行登録書(訂正発行登録書を含む。)及びその添付書類並びに当該発行登録書に係る参照書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 発行登録効力発生通知書
 c 発行登録追補書類(法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)及びその添付書類並びに当該発行登録追補書類に係る参照書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 d 発行登録取下届出書
(5) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに内閣総理大臣等に次のaからiまでのいずれかに掲げる書類を提出した場合 その写し。ただし、新規上場申請者が内国会社又は継続開示会社である外国会社である場合におけるa及びcに掲げる書類については、訂正が行われたときにその写しを提出すれば足りるものとする。
 a 有価証券報告書(訂正有価証券報告書を含む。)及びその添付書類(既に提出されているものと同一内容の書類を除く。)
 b 半期報告書(訂正半期報告書を含む。)
 c 四半期報告書(訂正四半期報告書を含む。)
 d 臨時報告書(訂正臨時報告書を含む。)
 e 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書
 f 公開買付届出書(訂正公開買付届出書を含む。)、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書(訂正公開買付報告書を含む。)
 g 公開買付意見表明報告書(訂正公開買付意見表明報告書を含む。)
 h 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 i 内部統制報告書(訂正内部統制報告書を含む。)
(6) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに新規上場申請者が発行者である有価証券について内閣総理大臣等に次のa又はbに掲げる書類が提出された場合 当該提出者から送付を受けた書類の写し
 a 公開買付届出書(訂正公開買付届出書を含む。)、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書(訂正公開買付報告書を含む。)
 b 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書
(7) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに公開買付意見表明報告書(訂正公開買付意見表明報告書を含む。)の写しの送付を受けた場合 その写し
(8) 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに相互会社から株式会社への組織変更を行う場合 次のa及びbに掲げる書類
 a 新規上場申請日の属する事業年度の初日以後上場することとなる日までに社員総会又は総代会を開催した場合には、その議事録の写し
 b 相互会社から株式会社への組織変更について内閣総理大臣等の認可を受けたことを証する書面
(9) 新規上場申請に係る株券等の上場日が次のaからcまでに該当する場合 当該aからcに規定する書類(新規上場申請者が外国会社(重複上場の場合に限る。)である場合には、この限りでない。)
 a 基準事業年度の末日の翌日以後3か月を経過した後となる場合 当該事業年度の第1四半期に関し、当取引所が定める事項を記載した「新規上場申請のための四半期報告書」。この場合において、新規上場申請者が内国会社であるときは、開示府令第17条の15第1項第1号に規定する「第4号の3様式」、外国会社であるときは、同項第2号に規定する「第9号の3様式」にそれぞれ準じて作成するものとし、新規上場申請者が四半期報告書を作成している継続開示会社であるときは、四半期報告書の写しで足りるものとし、新規上場申請者が四半期報告書を作成している継続開示会社以外の外国会社であるときは、「新規上場申請のための四半期報告書」に記載する財務書類は、四半期財務諸表等規則第85条に定める作成基準に準じて作成するものとする(次のb及びcに定める「新規上場申請のための四半期報告書」において同じ。)。
 b 基準事業年度の末日の翌日以後6か月を経過した後となる場合 当該事業年度の第2四半期に関し、当取引所が定める事項を記載した「新規上場申請のための四半期報告書」
 c 基準事業年度の末日の翌日以後9か月を経過した後となる場合 当該事業年度の第3四半期に関し、当取引所が定める事項を記載した「新規上場申請のための四半期報告書」
(10) 上場希望日現在の株券等のうち新規上場申請日に発行されていないものがある場合 その発行決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を証明する書類、有価証券届出書の写し及び有価証券届出効力発生通知書の写し若しくは発行登録追補書類の写し又は有価証券通知書受理通知書の写し若しくは発行登録通知書受理通知書の写し並びに払込完了を証明する書類(登記事項証明書等)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(監査報告書等)
第207条
 規程第204条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に掲げる書類をいうものとする。
(1) 第204条第1項第4号又は同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載及び添付する最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等(新規上場申請者が民営化外国会社である場合であって、当該事業年度において作成していない財務書類があるときで、当該財務書類を新たに作成することが著しく困難であると認められるときの当該財務書類を除く。)
(2) 第204条第1項第4号若しくは同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載される中間財務諸表等若しくは四半期財務諸表等又は前条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」に記載される四半期財務諸表等
(3) 第204条第1項第4号bの2に規定する財務諸表又は連結財務諸表
2 規程第204条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、同項に定める財務計算に関する書類が、従前において法に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は四半期報告書に含まれた財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等と同一内容のものであって、既に法第193条の2第1項の監査証明を受けている場合には、当該財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しで足りるものとする。
3 規程第204条第6項ただし書に規定する施行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国会社をいい、当該外国会社は、第2号に規定する証明に係る監査報告書を提出するものとする。この場合において、当該監査報告書については、前項の規定を準用して、その写しを提出することができる。
(1) 第1項第1号に掲げる財務書類が、第204条第2項第3号bの規定に基づき財務諸表等規則第131条に定める作成基準に準じて作成されていること。
(2) 第1項第1号に掲げる財務書類について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明に相当すると認められる証明を受けていること。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和5年3月13日〕
 
(監査概要書等)
第208条
 規程第204条第7項に規定する施行規則で定めるものとは、第206条第9号の規定により提出する「新規上場申請のための四半期報告書」に係るものをいう。
2 規程第204条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 監査概要書は、新規上場申請者の財務諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者のすべての財務書類の監査が同一の公認会計士又は監査法人によって併せて行われている場合には、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要書に併せて記載したものを提出するものとする。
(2) 監査概要書は、監査証明府令第5条第2項に規定する「第1号様式」に準じて、中間監査概要書は、同項に規定する「第2号様式」に準じて、四半期レビュー概要書は、同項に規定する「第4号様式」に準じて作成するものとする。
(3) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する新規上場申請者の基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に関する監査概要書には、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付するものとする。
(4) 監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書は、前条第2項の規定により財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しを提出した場合には、既に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査又は四半期レビューに関する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書の写しで足りるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和5年3月13日〕
 
(財務計算に関する書類)
第209条
 規程第204条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める書面を添付するものとする。
(1) 第204条第1項第11号aに規定する書類
 法第193条の2の規定に準じた監査に基づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面
(2) 第204条第1項第11号b及び第205条第1号aの(e)に規定する書類
 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第210条
 規程第204条第10項に規定する第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 定款(新規上場申請者が組織変更後の株式会社の内国株券の新規上場を申請する相互会社である場合の当該相互会社の定款を除く。)
(2) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」(規程第204条第6項若しくは第8項又は第204条第1項第4号bの2の規定により添付される書類を含む。)
(3) 「新規上場申請のための四半期報告書」
2 新規上場申請者(外国会社を除く。)による前項第1号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載された内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとする。
3 規程第204条第10項に規定する新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 第1項に規定する書類
(2) 第204条第2項第6号aに規定する書類
(3) 第206条第2号に規定する書類
(4) 第204条第1項第11号及び同条第2項第7号に規定する書類(前条の規定により添付される書類を含む。)
(5) 第204条第1項第23号b、第26号及び第28号に規定する書類
(6) 第205条第1号aの(d)に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
(7) 第205条第1号aの(e)に規定する書類(規程第208条第5号に規定する他の会社が承継する事業に係る書類に限るものとし、前条の規定により添付される書類を含む。)
(8) 第206条第1号に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場承認時の提出書類)
第211条
 規程第204条第11項に規定する書面には、新規上場申請者の代表者による署名を要するものとする。
2 規程第204条第11項に規定する施行規則で定める書類とは、第204条第1項第4号及び同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」(Ⅰの部に限る。)並びに第206条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」をいう。
3 規程第204条第11項に規定する理由の記載に当たっては、同項に規定する書類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確認した内容を記載するものとする。
4 規程第204条第12項第1号に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第2号及び第6号にあっては、新規上場申請者が内国会社である場合に限る。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場申請者に関する基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2) 規程別添「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項(規程第436条の3に規定する同別添の各原則を実施しない理由を含む。)
(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該体制を選択している理由
(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(6) 独立役員の確保の状況(独立役員として指定する者が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合は、その旨及びその概要を含む。)
 a 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下この章において同じ。)であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
 b 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
 c 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者
 d 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の業務執行者であった者
 e 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
 f 当該会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいう。以下この章において同じ。)
 g aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 h 当該会社の取引先又はその出身者(業務執行者又は過去10年内のいずれかの時において業務執行者であった者をいう。以下この章において同じ。)
 i 当該会社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者
 j 当該会社から寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者又はそれに相当する者をいう。以下この章において同じ。)
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年5月10日、平成24年10月1日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、平成27年6月1日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
第2款 内国会社の形式要件
(内国会社の形式要件の取扱い)
第212条
 規程第205条第1号に規定する株主数並びに同条第2号に規定する流通株式の数及び上場株券等の数については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 新規上場申請者が所有する自己株式について、自己株式処分等決議を行った場合の当該自己株式処分等決議に係る自己株式は、これを所有していないものとみなして流通株式の数を算定する。この場合において、当該自己株式処分等決議が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等決議であるときは、当該自己株式は当該特定の者が所有しているものとみなして株主数及び流通株式の数を算定する。
(2) 新規上場申請者が所有する自己株式について、自己株式消却決議を行った場合の当該自己株式消却決議に係る自己株式は、これを消却したものとみなして上場株券等の数を算定する。
(3) 株券等に係る権利を表示する預託証券が発行されている場合には、当該預託証券を所有する者(1単位以上の株券等に係る権利を表示する預託証券を所有する者に限る。)の数は、株主数に加算することができるものとする。
(4) 株主数及び流通株式の数については、直前の基準日等における株主の数及び株主(外国株預託証券等の所有者を含む。以下同じ。)が所有する株券等の数(以下この項において「株主等の状況」という。)に基づき算定するものとする。この場合において、新規上場申請者が当該基準日等における株主等の状況を把握するに至っていないときは、それ以前の株主等の状況を把握している直前の基準日等における株主等の状況に基づき算定するものとする。
(5) 前号の規定にかかわらず、相互会社から株式会社への組織変更を行う場合において、組織変更後最初の基準日等における株主等の状況を把握するまでの間は、組織変更に伴う相互会社の社員に対する株式の割当てに係る株主等の状況に基づき算定するものとする。
(6) 新規上場申請者が、第4号又は前号の規定により株主数及び流通株式の数の算定の基礎とした基準日等(前号の場合にあっては、組織変更に伴う相互会社の社員に対する株式の割当ての基準となる日。以下この項において「直前の基準日等」という。)の後に新規上場申請に係る株券等の公募若しくは売出し又は数量制限付分売を行う場合は、次のaからcまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからcまでに定めるところにより取扱うものとし、当該aからcまでに定める「公募又は売出予定書」又は「数量制限付分売予定書」に記載される株券等の分布状況に基づき株主数及び流通株式の数を算定するものとする。
 a 公募又は売出しを行う場合
 (a) 新規上場申請者及び当該公募又は売出しに関する元引受取引参加者は、公募又は売出しの内容及び手続並びに直前の基準日等における株主等の状況を記載した当取引所所定の「公募又は売出予定書」を提出するものとし、当該「公募又は売出予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該公募又は売出しに関し元引受契約を締結しない場合においては、当該公募又は売出しに関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてこの規定を適用する(以下この項において同じ。)。
 (b) 当取引所が新規上場申請者の株券等の分布状況と「公募又は売出予定書」を検討し、当該「公募又は売出予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。
 (c) 元引受取引参加者は、原則として公募又は売出しの申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を提出するとともに、当該公募又は売出しの内容を新規上場申請者に通知するものとする。
 (d) 前(c)に規定する公募又は売出実施通知書は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して提出することができるものとする。
 b 数量制限付分売を行う場合
 (a) 新規上場申請者及び数量制限付分売を行う金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者(以下「立会外分売取扱取引参加者」という。)は、当該数量制限付分売の内容及び手続並びに直前の基準日等における株主等の状況を記載した当取引所所定の「数量制限付分売予定書」を提出するものとし、当該「数量制限付分売予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「数量制限付分売予定書」を提出するものとする。
 (b) 当取引所が新規上場申請者の株券等の分布状況と「数量制限付分売予定書」を検討し、当該「数量制限付分売予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び立会外分売取扱取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「数量制限付分売予定書」を提出するものとする。
 (c) 立会外分売取扱取引参加者は、原則として数量制限付分売の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当取引所所定の「数量制限付分売後の株券等の分布状況表」を提出するとともに、当該数量制限付分売の結果を新規上場申請者に通知するものとする。
 c 新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しについて非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合
 新規上場申請者は、当該公募又は売出しについて元引受契約等を締結する非取引参加者金融商品取引業者(当取引所と国内の他の金融商品取引所に同時に新規上場申請を行った新規上場申請者及び元引受取引参加者が、同時に新規上場申請を行った国内の金融商品取引所のうちいずれか1か所の金融商品取引所を主たる金融商品取引所として指定し、当取引所に通知した場合であって、当該指定に係る金融商品取引所(以下このcにおいて「指定金融商品取引所」という。)が当取引所以外の金融商品取引所であるときは、当該金融商品取引所の会員又は取引参加者である非取引参加者金融商品取引業者に限る。)又は外国証券業者(当取引所が指定金融商品取引所となる場合に元引受契約等を締結する外国証券業者に限る。)との間において、当該公募又は売出しの実施状況に関する元引受取引参加者への報告等を内容とする契約を締結することができる。この場合において、新規上場申請者が当該契約を証する書面の写しを当取引所に提出したときは、当該契約を締結する非取引参加者金融商品取引業者等が引き受け又は取り扱う株主等の状況について、aに規定する「公募又は売出予定書」及び「公募又は売出実施通知書」に記載することができるものとする。
(7) 新規上場申請者が、自己株式取得決議に基づき自己株式を買い付けた場合は、前各号の規定に基づき算定した株主数から当該自己株式を買い付けることにより減少する株主数を減じるものとする。この場合において減少する株主数は、次のa及びbに掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該a及びbに定める人数とする。
 a 国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である新規上場申請者
 公開買付け(新規上場申請者が直前の基準日等の後に公開買付けを行った場合であって、当該公開買付けに応じて株券等の売付けをした人数が記載された書面を提出した場合の公開買付けに限る。以下この号において同じ。)に応じて株券等の売付けをしたことにより減少したと認められる人数及び直前の基準日等の後に買い付けた自己株式に係る株券等の数(当該公開買付けにより買い付けた株券等の数を除く。以下この号において「当該買付株式数」という。)について新規上場申請者が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」の所有数別状況における株式の状況の区分に記載される所有株式数に基づき、次の(a)又は(b)により算出した人数の合計人数
 (a) 株主のある最も小さい単位の区分の所有株式数の欄に記載された株式数が当該買付株式数を超える場合
 当該買付株式数を、株主のある最も小さい単位の区分の所有株式数の欄に記載された株式数を当該区分の株主数の欄に記載された人数で除して得た数で、除して得た人数(端数は切り上げる。)
 (b) 前(a)以外の場合
 次のイ及びロを合算した人数
  イ 株主のある最も小さい単位の区分の所有株式数の欄に記載された株式数に、当該単位の区分を超える区分の所有株式数の欄に記載された株式数を小さい単位の区分から順次合算し、その株式数が当該買付株式数を超えることとなる区分の前区分までの株主数の欄に記載された人数を合算した人数
  ロ 当該買付株式数から株主のある最も小さい単位の区分より前イに規定する前区分までの所有株式数の欄に記載された株式数を順次合算した株式数を減じて得た株式数を、前イに規定する当該買付株式数を超えることとなる区分の所有株式数の欄に記載された株式数を当該区分の株主数の欄に記載された人数で除して得た数で、除して得た人数(端数は切り上げる。)
 b 前a以外の新規上場申請者
 自己株式取得決議に係る売主(当該買付けに対し、その所有するすべての株券等の売付けを行わないことが明らかな売主を除く。)の人数
(8) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である新規上場申請者が直前の基準日等の後に株券等の公募若しくは売出し又は数量制限付分売を行った場合であって、新規上場申請者及び幹事取引参加者が、当該公募若しくは売出しの内容又は数量制限付分売の結果について第6号aの(c)、bの(c)又はcの規定に基づき新規上場申請者、元引受取引参加者又は立会外分売取扱取引参加者が提出することとされている書面と同種の書面を提出したときは、株主数及び流通株式の数は、次のa及びbに定めるところにより取り扱うことができるものとする。
 a 株主数については、新規上場申請者が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」に記載された株主数に、当該公募若しくは売出し又は数量制限付分売に係る株主数(当該数量制限付分売については、当取引所が認めた人数)を加算した株主数を直前の基準日等における株主数とみなすものとする。
 b 流通株式の数については、新規上場申請者が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」に記載された流通株式の数に、当該公募若しくは売出し又は数量制限付分売に係る株券等の数(当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除く。)を加算した数を直前の基準日等における流通株式の数とみなすものとする。
(9) 新規上場申請者が、上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請が行われた場合には、前各号の規定に準じて算定した上場日における新規上場申請者の株主数及び流通株式の数について審査を行うものとする。
(10) 新規上場申請者が、上場日以前に合併、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合の株主数及び流通株式の数については、前号の規定を準用する。
2 規程第205条第2号bに規定する流通株式の時価総額とは、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い当該各号に定める価格に、前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等(外国会社の場合には、国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている外国株券等)の発行者である新規上場申請者
 a 当該新規上場申請者が新規上場申請に係る公募又は売出しを行う場合
 当該公募又は売出しの価格と当取引所が当該新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等の上場を承認する日の2営業日前の日以前1か月間における当該株券等の最低価格(当該株券等が上場されている国内の金融商品取引所の売買立会における日々の最終価格のうち最低の価格(外国会社の場合には、これに相当する価格)をいう。次のbにおいて同じ。)のいずれか低い価格
 b 前a以外の場合
 当取引所が当該新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等の上場を承認する日の2営業日前の日以前1か月間における当該株券等の最低価格
(2) 前号に規定する新規上場申請者以外の新規上場申請者
 新規上場申請に係る公募又は売出しの価格(新規上場申請に係る公募又は売出しを行う場合以外の場合には、当取引所が合理的と認める算定式により計算された当該新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等の評価額)
3 規程第205条第3号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第3号に規定する継続的に事業活動をしているとは、新規上場申請者の新規上場申請日における主要な事業に関する活動が、継続的に行われている状態をいう。この場合において、新規上場申請者が第1項第9号の規定の適用を受けるときには、会社分割時における主要な事業に関する活動について審査対象とするものとする。
(2) 規程第205条第3号において、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が過去に組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。以下この号において同じ。)を行っている場合には、組織再編主体会社等における主要な事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるものとする。この場合において、新規上場申請者が組織再編行為等を重ねて行っているときには、この号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める会社における主要な事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるものとする。
(3) 規程第205条第3号において、新規上場申請者が上場の時までに相互会社から株式会社への組織変更を行う場合には、当該相互会社における主要な事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるものとする。
4 規程第205条第4号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第4号に規定する上場日における純資産の額については、次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a又はbに規定する額を審査対象とするものとする。
 a 基準事業年度の末日の翌日以後に新規上場申請者が「新規上場申請のための四半期報告書」又は四半期報告書を作成した場合
 直近の「新規上場申請のための四半期報告書」又は四半期報告書に記載された直前四半期会計期間の末日における純資産の額
 b 前a以外の場合
 「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載された基準事業年度の末日における純資産の額
(2) 前号aに規定する直前四半期会計期間の末日における純資産の額とは、四半期連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(四半期連結財務諸表規則の規定により作成された四半期連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第60条第1項に規定する準備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される非支配株主持分を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)をいう。ただし、新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合又は同規則第94条の規定の適用を受ける場合若しくは同規則第95条において準用する連結財務諸表規則第95条の規定の適用を受ける場合は、四半期連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、新規上場申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合の第1号aに規定する直前四半期会計期間の末日における純資産の額とは、四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(四半期財務諸表等規則の規定により作成された四半期貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第53条第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。以下この項において同じ。)をいうものとする。ただし、当該新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合は、四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとする。
(4) 前2号の規定にかかわらず、新規上場申請者が外国会社である場合の第1号aに規定する直前四半期会計期間の末日における純資産の額とは、新規上場申請者が四半期連結財務諸表を財務書類として掲記したときは、四半期連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとし、新規上場申請者が四半期連結財務諸表を財務書類として掲記していないときは、四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額又は結合四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に相当する額をいうものとする。
(5) 前号の場合において、本国通貨の本邦通貨への換算は、原則として、第1号aに規定する直前四半期会計期間の末日以前3年間の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均又は第1号aに規定する直前四半期会計期間の末日における同中値により行うものとする。
(6) 第1号aにおいて、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が同aに規定する直前四半期会計期間の末日の翌日以後に組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。)を行っている場合であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、第204条第1項第11号又は第204条第2項第7号の規定により提出される書類に記載される組織再編主体会社等の純資産の額(第1号から前号までの規定に基づき算定される純資産の額をいう。)又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。この場合において、新規上場申請者が組織再編行為等を重ねて行っているときには、この号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める財務情報に基づいて算定される純資産の額又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。
(7) 第1号aにおいて、新規上場申請者が同aに規定する直前四半期会計期間の末日の翌日以後に相互会社から株式会社への組織変更を行う場合には、当該相互会社の四半期連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(当該相互会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額について審査対象とするものとする。この場合における純資産の額に相当する額の算定においては、当該相互会社の基金の額(保険業法第89条第1項ただし書に規定する額を除く。)を控除するとともに、当該相互会社の剰余金処分に関する書面に剰余金処分額として掲記される社員配当準備金を費用とみなすものとする。
(8) 第1号aにおいて、新規上場申請者が、同aに規定する直前四半期会計期間の末日の翌日以後に新規上場申請に係る株券等の公募を行う場合又は行った場合であって、直前四半期会計期間の末日における純資産の額、公募による調達見込額又は調達額及び審査対象とする純資産の額を記載した当取引所所定の「純資産の額計算書」を提出するときは、当該「純資産の額計算書」に記載される純資産の額について審査対象とするものとする。
(9) 第2号から前号までの規定は、第1号bについて準用する。この場合において、これらの規定中「直前四半期会計期間」とあるのは「基準事業年度」と、「四半期連結貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「同規則第94条」とあるのは「連結財務諸表規則第94条」と、「同規則第95条において準用する連結財務諸表規則第95条」とあるのは「連結財務諸表規則第95条」と、「四半期連結財務諸表規則」とあるのは「連結財務諸表規則」と、「同規則第60条第1項に規定する準備金等」とあるのは「同規則第45条の2第1項に規定する準備金等」と、「四半期貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、「四半期財務諸表等規則」とあるのは「財務諸表等規則」と、「同規則第53条第1項に規定する準備金等」とあるのは「同規則第54条の3第1項に規定する準備金等」と、「四半期連結財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「結合四半期貸借対照表」とあるのは「結合貸借対照表」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 規程第205条第5号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第5号に規定する利益の額とは、連結損益計算書等(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される利益の額(連結財務諸表規則第61条により記載される「経常利益金額」又は「経常損失金額」に同規則第65条第3項により記載される金額を加減した金額をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合又は同規則第94条若しくは同規則第95条の規定の適用を受ける場合は、連結損益計算書等に基づいて算定される利益の額に相当する額をいうものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、審査対象期間において新規上場申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でない期間がある場合は、当該期間に係る規程第205条第5号に規定する利益の額とは、損益計算書(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される利益の額(財務諸表等規則第95条により表示される「経常利益金額」又は「経常損失金額」をいう。以下同じ。)をいう。ただし、当該新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合は、損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額をいうものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、新規上場申請者が外国会社である場合は、規程第205条第5号に規定する利益の額とは、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記しているときは、第1号ただし書に準じて算定される額をいうものとし、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記していないときは、損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額又は結合損益計算書に基づいて算定される利益の額に相当する額をいう。
(4) 規程第205条第5号において、利益の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの利益の額を審査対象とする。
(5) 規程第205条第5号において、審査対象期間に事業年度の末日の変更を行っているため、審査対象期間の利益の額が単純な加算のみによって算定できない場合には、連結損益計算書等若しくは損益計算書又は四半期連結損益計算書等若しくは四半期損益計算書に基づいて算定される利益の額又はこれらを月割按分した額を用いて、当取引所が定めるところにより審査対象期間の利益の額を算定するものとする。この場合において、第1号から第3号までの規定は、四半期連結損益計算書等又は四半期損益計算書に基づいて算定される利益の額について準用する。
(6) 規程第205条第5号において、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が、審査対象期間の初日以後において組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。)を行っている場合であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、当該組織再編行為等を行う前の期間については、第204条第1項第11号又は第204条第2項第7号の規定により提出される書類に記載される組織再編主体会社等の利益の額(第1号から前号までの規定に基づき算定される利益の額をいう。)又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。この場合において、新規上場申請者が組織再編行為等を重ねて行っているときには、この号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める財務情報に基づいて算定される利益の額又はこれに相当する額について審査対象とするものとする。
(7) 規程第205条第5号において、新規上場申請者が、相互会社から株式会社への組織変更を行う場合であって、審査対象期間に当該組織変更前の期間が含まれるときは、その組織変更前の期間については、当該相互会社の各連結会計年度の連結損益計算書等(当該相互会社が当該期間において連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、損益計算書)に基づいて算定される利益の額に相当する額について審査対象とするものとする。この場合における利益の額に相当する額の算定においては、当該相互会社の剰余金処分に関する書面に剰余金処分額として掲記される社員配当準備金を費用とみなすものとする。
(8) 前項第5号の規定は、規程第205条第5号の場合について準用する。
(9) 新規上場申請者が、審査対象期間の初日以後において持株会社になった場合(他の会社に事業を承継させる又は譲渡することに伴い持株会社になった場合を除くものとし、持株会社になった日において複数の子会社がある場合に限る。)であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、持株会社になる前の期間については、当該期間に係る当該複数の子会社の結合財務情報に関する書類に基づき、規程第205条第5号に規定する利益の額を算定することができるものとする。この場合において、当該書類には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書(当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面)を添付することを要するものとする。
(10) 最近2年間に終了した事業年度(基準事業年度を除く。)又は連結会計年度(基準連結会計年度を除く。)に係る財務諸表又は連結財務諸表が、法第5条第1項又は法第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合は、当該財務諸表又は連結財務諸表に代えて、次のa又はbに掲げる書類に基づき、規程第205条第5号に規定する利益の額を算定することができるものとする。この場合において、当該書類には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書(当取引所が適当と認める場合には、合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面)を添付することを要するものとする。
 a 当該事業年度又は連結会計年度において適用される会計方針を用いた財務諸表又は連結財務諸表
 b 前aに掲げる書類に準ずるものとして、当取引所が適当と認める書類
6 規程第205条第6号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 規程第205条第6号bに規定する施行規則で定める場合とは、次のaからcまでに定める場合をいう。
 a 監査報告書において、公認会計士等の「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が天災地変等、新規上場申請者の責めに帰すべからざる事由によるものであるとき。
 b 監査報告書において、公認会計士等の「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されている場合であって、当該記載の理由が継続企業の前提に関する事由によるものであるとき。
 c その他当取引所が適当と認める場合
(2) 規程第205条第6号cに規定する施行規則で定める場合とは、監査報告書(基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)又は四半期レビュー報告書において、継続企業の前提に関する事項を除外事項若しくは理由として、公認会計士等の「無限定適正意見」又は「無限定の結論」が記載されていない場合及び監査報告書又は四半期レビュー報告書において、比較情報についての事項のみを理由として、公認会計士等の「限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合をいう。
(3) 規程第205条第6号において、新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号において同じ。)が、審査対象期間の初日以後において組織再編行為等(非子会社化、会社分割による他の会社への事業の承継又は事業の譲渡を除く。)を行っている場合であって、当取引所が適当と認めるときにおいては、当該組織再編行為等を行う前の期間については、組織再編主体会社等の当該期間内に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等及び当該財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等についても審査対象とするものとする。
7 規程第205条第8号に規定する当取引所の承認する株式事務代行機関として施行規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 信託銀行
(2) 東京証券代行株式会社、日本証券代行株式会社及び株式会社アイ・アールジャパン
8 規程第205条第9号に規定する施行規則で定める場合とは、新規上場申請者が、相互会社から株式会社に組織変更する場合その他これに類する場合であって、規程第204条第2項の規定に従い第204条第1項第7号に定める書面を当取引所に提出し、かつ、当取引所がやむを得ないと認める場合をいう。
9 規程第205条第11号に規定する施行規則で定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合とは、次の各号に掲げる法律の規定に基づき、株主名簿への記載を拒否する場合又は法第103条の2第1項若しくは法第106条の14第1項の規定により議決権の取得又は保有を制限されている場合をいう。
(1) 放送法(昭和25年法律第132号)
(2) 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)
(3) 航空法(昭和27年法律第231号)
10 規程第205条第13号aに規定する施行規則で定める場合とは、同号aに規定する合併(合併を行った場合に限る。)が実体を有しない会社を存続会社とする合併であると認められる場合及び同号aに規定する会社分割が上場会社から事業を承継する人的分割(承継する事業が新規上場申請者の主要な事業となるものに限る。)であると認められる場合をいう。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年2月9日、平成22年6月30日、平成23年1月1日、平成23年10月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成24年10月1日、平成26年7月1日、平成27年4月1日、平成28年4月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3款 外国会社の形式要件
(外国会社の形式要件の取扱い)
第213条
 規程第206条第1項第3号に規定する株券等の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 米国1934年連邦通信法(Communications Act of 1934)の規定の適用を受けるために株式の譲渡に関して制限を行う場合
(2) 米国1936年連邦海商法(Merchant Marine Act, 1936)の規定の適用を受けるために株式の譲渡に関して制限を行う場合
(3) 前2号の場合に準じて、株式の譲渡に関して制限を行う場合
2 規程第206条第1項第3号に規定するこれに準ずる場合とは、本国の政府からの要請など特別の事情により、何人に対してもその所有できる株式の数を一律に制限する方法により株式の譲渡に関して制限を行う場合をいう。
3 規程第206条第1項第4号に規定する新規上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託契約等その他の契約が施行規則で定めるところにより締結されるものであることとは、次の各号に掲げる外国株預託証券等の区分に従い、当該各号に定める事項に適合することをいう。
(1) 外国株預託証券 当該預託契約等が新規上場申請者、当該外国株預託証券に係る預託機関等及び当該外国株預託証券の所有者の間で締結されるものであること
(2) 外国株信託受益証券 当該預託契約等が、当該外国株信託受益証券に係る預託機関等及び当該外国株信託受益証券の所有者の間で締結されるものであり、かつ、新規上場申請者が当取引所が適当と認める契約を締結していること
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月1日、令和2年11月1日〕
 
(民営化外国会社の形式要件の取扱い)
第214条
 規程第206条第2項の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 事業継続年数
 規程第206条第2項第1号に規定する民営化外国会社が営む事業とは、当該民営化外国会社の新規上場申請日における主要な事業をいう。
(2) 利益の額
 a 規程第206条第2項第2号に規定する施行規則で定める場合とは、最近1年間に終了する各事業年度において作成していない連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書がある場合で、当該連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第212条第4項第5号及び第5項第3号から第7号までの規定は、規程第206条第2項第2号の場合について準用する。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 a 規程第206条第2項第3号aに規定する施行規則で定める場合とは、最近2年間に終了する各事業年度において作成していない財務書類がある場合で、当該財務書類を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第212条第6項第1号及び第2号の規定は、規程第206条第2項第3号の場合について準用する。
 一部改正〔平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第4款 上場審査
 追加〔平成24年3月9日〕
 
(標準上場審査期間)
第215条
 規程第207条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所がスタンダード市場への新規上場申請を受理してから3か月とする。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5款 テクニカル上場
 一部改正〔平成24年3月9日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第216条
 規程第208条に規定する施行規則で定めるところにより申請するときとは、同条第1号に該当する場合は、上場廃止日から起算して6か月を経過する日以前、同条第3号に該当する場合は、株式交換又は株式移転の効力発生日(株式交換及び株式移転によらない場合にあっては、当取引所が定める日)から起算して6か月を経過する日以前、同条第5号に該当する場合は、会社分割の効力発生日から起算して6か月を経過する日以前に新規上場を申請する場合を、同条第2号又は第4号に該当する場合は、上場廃止となった後遅滞なく申請する場合をいうものとする。
2 規程第208条に規定する施行規則で定める場合とは、新規上場申請者の本国における法制度、実務慣行等の整備及び運営の状況等に照らして、当該新規上場申請者の外国株券等の円滑な流通及び決済が確保される見込みがある場合をいうものとする。
3 規程第208条第3号に規定するこれに準ずる状態として施行規則で定める場合とは、他の会社が、上場会社の多数の株主を相手方として当該他の会社の株券等をもって対価とする公開買付けを行うこと又は現物出資による上場株券等の第三者割当増資を引き受けることにより、当該上場会社の親会社となる場合をいうものとする。
4 規程第208条第5号に規定する当該他の会社がスタンダード市場の上場会社の主要な事業を承継するものと当取引所が施行規則で定めるところにより認める場合かどうかについては、当該他の会社の経営成績等を勘案して行うものとする。この場合において、第205条第1号aの(e)の規定により提出される書類に記載される当該他の会社が承継する事業に係る部門連結損益計算書(部門連結損益計算書を作成すべきでない場合には、部門個別損益計算書。以下この項において同じ。)における売上高及び経常利益金額が、当該上場会社の基準連結会計年度(当該上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場会社の基準事業年度)における当該上場会社が当該他の会社及び当該他の会社以外の会社に承継させる事業以外の事業に係る部門の売上高及び経常利益に相当する金額並びに当該他の会社以外の会社が承継する事業に係る部門連結損益計算書における売上高及び経常利益金額を超える額である場合は、当該他の会社が上場会社の主要な事業を承継するものとして取り扱う。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3節 プライム市場への新規上場
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第1款 提出書類等
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(有価証券新規上場申請書の記載事項)
第217条
 規程第210条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、第203条第1項各号に掲げる事項をいう。
2 自己株式消却決議を行った場合には、前項の規定に基づく事項のうち第203条第1項第2号に規定する発行数について、当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を区分して注記するものとする。
3 規程第210条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―6号様式に、外国会社にあっては別記第1―7号様式にそれぞれよるものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第218条
 新規上場申請者が内国会社である場合の規程第210条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、第204条第1項各号に掲げる書類とする。
2 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第210条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第204条第1項第3号、第5号、第6号、第10号、第19号、第26号及び第28号に掲げる書類。ただし、重複上場の場合には同項第19号に掲げる書類の添付を要しない。
(2) 第204条第2項第1号の2から第11号までに掲げる書類
3 規程第210条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第1項に定める書類のうち第204条第1項第6号(前項第1号による場合を含む。)に掲げる書類とする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書の添付書類)
第219条
 規程第210条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類をいう。
(1) 規程第214条第1号、第3号又は第5号に該当する新規上場申請者
 a 内国会社
(a) 第204条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号、第20号、第27号及び第29号に掲げる書類
(b) 第205条第1項第1号aの(b)から(f)までに掲げる書類
 この場合において、同aの(e)中「規程第208条第5号」とあるのは「規程第214条第5号」と、同aの(f)中「規程第208条第1号又は第3号」とあるのは「規程第214条第1号又は第3号」とそれぞれ読み替える。
 b 外国会社
(a) 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
(b) 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
(c) 第205条第1項第1号aの(c)、(e)及び(f)に掲げる書類
 この場合において、同aの(e)中「規程第208条第5号」とあるのは「規程第214条第5号」と、同aの(f)中「規程第208条第1号又は第3号」とあるのは「規程第214条第1号又は第3号」とそれぞれ読み替える。
(d) 第205条第1項第1号bの(d)に掲げる書類
(2) 規程第214条第2号又は第4号に該当する新規上場申請者
 a 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 b 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 c 第205条第1項第2号aに掲げる書類
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第1号aの(b)の規定に基づく第205条第1項第1号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第220条
 規程第210条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、電子開示手続により当該各号に定める書類(第1号に規定する第206条第4号dに定める書類を除く。)を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 第206条各号に掲げる場合
 当該各号に定める書類
(2) 前号の規定により適用する第206条第9号の規定に基づき「新規上場申請のための四半期報告書」又は四半期報告書の写しを提出する新規上場申請者が、連結財務諸表を作成すべき会社である場合
 同号aからcまでに規定する期間の末日における四半期貸借対照表。この場合において、新規上場申請者が四半期報告書を作成している継続開示会社以外の外国会社である場合には、新規上場申請者は四半期財務諸表等規則第83条に定める作成基準に準じて作成するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(監査報告書等)
第221条
 規程第210条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第207条第1項各号に掲げる書類をいう。
2 規程第210条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、同項に定める財務計算に関する書類が、従前において法に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は四半期報告書に含まれた財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等と同一内容のものであって、既に法第193条の2第1項の監査証明を受けている場合には、当該財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しで足りるものとする。
3 規程第210条第6項ただし書に規定する施行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国会社をいい、当該外国会社は、第2号に規定する証明に係る監査報告書を提出するものとする。この場合において、当該監査報告書については、前項の規定を準用して、その写しを提出することができる。
(1) 第1項に掲げる書類のうち第207条第1項第1号に掲げる財務書類が、第204条第2項第3号bの規定に基づき財務諸表等規則第131条に定める作成基準に準じて作成されていること。
(2) 第1項に掲げる書類のうち207条第1項第1号に掲げる財務書類について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明に相当すると認められる証明を受けていること。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(監査概要書等)
第222条
 規程第210条第7項に規定する施行規則で定めるものとは、第206条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」に係るものをいう。
2 規程第210条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 監査概要書は、新規上場申請者の財務諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者のすべての財務書類の監査が同一の公認会計士又は監査法人によって併せて行われている場合には、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要書に併せて記載したものを提出するものとする。
(2) 監査概要書は、監査証明府令第5条第2項に規定する「第1号様式」に準じて、中間監査概要書は、同項に規定する「第2号様式」に準じて、四半期レビュー概要書は、同項に規定する「第4号様式」に準じて作成するものとする。
(3) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する新規上場申請者の基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に関する監査概要書には、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付するものとする。
(4) 監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書は、前条第2項の規定により財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しを提出した場合には、既に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査又は四半期レビューに関する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書の写しで足りるものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(財務計算に関する書類)
第223条
 規程第210条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第209条各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める書面を添付するものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第224条
 規程第210条第10項に規定する第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類とは、第210条第1項各号に掲げるものをいうものとする。
2 新規上場申請者(外国会社を除く。)による前項に掲げる書類のうち第210条第1号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載された内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとする。
3 規程第210条第10項に規定する新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類とは、第210条第3項各号に掲げるものをいうものとする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場承認時の提出書類)
第225条
 規程第210条第11項に規定する書面には、新規上場申請者の代表者による署名を要するものとする。
2 規程第210条第11項に規定する施行規則で定める書類とは、第218条第1項又は同条第2項第2号の規定に基づき提出する書類のうち第204条第1項第4号及び同条第2項第3号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」(Ⅰの部に限る。)並びに第220条の規定に基づき提出する書類のうち第206条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」をいう。
3 規程第210条第11項に規定する理由の記載に当たっては、同項に規定する書類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確認した内容を記載するものとする。
4 規程第210条第12項第1号に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、第211条第4項各号に掲げる事項をいう。ただし、同項第2号及び第6号にあっては、新規上場申請者が内国会社である場合に限る。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
第2款 内国会社の形式要件
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(内国会社の形式要件の取扱い)
第226条
 第212条第1項の規定は、規程第211条第1号に規定する株主数並びに同条第2号に規定する流通株式の数及び上場株券等の数について準用する。
2 第212条第2項の規定は、規程第211条第2号bに規定する流通株式の時価総額について準用する。
3 規程第211条第3号に規定する時価総額とは、第212条第2項各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い当該各号に定める価格に上場の時において見込まれる上場株券等の数を乗じて得た額(複数の種類の株券等の新規上場申請が同時に行われた場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該新規上場申請者が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。
4 規程第211条第4号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第212条第4項の規定は、規程第211条第4号の場合について準用する。
(2) 前号の規定により準用する第212条第4項第2号の場合において、第220条第2号に定める四半期貸借対照表のうち直近の四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(四半期財務諸表等規則の規定により作成された四半期貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第53条第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。)が負でないことを要するものとする。
(3) 前号の規定は第1号の規定において準用する第212条第4項第1号bの場合について準用する。この場合において、前号中「四半期貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、「四半期財務諸表等規則」とあるのは「財務諸表等規則」と、「同規則第53条第1項に規定する準備金等」とあるのは「同規則第54条の3第1項に規定する準備金等」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 規程第211条第5号の規定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第212条第5項の規定は、規程第211条第5号aの利益の額について準用する。
(2) 規程第211条第5号bに規定する売上高とは、連結損益計算書等(審査対象期間において新規上場申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でない期間がある場合は、当該期間については、損益計算書)に掲記される売上高をいう。ただし、新規上場申請者がIFRS任意適用会社である場合又は連結財務諸表規則第94条若しくは同規則第95条の規定の適用を受ける場合は、連結損益計算書等上の売上高に相当する額をいうものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、新規上場申請者が外国会社である場合は、規程第211条第5号bに規定する売上高とは、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記しているときは、連結損益計算書等上の売上高に相当する額をいうものとし、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書類として掲記していないときは、損益計算書に掲記される売上高に相当する額又は結合損益計算書に掲記される売上高をいうものとする。
(4) 第212条第5項第4号から第6号まで、第7号前段及び第8号から第10号までの規定は、規程第211条第5号bに規定する売上高について準用する。この場合において、同項中「利益の額」とあるのは「売上高」と、「第1号から第3号まで」又は「第1号から前号まで」とあるのは「第226条第5項第2号及び第3号」とそれぞれ読み替えるものとする。
(5) 規程第211条第5号bに規定する時価総額とは、同条第3号に規定する時価総額をいう。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
第3款 外国会社の形式要件
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(民営化外国会社の形式要件の取扱い)
第227条
 規程第212条第2項の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 利益の額又は売上高
 a 規程第212条第2項第1号に規定する施行規則で定める場合とは、最近2年間又は最近1年間に終了する各事業年度において作成していない連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書がある場合で、当該連結損益計算書等並びに損益計算書及び結合損益計算書を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 前条第4項第1号において準用する第212条第4項第5号、前条第5項第1号において準用する第212条第5項第3号から第7号までの規定は、規程第212条第2項第1号aの場合について準用する。
 c 前条第4項第1号において準用する第212条第4項第5号、前条第5項第3号及び第5号並びに前条第5項第4号において読み替えて準用する第212条第5項第4号から第6号まで及び第7号前段の規定は、規程第212条第2項第1号bの場合について準用する。
(2) 事業継続年数
  規程第212条第2項第2号に規定する民営化外国会社が営む事業とは、当該民営化外国会社の新規上場申請日における主要な事業をいう。
(3) 虚偽記載又は不適正意見等
 a 規程第212条第2項第3号aに規定する施行規則で定める場合とは、最近2年間に終了する各事業年度において作成していない財務書類がある場合で、当該財務書類を新たに作成することが著しく困難であると認められるときをいう。
 b 第212条第6項第1号及び第2号の規定は、規程第212条第2項第3号の場合について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
第4款 上場審査
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(標準上場審査期間)
第228条
 規程第213条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所がプライム市場への新規上場申請を受理してから3か月とする。
 追加〔令和4年4月4日〕
 
第5款 テクニカル上場
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第229条
 第216条第1項から第4項までの規定は、規程第214条の場合について準用する。
 
第4節 グロース市場への新規上場
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 提出書類等
(有価証券新規上場申請書の記載事項)
第230条
 規程第216条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、第203条第1項各号に掲げる事項をいう。
2 自己株式消却決議を行った場合には、前項の規定に基づく事項のうち第203条第1項第2号に規定する発行数について、当該自己株式消却決議に係る自己株式の数を区分して注記するものとする。
3 規程第216条第1項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―6号様式に、外国会社にあっては別記第1―7号様式にそれぞれよるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第231条
 新規上場申請者が内国会社である場合の規程第216条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第204条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号から第10号まで、第18号から第29号までに掲げる書類
(2) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部のみをもって成るものとし、第204条第1項第4号aからbの2までに定めるところによるものとする。ただし、規程第217条第3号に規定する公募に係る有価証券届出書と同一の記載様式とすることができる。
(3) 新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「上場適格性調査に関する報告書」
 この場合において、当該新規上場申請者の幹事取引参加者は、当該「上場適格性調査に関する報告書」に、当該新規上場申請者(その企業グループを含む。)が高い成長の可能性を有していると認められる者である旨(その成長に係る評価の対象とした事業に係る事項を含む。)を記載するものとする。
(4) 新規上場申請者に係る次のaからdまでに掲げる事項を記載した書類。ただし、当該事項について記載されたパンフレットその他の既存の書類がある場合には、当該書類をもって代えることができる。
 a 事業の内容
 b 今後の事業計画
 c 特別利害関係者との取引の内容
 d 業界及び取引先の状況
(5) 最近2事業年度(「最近」の計算は、基準事業年度(第2号又は次項第4号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日を起算日としてさかのぼる。以下この節において同じ。)における連結子会社に関する決算報告書
(6) 削除
(7) 削除
(8) 新規上場申請者の事業計画及び成長可能性に関する事項について記載した書面
2 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第216条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 第204条第1項第3号、第5号、第10号、第19号、第26号及び第28号に掲げる書類。ただし、重複上場の場合には同項第19号に掲げる書類の添付を要しない。
(2) 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる書類
(3) 前項第3号から第8号までに掲げる書類
(4) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとし、第204条第2項第3号aからcまでに定めるところによるものとする。ただし、規程第218条第1号の規定による規程第217条第3号に規定する公募に係る有価証券届出書と同一の記載様式とすることができる。
(5) 新規上場申請者が規程第426条に規定する会社の代理人等を通じて規程第2編第4章第2節に基づき会社情報の適時開示等を適切に行う旨を確約した書面
3 規程第216条第2項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第1項第3号に掲げる書類(前項第3号の規定による場合を含む。)とする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年11月9日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書の添付書類)
第232条
 規程第216条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類をいう。
(1) 規程第220条第1号、第3号又は第5号に該当する新規上場申請者
 a 内国会社
 (a) 第204条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号、第20号、第27号及び第29号に掲げる書類
 (b) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第1項第2号の規定に準じて作成するものとする。
 (c) 新規上場申請に係る株券等につき、上場後最初に終了する事業年度の末日までの間における株券等の分布状況の見込みを記載した当取引所所定の「新規上場申請日以後における株券等の分布状況に関する予定書」
 (d) 上場会社が第417条各号及び第418条各号の規定に基づき提出する書類に準じて作成した書類
 (e) 新規上場申請者が規程第220条第5号の規定の適用を受ける場合には、上場会社の基準連結会計年度(前条第1項第2号又は第2項第4号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近連結会計年度をいう。以下この節において同じ。)(当該上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場会社の基準事業年度)における同号に規定する他の会社が承継する事業及び当該他の会社以外の会社が承継する事業に係る財務計算に関する書類(当取引所が提出を要しないものとして認めるものを除く。)
 この場合において、当該財務計算に関する書類は、当取引所が定める「部門財務情報の作成基準」その他の合理的と認められる基準に従って作成するものとする。
 (f) 規程第220条第1号又は第3号の規定の適用を受ける新規上場申請者が、同条第1号に定める存続会社の親会社若しくは同条第3号に定める当該他の会社の親会社である場合又は同号に規定する上場会社を完全子会社とする場合(新規上場申請者が外国会社である場合に限る。)であって、かつ、同条第1号又は同条第3号に規定する上場会社が規程第601条第1項第5号bに規定する実質的な存続会社でないと見込まれる場合には、規程第601条第1項第5号bに規定する期間における企業の継続性及び収益性に関する見込み並びに当該期間内に規程第601条第1項第5号bに規定する当取引所が定める基準に適合するよう努める旨について記載した書面(当該新規上場申請者が、規程第601条第1項第5号bに規定する当取引所が定める基準に適合する見込みがある場合を除く。)
 b 外国会社
 (a) 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 (b) 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 (c) 前条第2項第5号に掲げる書類
 (d) 前aの(c)、(e)及び(f)に掲げる書類
 (e) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」
 この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとし、前条第2項第4号の規定に準じて作成するものとする。
(2) 規程第220条第2号又は第4号に該当する新規上場申請者
 a 第204条第1項第3号及び第5号に掲げる書類
 b 第204条第2項第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる書類
 c 第205条第2号aに掲げる書類
 d 前条第2項第5号に掲げる書類
2 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての前項第1号aの(c)の規定の適用については、同(c)中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成26年3月31日、平成30年3月31日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第233条
 規程第216条第5項に規定する施行規則で定める場合とは、第206条各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該各号に定める書類を提出するものとする。ただし、電子開示手続により当該各号に定める書類(同条第4号dに掲げる書類を除く。)を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を要しないものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(監査報告書等)
第234条
 規程第216条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に掲げる書類をいう。
(1) 第231条第1項第2号又は第2項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付する基準事業年度及びその前の事業年度並びに基準連結会計年度及びその前の連結会計年度の財務諸表等
(2) 第231条第1項第2号若しくは第2項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載される中間財務諸表等若しくは四半期財務諸表等又は第206条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」に記載される四半期財務諸表等
2 規程第216条第6項に規定する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、同項に定める財務計算に関する書類が、従前において法に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は四半期報告書に含まれた財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等と同一内容のものであって、既に法第193条の2第1項の監査証明を受けている場合には、当該財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しで足りるものとする。
3 規程第216条第6項ただし書に規定する施行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国会社をいうものとし、当該外国会社は、第2号に規定する証明に係る監査報告書を提出するものとする。この場合において、当該監査報告書については、前項の規定を準用して、その写しを提出することができる。
(1) 第1項第1号に掲げる財務書類が、第204条第2項第3号bの規定に基づき財務諸表等規則第131条第1項又は第2項に定める作成基準に準じて作成されていること
(2) 第1項第1号に掲げる財務書類について、公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明に相当すると認められる証明を受けていること。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(監査概要書等)
第235条
 規程第216条第7項に規定する施行規則で定めるものとは、第206条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」に係るものをいう。
2 規程第216条第7項に規定する監査概要書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 監査概要書は、新規上場申請者の財務諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者のすべての財務書類の監査が同一の公認会計士又は監査法人によって併せて行われている場合には、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要書に併せて記載したものを提出するものとする。
(2) 監査概要書は、監査証明府令第5条第2項に規定する「第1号様式」に準じて、中間監査概要書は、同項に規定する「第2号様式」に準じて、四半期レビュー概要書は、同項に規定する「第4号様式」に準じて作成するものとする。
(3) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する新規上場申請者の基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に関する監査概要書には、会社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務諸表作成のための体制とその運用及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に関する公認会計士又は監査法人による評価について記載した書面を添付するものとする。
(4) 監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書は、前条第2項の規定により財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しを提出した場合には、既に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査又は四半期レビューに関する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書の写しで足りるものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(財務計算に関する書類)
第236条
 規程第216条第8項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第232条第1号aの(e)に規定する書類をいい、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書(当取引所が適当と認める場合には、日本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」その他の合理的と認められる基準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意見又は結論を記載した書面)を添付するものとする。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第237条
 規程第216条第10項に規定する第2項から第8項までに掲げる書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 定款(新規上場申請者が組織変更後の株式会社の内国株券の新規上場を申請する相互会社である場合の当該相互会社の定款を除く。)
(2) 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」(規程第216条第6項又は第8項の規定により添付される書類を含む。)
2 新規上場申請者(外国会社を除く。)による前項第1号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載された内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとする。
3 規程第216条第10項に規定する新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。
(1) 第1項に規定する書類
(2) 第204条第2項第6号aに規定する書類
(3) 第206条第2号及び第9号に規定する書類
(4) 削除
(5) 第204条第1項第23号b、第26号及び第28号に規定する書類
(6) 第232条第1号aの(d)に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
(7) 第232条第1号aの(e)に規定する書類(規程第220条第5号に規定する他の会社が承継する事業に係る書類に限るものとし、前条の規定により添付される書類を含む。)
(8) 第206条第1号に規定する書類(第2編第4章第2節の規定により公衆の縦覧に供することとされている書類と同種の書類に限る。)
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場承認時の提出書類)
第238条
 規程第216条第11項に規定する書面には、新規上場申請者の代表者による署名を要するものとする。
2 規程第216条第11項に規定する施行規則で定める書類とは、第231条第1項第2号及び第2項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書」(Ⅰの部に限る。)並びに第206条第9号に規定する「新規上場申請のための四半期報告書」をいう。
3 規程第216条第11項に規定する理由の記載に当たっては、同号に規定する書類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確認した内容を記載するものとする。
4 規程第216条第12項第1号に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第2号及び第6号にあっては、新規上場申請者が内国会社である場合に限る。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場申請者に関する基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2) 規程別添「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項(規程第436条の3に規定する同別添の各原則を実施しない理由を含む。)
(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該体制を選択している理由
(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(6) 独立役員の確保の状況(独立役員として指定する者が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合は、その旨及びその概要を含む。)
 a 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
 b 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
 c 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者
 d 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の業務執行者であった者
 e 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
 f 当該会社の主要株主
 g aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 h 当該会社の取引先又はその出身者
 i 当該会社の出身者が他の会社の社外役員で ある場合の当該他の会社の出身者
 j 当該会社から寄付を受けている者
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年5月10日、平成27年5月1日、平成27年6月1日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
第2款 内国会社の形式要件
(内国会社の形式要件の取扱い)
第239条
 第212条第1項の規定は、規程第217条第1号に規定する株主数並びに同条第2号に規定する流通株式の数及び上場株券等の数について準用する。
2 規程第217条第2号bに規定する流通株式の時価総額とは、新規上場申請に係る株券等の公募(以下この条において「新規上場に係る公募」という。)の価格に、前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。ただし、同条第3号a又はbのいずれかに該当する場合においては、新規上場申請に係る株券等の売出しを行うときは当該売出しの価格に、新規上場申請に係る株券等の売出しを行わないときは当取引所が合理的と認める算定式により計算された当該新規上場申請に係る株券等の評価額に、前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額をいうものとする。
3 規程第217条第3号の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、新規上場に係る公募の内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出予定書」を提出するものとし、当該「公募又は売出予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が新規上場に係る公募に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該新規上場に係る公募に関し募集の取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてこの規定を適用する(以下この項において同じ。)。
(2) 当取引所が新規上場申請者の株券等の分布状況と「公募又は売出予定書」を検討し、当該「公募又は売出予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。
(3) 元引受取引参加者は、原則として新規上場に係る公募の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を提出するとともに、当該新規上場に係る公募の内容を新規上場申請者に通知するものとする。
(4) 前号に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して提出することができるものとする。
(5) 第212条第1項第6号cの規定は、新規上場に係る公募について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合について準用する。
(6) 前各号の規定は、規程第217条第3号a又はbのいずれかに該当する場合には適用しない。
(7) 第226条第3項の規定は、規程第217条第3号aに規定する時価総額について準用する。
4 第212条第3項の規定は、規程第217条第4号の規定に規定する事業継続年数について準用する。
5 規程第217条第5号の規定は、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第212条第6項第1号の規定は、規程第217条第5号aの場合について準用する。
(2) 規程第217条第5号bに規定する施行規則で定める場合とは、監査報告書(「新規上場申請のための有価証券報告書」に中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が添付されていない場合は、基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)において、継続企業の前提に関する事項を除外事項若しくは理由として、公認会計士等の「無限定適正意見」が記載されていない場合及び監査報告書又は四半期レビュー報告書において、比較情報についての事項のみを理由として、公認会計士等の「限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合をいう。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年2月9日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成24年10月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3款 外国会社の形式要件
(外国会社の形式要件の取扱い)
第240条
 規程第218条第1号に規定する規程第217条第3号ヘの適合については、審査対象とする公募は、新規上場申請者が本邦内において行うものに限るものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第4款 上場審査
 追加〔平成23年3月31日〕
 
(標準上場審査期間)
第241条
 規程第219条第3項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所がグロース市場への新規上場申請を受理してから2か月とする。
 追加〔平成23年3月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5款 テクニカル上場
 一部改正〔平成23年3月31日〕
 
(テクニカル上場の取扱い)
第242条
 第216条第1項から第4項までの規定は、規程第220条の場合について準用する。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第5節 上場前の公募又は売出し等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 上場前の公募又は売出し
第1目 総則
(上場前の公募又は売出し等に関する取扱い)
第243条
 規程第222条に規定する上場前に行われる公募又は売出し、株式の譲受け又は譲渡及び第三者割当等による募集株式の割当て等については、この節に定めるところによる。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(規定の適用を受けない者)
第244条
 次条から第253条まで及び第254条(第1号に掲げる場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。
(1) 国内の他の金融商品取引所に上場されている内国株券の発行者
(2) 外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている内国株券の発行者
(3) テクニカル上場規定の適用を受ける新規上場申請者
(4) 上場会社、国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている内国株券の発行者の人的分割によりその事業を承継する会社(当該承継する事業が新規上場申請者の事業の主体となる場合に限る。)であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合の新規上場申請者
(5) 外国会社
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(公募又は売出予定書の提出)
第245条
 新規上場申請者が、上場前の公募等を行う場合には、新規上場申請者及び当該上場前の公募等に関する元引受取引参加者は、新規上場申請後遅滞なく公募又は売出しの内容及び手続を記載した当取引所所定の「公募又は売出予定書」を当取引所に提出するものとし、当該「公募又は売出予定書」に変更を生じた場合には、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。ただし、当取引所の取引参加者が当該上場前の公募等に関し元引受契約を締結しない場合においては、当該上場前の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者を元引受取引参加者とみなしてこの規定を適用する(以下この節において同じ。)。
2 当取引所が「公募又は売出予定書」を検討し、当該「公募又は売出予定書」の内容を不適当と認めて、その変更を要請した場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、かつ、改善後の「公募又は売出予定書」を提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募等の手続)
第246条
 新規上場申請者が、上場前の公募等を行う場合には、新規上場申請者及び元引受取引参加者は、次の各号に掲げるいずれかの手続を行うものとする。
(1) ブック・ビルディング
(2) 競争入札による公募等
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公開価格の決定)
第247条
 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める状況に基づき、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的に勘案して、公開価格を決定するものとする。
(1) ブック・ビルディングを行う場合
 ブック・ビルディングにより把握した投資者の需要状況
(2) 競争入札による公募等を行う場合
 競争入札による公募等における落札加重平均価格(落札価格に落札株式数を乗じて得た金額の合計額を総落札株式数で除する方法により加重平均して得た価格をいう。以下同じ。)その他の当該競争入札の実施状況
2 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該公開価格及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募等に係る配分)
第248条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る配分を不特定多数の者を対象に公正に行うため、配分の方法及び配分に関する制限等に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づき配分を行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当取引所が必要と認める場合には、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 一部改正〔平成24年10月1日、令和4年4月4日〕
 
(委託販売に係る事務の委託)
第249条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等についてブック・ビルディングを行う場合であって、元引受取引参加者以外の金融商品取引業者等(当該上場前の公募等について第251条に規定する当取引所が必要と認める事項を内容とする契約又は第252条に規定する当取引所が必要と認める書面の元引受取引参加者への提供等を内容とする契約を締結した金融商品取引業者等及びこれらの契約と同種の契約を国内の他の金融商品取引所の会員又は取引参加者と締結した金融商品取引業者等を除く。)に当該上場前の公募等に係る募集又は売出しの取扱いを行わせるときは、当該募集又は売出しの取扱いに関し、元引受取引参加者が上場前の公募等に係る募集又は売出しの取扱いを元引受取引参加者以外の金融商品取引業者等に行わせることとした旨の当該金融商品取引業者等への通知、当該金融商品取引業者等からの当該募集又は売出しの取扱いに係る申込みの受付、当該募集又は売出しの取扱いを行う当該金融商品取引業者等の選定のための抽選及びその結果の元引受取引参加者への通知等の事務を当取引所に委託することができる。
2 前項の規定による当取引所への事務の委託は、当取引所所定の様式による書面をもって行うものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(公募又は売出実施通知書等の提出)
第250条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間(競争入札による公募等を行う場合にあっては、競争入札による公募等を除く上場前の公募等の申込期間をいう。以下同じ。)終了後、原則として上場前の公募等の申込期間終了の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当該上場前の公募等に係る公開価格の決定及び配分が適正に行われた旨を記載した当取引所所定の「公募又は売出実施通知書」を当取引所に提出するとともに、当該上場前の公募等の内容を新規上場申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する「公募又は売出実施通知書」は、元引受取引参加者が2社以上ある場合には、当該元引受取引参加者のうち1社が代表して当取引所に提出することができるものとする。
3 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係る株式の取得者の住所、氏名及び株式数等についての記録を保存するものとし、当該記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(非取引参加者金融商品取引業者等による元引受契約等の締結の取扱い)
第251条
 上場前の公募等について非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結する場合には、当該上場前の公募等の公正を確保するため、新規上場申請者は、当該非取引参加者金融商品取引業者等とこの節の趣旨の遵守について当取引所が必要と認める事項を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を締結した新規上場申請者は、当該契約の締結について非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(同時に新規上場申請が行われた場合の上場前の公募等)
第252条
 前条の規定にかかわらず、当取引所と国内の他の金融商品取引所に同時に新規上場申請を行った新規上場申請者の上場前の公募等について当該他の金融商品取引所の会員又は取引参加者である非取引参加者金融商品取引業者等(次条第1項の規定により当取引所以外の金融商品取引所を指定した場合には、当該指定に係る金融商品取引所の会員又は取引参加者である非取引参加者金融商品取引業者等に限る。以下この条において同じ。)が元引受契約等を締結する場合には、当該新規上場申請者は、当該非取引参加者金融商品取引業者等と当該上場前の公募等について当取引所が必要と認める書面の元引受取引参加者への提供等を内容とする契約を締結するものとする。この場合において、当該契約を非取引参加者金融商品取引業者等との間に締結した新規上場申請者は、当該契約を証する書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(上場前の公募等に関する金融商品取引所の指定等)
第253条
 当取引所と国内の他の金融商品取引所に同時に新規上場申請を行った新規上場申請者及び元引受取引参加者は、同時に新規上場申請を行った国内の金融商品取引所のうちいずれか1か所の金融商品取引所を、上場前の公募等に関し主たる事務を取り扱う金融商品取引所として指定するものとし、これを当取引所に通知するものとする。
2 新規上場申請者及び元引受取引参加者が、前項の規定により当取引所以外の金融商品取引所を指定した場合には、第247条第2項(公表に係る部分に限る。)、第248条第2項(公表に係る部分に限る。)、第249条、第251条、第255条第2項(公表に係る部分に限る。)、第256条第2項(公表に係る部分に限る。)、第260条、第261条第1項及び第262条から第265条までの規定は、適用しない。
3 第259条第2項第6号及び第7号の規定は、前項の場合において、国内の他の金融商品取引所に競争入札による公募等に係る事務が委任されるときは、適用しない。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公募又は売出しを行わない場合の取扱い)
第253条の2
 新規上場申請者(法第24条第3項の規定の適用を受ける者に限る。)は、新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しを行わない場合には、当取引所が当該新規上場申請に係る株券等の上場を承認する日までに、2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書を含む。)を添付した有価証券報告書を、内閣総理大臣等に対して提出するものとする。
2 新規上場申請者(国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者、外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者又はテクニカル上場規定の適用を受ける者を除く。)は、新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しを行わない場合には、上場することとなる日の1週間前の日までに、新規上場申請者の幹事取引参加者が作成した新規上場申請に係る株券等の流通参考値段(当取引所が当該新規上場申請に係る株券等の初値決定前における最初の特別気配値段を定めるにあたり参考となる価格をいう。)について記載した書類を提出するものとする。
 追加〔令和5年3月13日〕
 
(不適正な上場前の公募等に対する措置)
第254条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、新規上場申請の受理の取消しその他必要な措置(第248条第1項に定めるところによらない配分を行った場合の再配分の要請並びに上場前の公募等が適正に行われていないと認められるに至った経過及び改善措置を記載した報告書の提出の請求を含む。)をとることができる。
(1) 第250条第1項若しくは第264条第1項若しくは第2項に規定する書類又は第250条第3項若しくは第258条第3項の規定により元引受取引参加者が提出した書類その他新規上場申請者又は元引受取引参加者がこの節に基づき当取引所に提出する書類の内容並びに上場前の公募等の実施状況等から、上場前の公募等が適正に行われていないと認められる場合
(2) 前条第1項に規定する日までに、同項に規定する有価証券報告書の提出が行われない場合
(3) 前条第2項に規定する日までに、同項に規定する書類の提出が行われない場合
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第2目 公開価格の決定手続等
(ブック・ビルディングの方法に関する指針の策定)
第255条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る投資者の需要状況を適正に把握するため、ブック・ビルディングの方法に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づきブック・ビルディングを行うものとする。
2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(公開価格に係る仮条件の決定等)
第256条
 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングを行う場合には、新規上場申請者の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見その他の公開価格の決定に関し参考となる資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係る仮条件(投資者の需要状況の調査を行うに際して投資者に提示する価格の範囲等をいう。)を決定するものとする。
2 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該仮条件及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(需要状況の調査に含めてはならない需要)
第257条
 元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握すべき需要状況に、次の各号に掲げる需要その他の上場前の公募等における配分の対象とならないことが明らかに見込まれる需要を含めてはならない。
(1) 投資者の計算によらないことが明らかな需要
(2) 一の投資者の計算による需要が重複して取り扱われる場合の当該重複する需要
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(需要状況の調査の記録の保存等)
第258条
 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況についての記録を保存するものとする。
2 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況すべてを集約した結果についての記録を保存するものとする。
3 元引受取引参加者は、前2項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。
4 前項の規定により当取引所に提出する書面は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(競争入札の実施)
第259条
 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、競争入札による公募等を行う場合には、新規上場申請者の上場前の公募等に係る総株式数に100分の50を乗じて得た株式数以上の数量(上場前の公募等に係る総株式数が多大であると認められる場合には、当該総株式数に100分の50を乗じて得た株式数未満の数量とすることができるものとし、当該数量が1,000単位の株式数未満となる場合には、1,000単位の株式数とする。)の株式を競争入札に付するものとする。
2 前項の規定に基づく競争入札による公募等においては、次の各号に従い、入札を行う場合の下限価格をあらかじめ定めて行うものとする。
(1) 元引受取引参加者は、原則として上場前の公募等に係る有価証券届出書(添付書類及び訂正届出書を除く。以下この号において同じ。)の提出日(当該有価証券届出書に競争入札による公募等の発行価格又は売出価格の記載がない場合には、当該有価証券届出書の提出日及び当該発行価格又は売出価格に係る訂正届出書の提出日(この場合において、当該有価証券届出書提出後に競争入札による公募等に係る株式数に変更があるときは、当該株式数の変更に係る訂正届出書の提出日を含む。))に、競争入札による公募等についての公告を行うものとする。
(2) 入札日は、原則として上場前の公募等のうち競争入札による公募等に関する届出の効力発生日の翌日(休業日に当たる場合は、順次繰り下げる。)とする。
(3) 元引受取引参加者は、別添6「類似会社比準価格の算定基準」により算出した類似会社比準価格の85%の価格を入札を行う場合の下限価格とするものとする。
(4) 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、元引受取引参加者が前号に規定する方法により下限価格を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該決定に際して選定した類似会社の商号又は名称及び選定理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。
(5) 落札は、入札価格の高いものから順次行い、当該入札価格を落札価格とする。
(6) 落札に係る株券の引渡し及び代金の授受は、元引受取引参加者と競争入札による公募等において落札した総合取引参加者(以下「落札取引参加者」という。)との間で行うものとする。
(7) その他入札の実施に関し必要な事項は、当取引所が「入札実施要領」により定める。
 一部改正〔平成24年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(競争入札事務の委任)
第260条
 元引受取引参加者は、競争入札による公募等を行う場合には、当該入札の受付、開札、落札の決定並びにその結果の元引受取引参加者(新規上場申請者があらかじめ定めた事務取扱元引受取引参加者1社に限る。)及び当該入札を取り次いだ総合取引参加者への通知等の事務を当取引所に委任するものとする。この場合における事務の委任は、当取引所所定の「競争入札事務委任契約書」をもって行うものとする。
2 前項の規定により、元引受取引参加者が競争入札による公募等に係る事務を当取引所に委任する場合には、競争入札事務取扱手数料を納入するものとする。ただし、新規上場申請者の同意がある場合には、新規上場申請者に当該競争入札事務取扱手数料を納入させることができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(入札の取次等)
第261条
 競争入札による公募等における当取引所での入札は、総合取引参加者に限り、これを行うことができる。
2 入札は、総合取引参加者が顧客の入札を取り次いで行うものとし、総合取引参加者は自己の計算に基づく入札を行ってはならない。
3 総合取引参加者は、次の各号に掲げる者の入札(金融商品取引業者等にあっては、自己の計算に基づく入札)の取次を行ってはならない。
(1) 新規上場申請者の特別利害関係者
(2) 新規上場申請者の所有株式数の多い順に10名の株主(新規上場申請者の従業員持株会を除く。)
(3) 新規上場申請者の従業員(従業員持株会を除く。)
(4) 金融商品取引業者等並びにその役員、人的関係会社(開示府令第1条第31号ハに規定する人的関係会社をいう。以下同じ。)及び資本的関係会社(開示府令第1条第31号ハに規定する資本的関係会社をいう。以下同じ。)
4 総合取引参加者は、あらかじめ定められた下限価格に満たない価格の入札その他の不適当な入札の取次を行ってはならない。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(入札の不成立等)
第262条
 当取引所は、競争入札による公募等における入札申込総株式数が新規上場申請者の上場前の公募等に係る総株式数に100分の25を乗じて得た株式数未満の数量である場合には、当該競争入札を不成立とし、一切の入札を取り消すものとする。
2 当取引所は、前項の規定により当該競争入札を不成立とした場合には、直ちにこれを公表するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(落札結果の公表及び通知)
第263条
 当取引所は、競争入札による公募等の落札結果について、最高落札価格、最低落札価格、落札加重平均価格及び総落札株式数等を公表するものとする。
2 当取引所は、元引受取引参加者及び入札を取り次いだ総合取引参加者に対し、原則として入札が行われた日に、競争入札による公募等における落札結果の通知を行うものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(落札者名簿等の提出)
第264条
 落札取引参加者は、前条第2項に規定する落札結果の通知が行われた日(以下この条において「落札結果の通知日」という。)の翌日(休業日に当たる場合は、順次繰り下げる。)までに、当該落札結果に係る取得者の割当内訳の状況を記載した書面を元引受取引参加者に提出するものとする。
2 落札取引参加者は、落札結果の通知日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに、当該落札結果に係る取得者の住所、氏名及び株式数等を記載した当取引所所定の「落札者名簿」を当取引所に提出するものとする。
3 前項に規定する「落札者名簿」は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者を対象として記載するものとする。
4 落札取引参加者は、他の金融商品取引業者等からの取次により入札を行った場合には、当該他の金融商品取引業者等から第2項に規定する「落札者名簿」の提出を受け、落札結果の通知日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年2月9日、令和4年4月4日〕
 
(落札の取消し等)
第265条
 当取引所は、前条に規定する書類の内容及び競争入札による公募等の実施の状況等から、談合その他組織的な不正行為により、競争入札による公募等の公正性が著しく害されたと認められる場合には、一切の落札を取り消すことができる。
2 当取引所は、前項の規定により落札を取り消した場合には、直ちにこれを公表するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第2款 上場前の株式等の譲受け又は譲渡
(上場前の株式等の移動の状況に関する記載)
第266条
 新規上場申請者は、特別利害関係者等(開示府令第1条第31号に規定する特別利害関係者等をいう。)が、基準事業年度(第204条第1項第4号(第218条第1項による場合を含む。)又は第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下この節において同じ。)の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、新規上場申請者の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を当該「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとする。ただし、新規上場申請者の発行する株式が、特定取引所金融商品市場に上場している場合は、この限りでない。
2 新規上場申請者は、前項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」中「株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」において、別添7「価格の算定根拠の記載について」に準ずるなどにより、価格の算定根拠を記載するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場前の株式等の移動に関する記録の保存等)
第267条
 新規上場申請者は、上場日から5年間、前条の規定に基づく株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存するものとする。この場合において、幹事取引参加者は、新規上場申請者が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとする。
2 新規上場申請者は、前項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならない。
3 当取引所は、新規上場申請者が前項の提出請求に応じない場合は、当該新規上場申請者の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができる。
4 当取引所は、第2項の規定により提出された記録を検討した結果、前条の規定に基づく株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当該新規上場申請者及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができる。
5 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、上場日から5年間は、前各項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第3款 上場前の第三者割当等による募集株式の割当て等
(第三者割当等による募集株式の割当てに関する規制)
第268条
 新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、次の各号に掲げる事項について確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた株式(以下この条、次条及び第273条において「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当株式について株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種類の株式若しくは新株予約権への転換が行われたときには、当該株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種類の株式若しくは新株予約権への転換により取得した株式又は新株予約権(以下この款において「割当株式に係る取得株式等」という。)についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請者に通知するとともに、事後において新規上場申請者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請者は、割当てを受けた者が割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請者は、割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請者から前号に規定する割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請者に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、前各号に掲げる内容及び割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
2 新規上場申請者は、前項に規定する確約を証する書類を次の各号に定めるところにより提出するものとする。
(1) 新規上場申請日前に前項の募集株式の割当てを行っている場合
 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日以後に前項の募集株式の割当てを行っている場合
 当該割当後遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引所が上場を承認する日の前日を超えてはならない。
3 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
4 第1項に規定する募集株式の割当てを行っているかどうかの認定は、募集株式に係る払込期日又は払込期間の最終日を基準として行うものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(募集株式の所有に関する規制)
第269条
 第三者割当等による募集株式の割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請者は、第三者割当等による募集株式の割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該募集株式の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当該第三者割当等による割当株式又は割当株式に係る取得株式等の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 新規上場申請者は、第三者割当等による募集株式の割当てを受けた者の当該募集株式の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当株式又は割当株式に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当該募集株式の所有状況を当取引所に報告するものとする。
4 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、確約に定める期間内にあっては、前2項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(第三者割当等による募集新株予約権の割当て等に関する規制)
第270条
 新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、次の各号に掲げる事項について確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有すること。この場合において、割当新株予約権について株式若しくは新株予約権への転換又は行使が行われたときには、当該転換又は行使により取得した株式及び新株予約権並びに当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式又は新株予約権(以下この款において「割当新株予約権に係る取得株式等」という。)についても同日まで所有すること。
(2) 割当てを受けた者は、割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請者に通知するとともに、事後において新規上場申請者にその内容を報告すること。
(3) 新規上場申請者は、割当てを受けた者が割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
(4) 新規上場申請者は、割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況を当取引所に報告すること。
(5) 割当てを受けた者は、新規上場申請者から前号に規定する割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請者に報告すること。
(6) 割当てを受けた者は、この項の各号に掲げる内容及び割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(7) その他当取引所が必要と認める事項
2 新規上場申請者は、前項に規定する確約を証する書類を次の各号に定めるところにより提出するものとする。
(1) 新規上場申請日前に前項の募集新株予約権の割当てを行っている場合
 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日以後に前項の募集新株予約権の割当てを行っている場合
 当該割当て後遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引所が上場を承認する日の前日を超えてはならない。
3 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
4 第1項に規定する募集新株予約権の割当てを行っているかどうかの認定は、割当日を基準として行うものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(募集新株予約権の所有に関する規制)
第271条
 第三者割当等による募集新株予約権の割当てを受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 割当てを受けた者がその経営の著しい不振により割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請者は、第三者割当等による募集新株予約権の割当てを受けた者が前条第1項に規定する確約に定める期間内において当該募集新株予約権の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を当該第三者割当等による割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 新規上場申請者は、第三者割当等による募集新株予約権の割当てを受けた者の当該募集新株予約権の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し割当新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当該募集新株予約権の所有状況を当取引所に報告するものとする。
4 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、確約に定める期間内にあっては、前2項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(ストック・オプションとしての新株予約権の所有に関する規制)
第272条
 新規上場申請者が、その役員又は従業員(新規上場申請者の子会社の役員又は従業員を含む。)であって、かつ、当取引所が適当と認めるもの(以下この条において「役員又は従業員等」という。)に報酬として割り当てた新株予約権(基準事業年度の末日から起算して1年前より後に割り当てられたものに限る。)であって、新規上場申請者と割当てを受けた役員又は従業員等との間で第1号に掲げる事項を内容とする確約を行っており、かつ、第2号に定める書類が当取引所に提出されている新株予約権(当該確約が行われている部分に限る。)を新規上場申請者から割り当てられた役員又は従業員等が、この項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合(確約に基づく所有を行っていた者が当該確約の対象となっている新株予約権を譲渡した後、新規上場申請者が当該譲渡に係る新株予約権を速やかに適正な手続により失効させており、かつ、当該新株予約権の行使が行われていない場合を除く。)には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
(1) 次のaからeまでに掲げる事項
 a 割当てを受けた者は、この条の規定の適用を受ける新株予約権(以下「報酬として割当てを受けた新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有すること。
 b 新規上場申請者は、割当てを受けた者が報酬として割当てを受けた新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書類を、当該譲渡が新規上場申請日前に行われたときには新規上場申請のときに、新規上場申請日以後に行われたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出すること。
 c 新規上場申請者は、報酬として割当てを受けた新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて割当てを受けた者に対し報酬として割当てを受けた新株予約権又は取得株式等の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく報酬として割当てを受けた新株予約権又は取得株式等の所有状況を当取引所に報告すること。
 d 割当てを受けた者は、新規上場申請者から前cに規定する報酬として割当てを受けた新株予約権又は割当新株予約権に係る取得株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を新規上場申請者に報告すること。
 e その他当取引所が必要と認める事項
(2) 次のaからcまでに掲げる書類
 a 前号に規定する確約を証する書類
 b 新規上場申請者が役員又は従業員等に取得させる目的で新株予約権を割り当てるものであることその他その割当てに関する事項を記載した取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)の内容を証する書類
 c 新規上場申請者と新規上場申請者から新株予約権の割当てを受けた役員又は従業員等との間において、当該役員又は従業員等が原則として当該新株予約権を譲渡しない旨の契約を締結していること又は当該新株予約権の譲渡につき制限を行っていることを証する書類
2 前項第2号に掲げる書類の提出については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 新規上場申請日前において前項の新株予約権の割当てを行っている場合 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日の後に前項の新株予約権の割当てを行っている場合 当該新株予約権割当後遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引所が上場を承認する日の前日を超えてはならない。
3 第1項の報酬としての割当てには、役員又は従業員等に新株予約権の発行価格に相当する額の金銭を支給し、当該役員又は従業員等に新株予約権を有償で割り当てる場合その他の有償で割り当てる場合を含むものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(ストック・オプションとしての新株予約権の行使等により取得した株式等に関する規制)
第273条
 新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前から上場日の前日までの期間において前条に規定する新株予約権の行使又は転換による株式又は新株予約権の交付(基準事業年度の末日から起算して1年前より後に割り当てられた新株予約権に係るものに限る。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、交付を受けた者との間で、当該株式又は新株予約権につき、次の各号に掲げる事項について確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当株式を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日まで所有すること。この場合において、割当株式について株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は他の種類の株式若しくは新株予約権への転換が行われたときには、割当株式に係る取得株式等についても同日まで所有すること。
(2) 第268条第1項第2号から第7号までに規定する事項
2 新規上場申請者は、前項に規定する確約を証する書類を次の各号に定めるところにより提出するものとする。
(1) 新規上場申請日前に前項の株式又は新株予約権の交付を行っている場合 新規上場申請日に提出するものとする。
(2) 新規上場申請日以後に前項の株式又は新株予約権の交付を行っている場合 当該株式又は新株予約権の交付後遅滞なく提出するものとする。ただし、上場日の前日を超えてはならない。
3 前項第1号の場合には、同項の規定により提出する書類に次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 新株予約権の割当てに係る株主総会及びその割当てに関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。次号において同じ。)の内容を証する書類
(2) 新規上場申請者と前号の決議により新株予約権の割当てを受ける者との新株予約権の割当てに関する契約内容を証する書類
4 新規上場申請者が、第2項の規定に基づく書類の提出を行わないときは、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(ストック・オプションとしての新株予約権の行使等により取得した株式等の所有に関する規制)
第274条
 前条第1項に規定する株式又は新株予約権の交付を受けた者が、前条第1項に規定する確約に基づく所有を現に行っていない場合には、当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、所有を行っていないことが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(1) 交付を受けた者がその経営の著しい不振により第272条第1項の規定の適用を受ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式若しくは新株予約権の譲渡を行う場合
(2) その他社会通念上やむを得ないと認められる場合
2 新規上場申請者は、前条第1項に規定する株式又は新株予約権の交付を受けた者が同条第1項に規定する確約に定める期間内において当該株式又は新株予約権の譲渡を行った場合には、必要な事項を記載した書類を第272条第1項の規定の適用を受ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式若しくは新株予約権の譲渡が新規上場申請日前に行われた場合には新規上場申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
3 新規上場申請者は、前条第1項に規定する株式又は新株予約権の交付を受けた者の当該株式又は新株予約権の所有状況に関して当取引所から照会を受けた場合には、必要に応じて交付を受けた者に対し第272条第1項の規定の適用を受ける新株予約権の行使若しくは転換に伴い交付を受けた株式若しくは新株予約権又は当該株式に係る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て等により取得した株式若しくは新株予約権の所有状況に係る確認を行った上で、遅滞なく当該株式又は新株予約権の所有状況を当取引所に報告するものとする。
4 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、確約に定める期間内にあっては、前2項の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(第三者割当等による募集株式等の割当ての状況に関する記載)
第275条
 新規上場申請者は、基準事業年度の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、第三者割当等による募集株式又は新株予約権の割当て(以下「第三者割当等による募集株式等の割当て」という。)を行っている場合には、当該第三者割当等による募集株式等の割当ての状況を第204条第1項第4号(第218条第1項で準用する場合を含む。)又は第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとする。ただし、新規上場申請者の発行する内国株券が、特定取引所金融商品市場に上場している場合は、この限りでない。
2 新規上場申請者は、前項に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」中「株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」において、別添7「価格の算定根拠の記載について」に準ずるなどにより、価格の算定根拠を記載するものとする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場前の株式等の移動に関する記録の保存等に関する規定の準用)
第276条
 第267条の規定は、新規上場申請者が前条の規定に基づき当取引所に提出した書類の記載内容についての記録の保存等について準用する。
2 新規上場申請者は、上場会社となった後においても、上場日から5年間は、前項において準用する第267条の規定の適用を受けるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第4款 雑則
(上場前の公募等に関する解釈等)
第277条
 前2款の規定は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に帰属する者について適用する。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第6節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第278条
 規程第223条第1項の規定に基づき新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その他所要の手続きについては、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては新規上場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。
2 規程第223条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第223条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類
 a 合併を予定している場合
 第417条第8号aからdまでに掲げる書類
 b 株式交換を予定している場合
 第417条第6号aからdまでに掲げる書類
 c 株式移転を予定している場合
 第417条第7号a及びbに掲げる書類
(3) 規程第223条第1項第1号又は第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(新規上場申請に係る株券等の発行者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、規程第204条第10項に規定する書類のほか、前項第3号に掲げる書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第211条第4項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
5 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第212条第1項の規定の適用については、同項第1号、第2号、第6号aの(b)及び同号bの(b)中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」と、同項第6号中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」と、同項第7号a及び第8号中「株券等の発行者である新規上場申請者」とあるのは「株券等を新規上場申請する新規上場申請者」とする。
6 規程第223条第1項の規定の適用を受けてスタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第212条第2項の規定の適用については、同項第1号中「発行者である新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請する新規上場申請者」と、同号a中「いずれか低い価格」とあるのは「いずれか低い価格を規程第223条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」と、同項第2号中「株券等の評価額)」とあるのは「株券等の評価額)を規程第223条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」とする。
7 規程第223条第1項の規定の適用を受けて本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第213条第3項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
8 前各項のほか、第1項に規定する場合における新規上場申請手続、上場審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第279条
 規程第224条第1項の規定に基づき新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その他所要の手続きについては、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては新規上場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。
2 規程第224条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第224条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類
 a 合併を予定している場合
 第417条第8号aからdまでに掲げる書類
 b 株式交換を予定している場合
 第417条第6号aからdまでに掲げる書類
 c 株式移転を予定している場合
 第417条第7号a及びbに掲げる書類
(3) 規程第224条第1項第1号又は第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(新規上場申請に係る株券等の発行者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、規程第210条第11項に規定する書類のほか、前項第3号に掲げる書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第225条第4項(同項の規定により適用する第211条第4項各号を含む。)の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
5 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第226条第1項の規定により準用する第212条第1項の規定の適用については、同項第1号、第2号、第6号aの(b)及び同号bの(b)中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」と、同項第6号中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」と、同項第7号a及び第8号中「株券等の発行者である新規上場申請者」とあるのは「株券等を新規上場申請する新規上場申請者」とする。
6 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第226条第2項の規定により準用する第212条第2項の規定の適用については、同項第1号中「発行者である新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請する新規上場申請者」と、同号a中「いずれか低い価格」とあるのは「いずれか低い価格を規程第224条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」と、同項第2号中「株券等の評価額)」とあるのは「株券等の評価額)を規程第224条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整した価格」とする。
7 規程第224条第1項の規定の適用を受けてプライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第213条第3項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
8 前各項のほか、第1項に規定する場合における新規上場申請手続、上場審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第280条
 規程第225条第1項の規定に基づき新規上場申請を行う場合には、原則として、「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その他所要の手続きについては、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては新規上場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。このほか、新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
2 規程第225条第3項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第225条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類
 a 合併を予定している場合
 第417条第8号aからdまでに掲げる書類
 b 株式交換を予定している場合
 第417条第6号aからdまでに掲げる書類
 c 株式移転を予定している場合
 第417条第7号a及びbに掲げる書類
(3) 規程第225条第1項第1号又は第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(新規上場申請に係る株券等の発行者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、規程第216条第11項に規定する書類のほか、前項第3号に掲げる書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第231条第2項第5号の規定の適用については、同号中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
5 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第238条第4項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。
6 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第239条第1項の規定の適用については、同項中「第212条第1項」とあるのは「第278条第5項の規定により読み替えて適用する第212条第1項」とする。
7 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第239条第2項の規定の適用については、同項中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券等」とする。
8 規程第225条第1項の規定の適用を受けてグロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者についての第239条第3項の規定の適用については、同項中「新規上場申請者の株券等」とあるのは「新規上場申請に係る株券等」とする。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
 
第3章 新株券等の上場及び市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1節 新株券等の上場
(新株券等の上場申請に係る有価証券上場申請書)
第301条
 規程第301条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 上場申請に係る株券等(外国株預託証券等を除く。)又は新株予約権証券の銘柄、種類、発行数、額面金額がある場合にはその金額及び単元株式数を定める場合には当該単元株式数
(2) 上場申請に係る外国株預託証券等の銘柄、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数及び発行数並びに外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券に関する前号に掲げる事項
(3) 上場申請に係る株券等又は新株予約権証券の募集又は売出しの条件に関する事項
(4) 上場申請に係る株券等又は新株予約権証券の所有者別及び所有数別の分布状況。ただし、公募により発行される株券等の上場を申請する場合にあっては、当該分布状況の記載に代えて、公募の申込期間満了の日後遅滞なく、当該公募に係る株券等の取得者数等を記載した書面を提出するものとする。
(5) 規程第601条第1項第16号(規程第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定による場合を含む。)に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに交付される株券等の上場を申請する場合には、当該株券等の内容に関する事項
(6) 発行日決済取引による上場を申請する場合にはその旨(上場内国会社に限る。)
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と同一種類の株券等の上場申請手続)
第302条
 規程第301条第2項本文に規定する上場申請の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 上場会社は、他の種類の株式への転換が行われる株式を発行した場合又は新株予約権を発行した場合には、あらかじめ当該他の種類の株式への転換が行われる株式の転換によって発行することとなる株券等の数又は新株予約権の行使によって発行することとなる株券等の数について、一括して上場申請を行うものとし、当取引所は、当該上場申請に係る株券等を、その発行数を確認する前においても、上場することができる。
(2) 上場外国会社は、株式買取権証書の発行及びストック・オプションの付与又はこれに類するものの付与を決議した場合その他の新たに発行される外国株券等について発行の都度上場申請を行うことが困難な場合には、当該株式買取権証書の買取権の行使等によって発行することとなる外国株券等の数について、原則として、一括して上場申請を行うものとし、当取引所は、当該上場申請に係る外国株券等を、その発行数を確認する前においても、上場することができる。
(3) 上場外国株預託証券等の発行者は、新たに外国株券(上場外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券と権利関係が同一である外国株券に限る。)を発行する場合には、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等の数について、原則として、一括して上場申請を行うものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類)
第302条の2
 規程第301条第3項に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第1―6号様式によるものとする。
2 規程第301条第3項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 「新規上場申請のための有価証券報告書」。この場合において、新規上場申請のための有価証券報告書は、開示府令に規定する有価証券届出書又は有価証券報告書の様式に準じて作成した当取引所が適当と認めるものとする。
(2) 新規上場申請を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含み、監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)
(3) 新規上場申請に係る株券等が、剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式である場合には、当取引所所定の「利益計画等に関する概要書」
(4) 支配株主を有していない上場会社にあっては、新規上場申請に係る株券等の上場後において支配株主を有することとなった場合には、当該支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の方策をとる旨を確約した書面
(5) 当取引所所定の「株券等の分布状況表」
(6) 前各号に掲げる書類のほか、当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年1月5日、平成27年5月1日〕
 
(新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧)
第302条の3
 規程第301条第7項に規定する施行規則で定める書類は、第302条の2第2項第1号に掲げる書類とする。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(株券等の発行日決済取引による上場基準)
第303条
 規程第302条第1号に規定する施行規則で定めるものとは、有償株主割当てにより新たに発行される内国株券であって、次の各号に掲げる条件に適合しているものをいう。
(1) 法第4条第1項の規定による届出を要する場合には、その効力が生じていること又は法第23条の3第1項の規定による発行登録が行われている場合には、その効力が生じており、かつ、発行登録追補書類が内閣総理大臣等に提出されていること(法第23条の8第1項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)。
(2) 内国株券の数が2,000単位以上であること。
(3) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と権利関係を異にする株券等の上場基準)
第304条
 規程第302条第2号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号のいずれにも適合することをいう。ただし、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換請求期間中又は新株予約権の行使期間中に割当日(基準日)が到来するものについては、第1号に適合することを要しない。
(1) 株券等の数が2,000単位以上であること。
(2) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(3) 上場株券等と権利関係が同一となると見込まれること。
 
(全部取得条項付種類株式と引換えに交付される株券等の上場基準)
第305条
 規程第303条に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に定める基準をいう。
(1) 規程第601条第1項第16号(規程第602条第1項第5号又は第2項第3号による場合を含む。)に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付される株式に係る内国株券については、次のa及びbに適合すること。
 a 規程第205条第8号から第12号までに適合する見込みがあること。
 b 上場の時において、規程第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び同項第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
(2) 規程第602条第1項第5号又は第2項第3号の規定により適用される規程第601条第1項第16号に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付される株式に係る外国株券等については、次のa及びbに適合すること。
 a 規程第206条第1項第2号から第4号までに適合する見込みがあること。
 b 上場の時において、規程第601条第1項第15号に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合並びに同項第19号及び同項第20号に該当しないこととなる見込みがあること。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月1日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新株予約権証券の上場基準等)
第306条
 規程第304条第1項第1号に規定する施行規則で定める基準とは、次の各号に定める基準(当該新株予約権証券が外国会社が発行するものである場合には、当該基準に準ずる基準)のいずれにも適合していることとする。
(1) 新株予約権無償割当てにより発行されるものであること。
(2) 行使期間満了の日が割当てに係る基準日等後2か月以内に到来するものであること。
(3) 上場後の分布状況等が著しく悪いと認められないこと。
(4) 新株予約権証券の数が2,000単位以上であること。
(5) 新株予約権が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。
2 上場会社は、規程第304条第1項第2号に規定する手続きが実施されている場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める書面を提出するものとする。
(1) 規程第304条第1項第2号aに規定する手続きが実施されている場合
 取引参加者が作成した当取引所所定の「増資の合理性に係る審査結果を記載した書面」
(2) 規程第304条第1項第2号bに規定する手続きが実施されている場合
 当取引所所定の「株主の意思確認の結果について記載した書面」
3 第212条第5項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までの規定は、規程第304条第1項第3号aに規定する利益の額について準用する。
4 規程第304条第1項第3号bに規定する純資産の額の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第304条第1項第3号bに規定する純資産の額が正でないとは、連結貸借対照表又は四半期連結貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(連結財務諸表規則又は四半期連結財務諸表規則の規定により作成された連結貸借対照表又は四半期連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、連結財務諸表規則第45条の2第1項又は四半期連結財務諸表規則第60条第1項に規定する準備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される非支配株主持分を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が正でない場合をいい、上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は貸借対照表又は四半期貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(財務諸表等規則又は四半期財務諸表等規則の規定により作成された貸借対照表又は四半期貸借対照表の純資産の部の合計額に、財務諸表等規則第54条の3第1項又は四半期財務諸表等規則第53条第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。以下この項において同じ。)が正でない場合をいう。ただし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合又は連結財務諸表規則第94条若しくは同規則第95条の規定の適用を受ける場合は、当該連結貸借対照表又は当該四半期連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は当該貸借対照表又は当該四半期貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額(会計基準の差異による影響額(当取引所が必要と認めるものに限る。)を除外した額をいう。)が正でない場合をいう。
(2) 規程第304条第1項第3号bにおいて、純資産が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの純資産を審査対象とする。
5 規程第304条第2項に規定する「確約書」は、内国会社が発行する新株予約権証券にあっては別記第1―10号様式に、外国会社が発行する新株予約権証券にあっては別記第1―11号様式にそれぞれよるものとする。
6 新株予約権証券の上場期間は、行使期間の初日以後の日であって当取引所が定める日から、当該新株予約権の行使期間満了の日前の日であって当取引所が定める日までとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年4月1日、平成26年10月31日、平成27年4月1日、平成28年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(変更上場申請の取扱い)
第307条
 規程第305条第1項本文に規定する変更上場申請の取扱いは次の各号のとおりとする。
(1) 上場内国会社は、株式の併合を行う場合には、あらかじめ変更上場申請を行うものとする。
(2) 上場会社は、自己株式消却決議を行った場合には、遅滞なく当該自己株式消却決議に係る株式数について、変更上場申請を行うものとする。この場合において、当取引所は、当該自己株式消却決議に基づき消却された株券等の数について当該上場会社からの通知を受け確認したときは、当該上場会社の上場株券等の数を減少させる変更上場を行うものとする。
(3) 上場外国会社は、記名株式及び無記名株式間の転換等により上場外国株券等の数を変更する場合には、遅滞なく変更上場申請を行うものとする。
(4) 上場外国株預託証券等の数量の変更のうち、当該上場外国株預託証券等の発行者が現に発行する外国株券のうち当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が発行されていないものに係る外国株預託証券等の発行又は上場外国株預託証券等に係る預託契約等の解約に伴う上場外国株預託証券等の数量の変更については、便宜包括的に変更上場申請があったものとして取り扱うものとする。この場合において、当取引所は、当該数量の変更を確認する前においても、変更上場を行うものとする。
 一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第2節 市場区分の変更
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第1款 市場区分の変更
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請の取扱い)
第308条
 規程第306条第4項に規定する「市場区分の変更申請に係る宣誓書」は、内国会社にあっては別記第1―14号様式に、外国会社にあっては別記第1―15号様式にそれぞれよるものとする。
2 規程第306条第5項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定める書類をいう。
(1) スタンダード市場への市場区分の変更申請を行う内国会社
 次のa及びbに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第6号、第8号、第10号、第11号、第19号、第24号及び第25号に掲げる書類に準ずる書類
(2) プライム市場への市場区分の変更申請を行う内国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第6号、第8号、第10号、第11号、第19号、第24号及び第25号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第220条第2号に定める書類(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社であって、かつ、四半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合に限る。)
(3) グロース市場への市場区分の変更申請を行う内国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第8号、第10号、第19号、第24号及び第25号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第231条第1項第3号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
(4) スタンダード市場への市場区分の変更申請を行う外国会社
 次のa及びbに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第6号、第10号及び第19号並びに同条第2項第4号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
(5) プライム市場への市場区分の変更申請を行う外国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第6号、第10号及び第19号並びに同条第2項第4号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
 c 第220条第2号に定める書類(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社であって、かつ、四半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合に限る。)
(6) グロース市場への市場区分の変更申請を行う外国会社
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 市場区分の変更申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」
 b 第204条第1項第1号、第5号、第10号及び第19号並びに同条第2項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる書類に準ずる書類
 c 第231条第1項第3号から第8号までに掲げる書類に準ずる書類
3 前項第1号a、第2号a、第4号a及び第5号aに掲げる「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」については、次の各号に定めるところによる。
(1) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」は、市場区分の変更申請者が内国会社である場合にあっては、Ⅰの部及びⅡの部から成るものとし、市場区分の変更申請者が外国会社である場合にあっては、Ⅰの部及び当取引所が市場区分の変更審査のため適当と認める書類から成るものとする。
(2) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、直近の有価証券報告書と同一の記載内容とする。
(3) 第204条第1項第4号bの2及び第207条第1項第3号の規定は、前号の「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」について準用する。
4 第2項第3号a及び第6号aに掲げる「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」については、次の各号に定めるところによる。
(1) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみをもって成るものとする。
(2) 「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」は、直近で提出した有価証券報告書と同一の記載内容とする。
(3) 第204条第1項第4号bの2及び第207条第1項第3号の規定は、前号の「市場区分の変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」について準用する。
5 規程第306条第5項ただし書に規定する施行規則で定める書類は、第2項第1号b、第2号b、第4号b又は第5号bにおいて準用する第204条第1項第6号に掲げる書類及び第2項第3号c又は第6号cにおいて準用する第231条第1項第3号に掲げる書類とする。
6 規程第306条第6項に規定する施行規則で定める財務計算に関する書類とは、第2項第1号b、第2号b、第4号b又は第5号bの規定により添付する書類のうち第209条各号に掲げる書類に準じる書類をいい、当該各号に定める書面を添付するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分変更の形式要件の取扱い)
第309条
 第212条第4項の規定は、規程第308条の規定において準用する規程第205条第4号及び規程第211条第4号に規定する純資産の額について準用する。この場合において、第212条第4項中「「新規上場申請のための四半期報告書」又は四半期報告書」とあるのは「四半期報告書」と、「「新規上場申請のための有価証券報告書」」とあるのは「直近の有価証券報告書」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第212条第5項の規定は、規程第308条の規定において準用する規程第205条第5号及び規程第211条第5号aに規定する利益の額について準用する。
3 第212条第6項の規定は、規程第308条の規定において準用する規程第205条第6号(規程第211条第6号の規定による場合を含む。)に規定する虚偽記載又は不適正意見等について準用する。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(標準市場区分変更審査期間)
第310条
 規程第308条第5項に規定する施行規則で定める期間は、当取引所が、プライム市場又はスタンダード市場への市場区分の変更申請を受理した場合には、受理してから3か月、グロース市場への市場区分の変更申請を受理した場合には、受理してから2か月とする。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第2款 吸収合併等の場合の市場区分の変更
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更の取扱い)
第311条
 規程第309条第1項に規定する施行規則で定める行為とは、第601条第5項第1号に定める行為をいう。この場合において、同号中「非上場会社」とあるのは「スタンダード市場以外の市場に上場している上場会社」と読み替える。
2 規程第309条第2項に規定する施行規則で定める行為とは、第601条第5項第1号に定める行為をいう。この場合において、同号中「非上場会社」とあるのは「プライム市場以外の市場に上場している上場会社」と読み替える。
3 規程第309条第3項に規定する施行規則で定める行為とは、第601条第5項第1号に定める行為をいう。この場合において、同号中「非上場会社」とあるのは「グロース市場以外の市場に上場している上場会社」と読み替える。
4 規程第309条第1項から第4項までに規定する「実質的な存続会社でない」かどうかの審査は、規程第601条第1項第5号に規定する「実質的な存続会社でない」かどうかの審査に準じて行うものとする。
5 規程第309条第1項から第4項までに規定する3年以内とは、上場会社がこれらの規定に掲げる場合に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日の翌日から起算して3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間(以下この条において「猶予期間」という。)をいうものとする。
6 規程第309条第1項から第4項までに規定する施行規則で定める基準とは、同条第1項及び第4項(当該会社がスタンダード市場に上場している場合に限る。)については規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項に準じた基準、規程第309条第2項及び第4項(当該会社がプライム市場に上場している場合に限る。)については規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項に準じた基準、規程第309条第3項及び第4項(当該会社がグロース市場に上場している場合に限る。)については規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項に準じた基準をいうものとする。
7 上場会社が規程第310条第1項の申請を行うことができる期限は、猶予期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
第3節 雑則
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区分変更日以前に合併等を実施する予定である場合の特例の取扱い)
第312条
 規程第311条第1項の規定に基づき市場区分の変更申請を行う場合には、原則として、「市場区分の変更申請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、市場区分の変更審査に対する協力、市場区分の変更審査料等の納入等については、合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間においては市場区分の変更申請を行う者が行うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号に定める者が行うものとする。
2 規程第311条第4項に規定する施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規程第311条第1項に規定する合併、株式交換又は株式移転を決議した取締役会の議事録の写し(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面を含む。)
(2) 規程第311条第1項第1号及び第2号に定める者について記載した第204条第1項第2号、第3号、第7号、第8号、第10号、第20号、第26号及び第28号(市場区分の変更申請を行う者が外国会社である場合にあっては、第2号、第3号、第7号、第10号、第26号及び第28号)並びに第206条第3号に掲げる書類。
3 規程第311条第1項の規定の適用を受けて市場区分の変更申請を行う上場会社は、前項第2号に定める書類のうち、第204条第1項第3号、第26号及び第28号に掲げる書類を市場区分の変更前及び変更後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前3項のほか、第1項に規定する場合における市場区分の変更申請の手続、市場区分の変更審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成24年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第4章 上場管理
第1節 会社情報の適時開示等
(決定事実に係る軽微基準)
第401条
 規程第402条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第402条第1号aに掲げる事項
 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定によるものを含む。)の払込金額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)の払込金額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)が1億円未満であると見込まれること。ただし、株主割当てによる場合及び買収防衛策の導入又は発動に伴う場合を除く。
(2) 規程第402条第1号mに掲げる事項
 a 事業の一部を譲渡する場合
 次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 直前連結会計年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であること。
 (b) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益(IFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益。以下第404条までにおいて同じ。)の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (e) 取引規制府令第49条第8号イに掲げる事項
 b 事業の全部又は一部を譲り受ける場合
 次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該事業の譲受けによる資産の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (e) 取引規制府令第49条第8号ロ又はハに掲げる事項
(3) 規程第402条第1号oに掲げる事項
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第49条第9号に定める事項
(4) 規程第402条第1号pに掲げる事項
 a 業務上の提携を行う場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。
  イ 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合
  当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下この条及び第403条において同じ。)とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の数が上場会社の直前連結会計年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であると見込まれること。
  ロ 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社等の設立に該当する場合を除く。)
  新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条及び第403条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第49条第10号イに掲げる事項
 b 業務上の提携の解消を行う場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。
  イ 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
  当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、取得されている株式の数が上場会社の直前事業年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であること。
  ロ 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
  新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 (b) 取引規制府令第49条第10号ロに掲げる事項
(5) 規程第402条第1号qに掲げる事項
 次のaからjまでに掲げるもののいずれにも該当する子会社等(連動子会社を除く。)の異動を伴うものであること。
 a 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の売上高の見込額)が直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 c 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の経常利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 d 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 e 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社からの仕入高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 f 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社に対する売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 g 子会社等又は新たに子会社等となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
 h 上場会社が子会社取得(子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を子会社等とすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
 i 上場会社が子会社取得を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前事業年度の末日における純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
 j 取引規制府令第49条第11号に定める事項
(6) 規程第402条第1号rに掲げる事項
 a 固定資産を譲渡する場合
 次の(a)から(d)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 (b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 取引規制府令第49条第12号イに掲げる事項
 b 固定資産を取得する場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該固定資産の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第49条第12号ロに掲げる事項
(7) 規程第402条第1号sに掲げる事項
 a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
 上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b リースによる固定資産の賃借を行う場合
 当該固定資産のリース金額の総額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 規程第402条第1号tに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第49条第13号に定める事項
(9) 規程第402条第1号wに掲げる事項
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第49条第14号に定める事項
(10) 規程第402条第1号abに掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 規程第402条第1号agに掲げる事項
 上場会社の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
(12) 規程第402条第1号anに掲げる事項
 定款の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
 a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
 b 本店所在地の変更
 c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、「連結経常利益」とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下第404条までにおいて同じ。)」とあるのは「純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)」と、「連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の売上高」とあるのは「売上高」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、「連結純資産額」とあるのは「純資産額」と、「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連結会社の固定資産」とあるのは「固定資産」と、「連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下この条及び第403条において同じ。)」とあるのは「資本金の額」と、「連結資本金額」とあるのは「資本金の額」と、「連結会社の債務」とあるのは「債務」とする。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成24年10月1日、平成27年4月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(発生事実に係る軽微基準)
第402条
 規程第402条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第402条第2号aに掲げる事実
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第50条第1号に定める事項
(2) 規程第402条第2号dに掲げる事実
 a 訴えが提起された場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 訴訟の目的の価額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第50条第3号イに掲げる事項
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aの(a)に掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等(訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この条及び第404条において同じ。)の場合又は前aの(a)に掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 判決等により上場会社の給付する財産の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (e) 取引規制府令第50条第3号ロに掲げる事項
(3) 規程第402条第2号eに掲げる事実
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第50条第4号イに掲げる事項
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aの(a)に掲げる基準に該当する申立てについての裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この条及び第404条において同じ。)の場合又は前aの(a)に掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 取引規制府令第50条第4号ロに掲げる事項
(4) 規程第402条第2号fに掲げる事実
 a 法令に基づく処分を受けた場合
 次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 取引規制府令第50条第5号に定める事項
 b 法令違反に係る告発がなされた場合
 行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(5) 規程第402条第2号kに掲げる事実
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第50条第6号に定める事項
(6) 規程第402条第2号lに掲げる事実
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第50条第7号に定める事項
(7) 規程第402条第2号mに掲げる事実
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 取引規制府令第50条第8号に定める事項
(8) 規程第402条第2号nに掲げる事実
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 取引規制府令第50条第9号に定める事項
(9) 規程第402条第2号qに掲げる事実
 次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、「連結経常利益」とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「連結純資産額」とあるのは「純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連結会社の債務」とあるのは「債務」とする。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成27年4月1日〕
 
(会社情報の開示の取扱い)
第402条の2
 規程第402条、規程第403条及び規程第407条の規定に基づき開示すべき内容は、原則として、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 規程第402条第1号、規程第403条第1号及び規程第407条第2項に定める事項(以下この項において「決定事実」という。)を決定した理由又は規程第402条第2号、規程第403条第2号及び規程第407条に定める事実(以下この項において「発生事実」という。)が発生した経緯
(2) 決定事実又は発生事実の概要
(3) 決定事実又は発生事実に関する今後の見通し
(4) その他当取引所が投資判断上重要と認める事項
2 規程第402条第1号aに該当する場合で、第三者割当による募集株式等の割当てを行うときの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるものとする。
(1) 割当てを受ける者の払込みに要する財産の存在について確認した内容
(2) 次のa及びbに掲げる事項(bに掲げる事項については、当取引所が必要と認める場合に限る。)
 a 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容
 b 払込金額が割当てを受ける者に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見等
(3) 規程第432条に定めるところにより同条各号に掲げるいずれかの手続を行う場合は、その内容(同条ただし書の規定の適用を受ける場合は、その理由)
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成27年5月1日〕
 
(子会社等の決定事実に係る軽微基準)
第403条
 規程第403条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、規程第402条第1号qに規定する上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)については、当取引所が定めるところによるものとし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第403条第1号aに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該株式交換による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該株式交換による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該株式交換による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該株式交換による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 規程第403条第1号bに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該株式移転による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該株式移転による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該株式移転による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該株式移転による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2)の2 規程第403条第1号bの2に掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該株式交付による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該株式交付による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該株式交付による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該株式交付による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 規程第403条第1号cに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該合併による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該合併による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該合併による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該合併による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 規程第403条第1号dに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該会社分割による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該会社分割による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該会社分割による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該会社分割による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5) 規程第403条第1号eに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5)の2 規程第403条第1号fに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該解散による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 当該解散による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該解散による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 d 当該解散による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 規程第403条第1号gに掲げる事項
 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が連結会社の直前連結会計年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 規程第403条第1号hに掲げる事項
 a 業務上の提携を行う場合
 当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
 (a) 資本提携を行う業務上の提携を行う場合
 当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(規程第403条第1号iに規定する孫会社をいう。以下同じ。)の設立に該当する場合を除く。)
 新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 業務上の提携の解消を行う場合
 当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
 (a) 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
 当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、相手方の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
 (b) 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
 新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(8) 規程第403条第1号iに掲げる事項
 次のaからhまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の売上高の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 c 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の経常利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 d 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 e 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社からの仕入高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 f 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社に対する売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 g 孫会社又は新たに孫会社となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
 h 子会社等が孫会社取得(上場会社の孫会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を上場会社の孫会社とすることをいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあっては、孫会社取得に係る対価の額(孫会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該孫会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社又は子会社等の業務執行を決定する機関により決定された上場会社による子会社取得又は子会社等による他の孫会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
(9) 規程第403条第1号jに掲げる事項
 a 固定資産を譲渡する場合
 次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
 (a) 当該固定資産の譲渡による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 b 固定資産を取得する場合
 当該固定資産の取得による連結会社の資産の額の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(10) 規程第403条第1号kに掲げる事項
 a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
 連結会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b リースによる固定資産の賃借を行う場合
 当該固定資産のリース金額の総額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 規程第403条第1号lに掲げる事項
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(12) 規程第403条第1号nに掲げる事項
 新たな事業の開始の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(13) 規程第403条第1号pに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該子会社等に係る直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
 b 当該子会社等の直前事業年度の売上高が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
 c 当該子会社等の直前事業年度の経常利益金額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
 d 当該子会社等の直前事業年度の当期純利益金額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
(14) 規程第403条第1号rに掲げる事項
 当該子会社等の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 一部改正〔平成20年12月12日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年10月1日、平成25年9月6日、平成27年4月1日、令和3年3月1日〕
 
(子会社等の発生事実に係る軽微基準)
第404条
 規程第403条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、規程第402条第1号qに規定する上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)については、当取引所が定めるところによるものとし、IFRS任意適用会社については、連結経常利益に係る基準は適用しない。
(1) 規程第403条第2号aに掲げる事実
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であること。
 b 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 規程第403条第2号bに掲げる事実
 a 訴えが提起された場合
 訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 判決等により給付する財産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 規程第403条第2号cに掲げる事実
 a 仮処分命令の申立てがなされた場合
 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
 前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までのいずれにも該当すること。
 (a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 (b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 (c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 規程第403条第2号dに掲げる事実
 a 法令に基づく処分を受けた場合
 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 b 法令違反に係る告発がなされた場合
 行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(5) 規程第403条第2号hに掲げる事実
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
 b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 規程第403条第2号iに掲げる事実
 取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 規程第403条第2号jに掲げる事実
 次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
 a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
 b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
 c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 規程第403条第2号kに掲げる事実
 発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成25年9月6日、平成27年4月1日〕
 
第405条及び第406条
 削除
 一部改正〔平成20年4月1日〕
 
(上場会社の予想値の修正)
第407条
 規程第405条第1項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。
(1) 企業集団の売上高
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
(2) 企業集団の営業利益
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
(3) 企業集団の経常利益(上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、税引前利益)
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
(4) 企業集団の純利益(上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、当期利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益)
 新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、同項中「企業集団」とあるのは「上場会社」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」とする。
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(事業計画及び成長可能性に関する事項の開示の取扱い)
第408条
 規程第408条の2に規定する事業計画及び成長可能性に関する事項の開示は、グロース市場への上場日(グロース市場への市場区分の変更を行う場合にあっては、市場区分変更日)及び事業年度経過後3か月以内に行うことを要するものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(最近の投資単位の定義)
第409条
 規程第409条に規定する最近の投資単位として施行規則で定める価格とは、直前事業年度の末日以前1年間における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の日々の最終価格をもとに算出した1単位当たりの価格の平均と、直前事業年度の末日における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の最終価格(その日に約定がない場合は、直近の最終価格)をもとに算出した1単位当たりの価格のうち、いずれか低い価格をいう。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(財務会計基準機構への加入状況等に関する開示の取扱い)
第410条
 規程第409条の2ただし書に規定する施行規則で定める場合とは、上場内国会社が規程第404条の規定に基づき事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容を開示する際に、公益財団法人財務会計基準機構の会員マークを表示している場合をいう。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(MSCB等の定義)
第411条
 規程第410条第1項に規定する施行規則で定める有価証券とは、上場会社が第三者割当により発行する次の各号に掲げる有価証券をいう。
(1) 新株予約権付社債券(同時に募集され、かつ、同時に割り当てられた社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)及び新株予約権証券であって、一体で売買するものとして発行されたものを含む。)
(2) 新株予約権証券
(3) 取得請求権付株券(取得請求権の行使により交付される対価が当該取得請求権付株券の発行者が発行する上場株券等であるものをいう。)
2 規程第410条第1項に規定する施行規則で定める発行条件とは、上場会社が発行するCB等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権(以下この条及び第436条において「新株予約権等」という。)の行使に際して払込みをなすべき1株あたりの額が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件をいう。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(支配株主等に関する事項の開示の取扱い)
第412条
 規程第411条第1項に規定する施行規則で定める支配株主等に関する事項とは、次の各号に定める事項をいう。
(1) 親会社等の商号又は名称、上場会社の議決権に対する当該親会社等の所有割合及び当該親会社等が発行する株券等が上場されている国内の金融商品取引所又は上場若しくは継続的に取引されている外国金融商品取引所等の商号又は名称
(2) 親会社等が複数ある場合は、親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等(影響が同等であると認められるときは、そのすべての会社等)の商号又は名称及び当該会社等が上場会社に与える影響が最も大きいと認められる理由(影響が同等であると認められるときは、その理由)
(3) 親会社等(親会社等が複数あるときは、親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等をいうものとし、その影響が同等であると認められるときは、いずれか一つの会社等をいうものとする。)が規程第411条第3項の適用を受ける場合(当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者である場合を除く。)には、同項の適用を当取引所に認められた理由
(4) 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係
(5) 支配株主等との取引に関する事項(財務諸表等規則第8条の10若しくは連結財務諸表規則第15条の4の2の規定により財務諸表等若しくは連結財務諸表等に記載される関連当事者との取引に関する事項のうち、次のaからcまでに掲げる者との取引に関する事項(上場外国会社にあってはこれに相当する事項)をいう。)
 a 親会社等
 b 支配株主(親会社を除く。)及びその近親者
 c 前bに掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
(6) 第211条第4項第1号又は第226条第4項第1号に規定する指針(規程第419条第1項の規定により当該指針に変更があった場合には、当該変更後の指針を含む。)に定める方策の履行状況
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年12月30日、平成22年6月30日〕
 
(情報取扱責任者の届出の取扱い)
第413条
 規程第417条第1項に規定する施行規則で定める者とは、上場会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準じる役職の者をいう。
 
第414条
 削除
 一部改正〔平成22年6月30日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書の取扱い)
第415条
 規程第419条第1項に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第2号及び第6号にあっては、上場会社が内国株券の発行者である場合に限る。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の上場会社に関する基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2) 規程別添「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項(規程第436条の3に規定する同別添の各原則を実施しない理由を含む。)
(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該体制を選択している理由
(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(6) 独立役員の確保の状況(独立役員として指定する者が、次のaからjまでのいずれかに該当する場合は、その旨及びその概要を含む。)
 a 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
 b 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
 c 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者
 d 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要な取引先の業務執行者であった者
 e 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
 f 当該会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいう。)
 g aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 h 当該会社の取引先又はその出身者(業務執行者又は過去10年内のいずれかの時において業務執行者であった者をいう。以下同じ。)
 i 当該会社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者
 j 当該会社から寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者又はそれに相当する者をいう。)
(7) その他当取引所が必要と認める事項
2 規程第419条第2項に規定する施行規則で定める事項とは、前項第1号に掲げる事項のうち資本構成及び企業属性に関する事項、前項第2号に掲げる事項及び投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める事項をいう。
 一部改正〔平成22年6月30日、平成27年6月1日、令和2年2月7日〕
 
第2節 上場後の手続
第1款 書類の提出等
(書類の提出等の取扱い)
第416条
 規程第421条第1項に規定する書類の提出等については、この款に定めるところによる。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年11月9日、令和4年4月4日〕
 
(開示を要する決定事実に係る書類の提出)
第417条
 上場会社は、規程第402条第1号に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項について決議又は決定(取締役会で決議したこと(代表取締役の専決事項である場合にあっては、代表取締役が所要の手続に従い決定したことをいい、監査等委員会設置会社にあっては、取締役が決定したことを含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役が決定したことを含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 規程第402条第1号aに掲げる事項
 次のaからeまでに掲げる書類。ただし、電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、bに掲げる書類の提出を要しないものとし、上場外国会社である場合には、当該事項の内容を記載した有価証券変更上場申請書の提出をもってaに掲げる書類の提出に代えることができる。
 a 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
 b 目論見書及び届出仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 この場合において、上場会社は、当該目論見書(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 c 安定操作取引関係者(施行令第20条第3項各号に規定する安定操作取引の委託等をすることができる者をいう。)のリストの写し 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 d 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写し 内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
 e 上場会社が第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合(割当てを受ける者の全てが上場会社又は当取引所の取引参加者その他の当取引所が適当と認める者である場合を除く。)には、当取引所所定の「割当てを受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」 作成後直ちに
(2) 規程第402条第1号bに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。ただし、電子開示手続により発行登録書及び訂正発行登録書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aの(a)に掲げる書類の提出を要しないものとし、電子開示手続により発行登録追補書類を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、aの(b)に掲げる書類の提出を要しないものとする。
 a 発行登録に関する次の(a)から(d)までに掲げる書類
 (a) 発行登録目論見書及び発行登録仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 (b) 発行登録追補目論見書 作成後直ちに
 (c) 発行登録通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (d) 発行登録取下届出書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 b 需要状況の調査の開始に関する次の書類
 当取引所所定の「需要状況の調査開始通知書」 決定後直ちに(調査開始日の前日まで)
(3) 規程第402条第1号fに掲げる事項
 新株予約権無償割当ての決議又は決定を行った場合は、有価証券通知書及び変更通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後遅滞なく
(3)の2 規程第402条第1号fの2に掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類
 a 発行登録に関する次の(a)及び(b)に掲げる書類
 (a) 発行登録通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (b) 発行登録取下届出書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 b 需要状況又は権利行使の見込みの調査の開始に関する次の書類
 当取引所所定の「需要状況又は権利行使の見込みの調査開始通知書」 決定後直ちに(調査開始日の前日まで)
(4) 規程第402条第1号gに掲げる事項
 株式の併合(会社法第182条の2第1項に規定する株式の併合に限る。)を行う場合は、次のa及びbに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第182条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 会社法第182条の6第1項に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 株式の併合の効力発生日以後速やかに
(5) 規程第402条第1号hに掲げる事項
 臨時計算書類を作成した場合は、臨時計算書類並びに会計監査報告及び監査報告 作成後直ちに
(6) 規程第402条第1号iに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、aに掲げる書類を除き、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aからcまでに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 株式交換契約書の写し 契約締結後直ちに
 b 会社法第782条第1項又は第794条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 会社法第801条第3項第3号に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 株式交換の効力発生日以後速やかに
 d 他の会社と株式交換を行う場合(非上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合であって上場会社が会社法第796条第2項の規定の適用を受けるときを除く。)には、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該株式交換に係る株式交換比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(7) 規程第402条第1号jに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第803条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 他の会社と共同して株式移転を行う場合には、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該株式移転に係る株式移転比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(7)の2 規程第402条第1号jの2に掲げる事項
 次のaからcまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、a及びbに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第816条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 会社法第816条の10第2項に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 株式交付の効力発生日以後速やかに
 c 他の会社を子会社とする株式交付を行う場合(非上場会社を子会社とする株式交付を行う場合であって上場会社が会社法第816条の4第1項の規定の適用を受けるときを除く。)には、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該株式交付に係る株式交付比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(8) 規程第402条第1号kに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、aに掲げる書類を除き、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aからcまでに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 合併契約書の写し 契約締結後直ちに
 b 会社法第782条第1項、第794条第1項又は第803条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 会社法第801条第3項第1号に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 合併の効力発生日以後速やかに
 d 他の会社と合併する場合(上場会社が非上場会社を吸収合併する場合であって上場会社が会社法第796条第2項の規定の適用を受けるとき又は完全子会社と合併する場合を除く。)には、合併当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該合併に係る合併比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(9) 規程第402条第1号lに掲げる事項
 次のaからdまでに掲げる書類。ただし、上場外国会社である場合には、aに掲げる書類を除き、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aからcまでに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 吸収分割の場合には、分割契約書の写し 契約締結後直ちに
 b 会社法第782条第1項、第794条第1項又は第803条第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し これらの規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 c 会社法第791条第2項、第801条第3項第2号又は第811条第2項に規定する書面(法定事後開示書類)の写し 会社分割の効力発生日以後速やかに
 d 次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)に定める書類
 (a) 他の上場会社と吸収分割を行う場合又は他の上場会社と共同して新設分割を行う場合
 当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、当該会社分割に係る株式の割当比率に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 (b) 非上場会社と吸収分割を行う場合又は非上場会社と共同して新設分割を行う場合(上場会社が会社法第784条第2項、第796条第2項若しくは第805条の規定の適用を受ける場合又は完全子会社と会社分割を行う場合を除く。) 前(a)に規定する書面 作成後直ちに
(10) 規程第402条第1号xに掲げる事項
 当取引所に上場している法第27条の2第1項に規定する株券等(以下この号及び次号において「株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(以下この号及び次号において「公開買付け」という。)により当該株券等が上場廃止となる見込みがある場合又は当該上場会社の子会社が発行者である株券等であって当取引所に上場しているものの公開買付けを行う場合は、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、買付け等の価格(施行令第8条第2項に規定する買付けの価格に準ずるものを含む。次号において同じ。)に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。
(11) 規程第402条第1号yに掲げる事項
 当該上場会社が発行者である株券等の公開買付けにより当該株券等が上場廃止となる見込みがある場合又は公開買付者が当該上場会社の役員、当該上場会社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当該上場会社の役員と利益を共通にする者、当該上場会社の支配株主若しくは第436条の3に定める者である場合は、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、買付け等の価格に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。
(12) 削除
(13) 規程第402条第1号ahに掲げる事項(社債権者集会の招集に限る。)
 社債権者集会招集通知書の写し及び当該社債権者集会の決議通知書の写し それぞれ決議又は決定後遅滞なく
(14) 規程第402条第1号anに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。この場合において、上場内国会社は、aに掲げる書類の提出については、当該書類の内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 変更後の定款 変更後遅滞なく
 b 定款に基準日を定める場合又は定款に定める基準日を変更する場合
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(15) 規程第402条第1号aoに掲げる事項
 変更後のスキームについて記載した書面変更後直ちに
(16) 規程第402条第1号apに掲げる事項
 全部取得条項付種類株式の全部の取得により上場内国株券が上場廃止となる見込みがある場合には、次のa及びbに掲げる書類。この場合において、上場会社は、aに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第171条の2第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、取得対価に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
(17) 規程第402条第1号aqに掲げる事項
 次のa及びbに掲げる書類。ただし、bに掲げる書類の提出については、株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。以下同じ。)に係る承認の場合に限るものとし、上場外国会社については、提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、aに掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 会社法第179条の5第1項に規定する書面(法定事前開示書類)の写し 同項の規定により当該書面を本店に備え置くこととされている日までに
 b 当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが、売渡対価に関する見解を記載した書面 作成後直ちに
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年4月1日、平成27年5月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(開示を要しない決定事実に係る書類の提出)
第418条
 上場会社は、次の各号に掲げる事項について決議又は決定を行った場合(決議又は決定によらずに当該事項が発生した場合を含む。)には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 株式の種類の変更
 変更内容説明の通知書 確定後直ちに
(2) 上場会社又はその関係会社から、株主に対して行う当該関係会社の発行する株式の割当て又はその優先的申込資格の付与
 割当確定日及び内容説明の通知書 確定後直ちに
(3) 募集株式の引受人(法第2条第6項で規定する引受人をいう。)から、株主に対して行う当該募集株式の優先的申込資格の付与
 割当確定日及び内容説明の通知書 確定後直ちに
(4) 上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債又は上場交換社債に関する信託契約、発行契約、社債管理委託契約、発行事務委託契約又は期中事務委託契約の変更
 信託契約、発行契約、社債管理委託契約、発行事務委託契約又は期中事務委託契約の変更に係る契約書の写し 契約変更後直ちに
(5) 上場有価証券の償還又は消却
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(6) 株式に係る基準日(記名式の外国株券を発行している上場外国会社の場合には、株主名簿の閉鎖期間又は基準日、無記名式の外国株券を発行している上場外国会社の場合には、株券供託期間、配当金支払日等の権利確定のための期間又は期日をいう。)の設定
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(7) 株券等(外国株預託証券等を除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示する預託証券の募集又は売出し及びその発行登録(その取下げを含む。)
 次のaからeまでに掲げる書類。ただし、電子開示手続により有価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合には、bに掲げる書類の提出を要しないものとする。この場合において、上場会社は、bに掲げる書類(法第13条第1項前段及び第3項の規定により作成されたものを除く。)を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 a 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
 b 目論見書及び届出仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 c 安定操作取引関係者(施行令第20条第3項各号に規定する安定操作取引の委託等をすることができる者をいう。)のリストの写し 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 d 有価証券通知書(変更通知書を含む。)の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 e 発行登録に関する次の(a)から(e)までに掲げる書類
 (a) 発行登録目論見書及び発行登録仮目論見書並びにこれらの訂正に係る書類 作成後直ちに
 (b) 発行登録追補目論見書 作成後直ちに
 (c) 発行登録通知書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (d) 発行登録取下届出書の写し 内閣総理大臣等に提出後直ちに
 (e) 発行登録を行っている場合で、募集に係る投資者の需要状況の調査の開始を決定したとき 当取引所所定の「需要状況の調査開始通知書」 決定後直ちに(調査開始日の前日まで)
(8) 施行令第20条第3項第5号に規定する安定操作取引の委託等をすることがある者の選定
 委託者の氏名、住所及び上場会社との関係を記載した「安定操作取引委託者通知書」 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
(9) 公募(一般募集による新株予約権若しくは新株予約権付社債又はこれらの有価証券に係る権利を表示する預託証券の発行を含む。)又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格(他の種類の株式への転換が行われる株式(これらの有価証券に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び転換の条件又は売出価格、新株予約権又は新株予約権付社債(新株予約権又は新株予約権付社債に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格をいう。)
 次のaからcまでに掲げる書類
 a 法第5条第1項の届出書の提出を要しない公募又は売出しの場合
 上場会社又は売出しに係る有価証券の所有者と法第21条第4項に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者の商号を記載した「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」 施行令第22条第2項から第4項までの規定により安定操作取引をすることができる期間の初日の前日まで
 b 発行価格若しくは売出価格(他の種類の株式への転換が行われる株式(これらの有価証券に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び転換の条件又は売出価格、新株予約権又は新株予約権付社債(新株予約権又は新株予約権付社債に係る権利を表示する預託証券を含む。)にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格)が決定された場合
 発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)通知書」 発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 c 前bの規定にかかわらず、発行価格又は売出価格が一の取引所金融商品市場の一の日における最終価格に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されている場合
 (a) 算式表示(開示府令第1条第30号に規定する算式表示をいう。以下この号において同じ。)による発行価格又は売出価格及び発行価額又は売出価額の総額の見込額を記載した「算式表示による発行価格(売出価格)通知書」 算式表示による発行価格又は売出価格の決定後直ちに
 (b) 発行価格又は売出価格の確定値及び発行価額又は売出価額の総額を記載した「発行価格(売出価格)の確定値通知書」 発行価格又は売出価格の確定値が得られた後直ちに
(10) 新株予約権又は他の種類の株式への転換が行われる株式の内容その他の条件の変更
 変更内容説明の通知書 確定後直ちに
(11) 新株予約権付社債の償還条件又は新株予約権の取得条件の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(12) 上場交換社債券の内国株券又は外国株券による償還に係る償還条件の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(13) 基準日の設定の中止
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(14) 上場内国株券のうち剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式、上場優先株等又は上場優先出資証券の累積未払配当金があるときは、支払配当の見込額 内容説明の通知書 権利確定日の2週間前まで
(15) 新株の発行を伴わない資本金の額の増加
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(16) 株式取扱規則の変更
 変更後の株式取扱規則 変更後遅滞なく
(17) 株式事務代行機関の設置又は変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(18) 失権株の処理
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(19) 本店の所在場所の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(20) 持株会社である上場会社の子会社が当該上場会社以外の者を割当先として行う拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式の発行
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(21) 事業年度の末日の変更
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
(22) 前各号に掲げる事項以外の上場有価証券に関する権利等に係る重要な事項
 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又は決定後直ちに
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年11月16日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年4月1日、令和2年11月1日、令和3年3月1日〕
 
(発生事実に係る書類の提出)
第419条
 上場会社は、次の各号に掲げる場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 規程第402条第2号mに規定する債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意が当該債権者又は第三者となされた場合(第402条第1項第7号に規定する基準に該当する場合を除く。)
 直前事業年度の末日における債務の総額、債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額及び当該債務の総額に対する債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額の割合を記載した合意に関する書面 当該合意後直ちに
(2) 規程第402条第2号rに規定する事実が発生した場合
 当該期限の利益の喪失に係る通知書の写し 受理後遅滞なく
(3) 規程第402条第2号sに規定する事実が発生した場合
 社債権者集会招集通知書の写し及び当該社債権者集会の決議通知書の写し それぞれ受理後遅滞なく
(4) 規程第402条第2号uの2に規定する承認を受けた場合
 当該承認に係る通知書の写し 受理後遅滞なく
(5) 規程第407条第2項に該当した場合(預託契約等その他の契約の変更を決定した場合及び預託機関等を変更することとなった場合に限る。)
 a 預託契約等その他の契約の変更の場合
 変更後の預託契約等その他の契約を証する書面の写し 変更後遅滞なく
 この場合において、上場会社は、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 b 預託機関等の変更の場合
 次の(a)及び(b)に掲げる書類 当該変更後の預託機関等との預託契約等の締結後直ちに
 (a) 変更後の預託機関等との上場外国株預託証券等に係る預託契約等を証する書面の写し
 (b) 変更後の預託機関等が第204条第2項第6号bに規定する事項について同意していることを証する書面の写し
 この場合において、上場会社は、当取引所が(a)に掲げる書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成25年8月9日〕
 
(株主に発送する書類等の提出)
第420条
 上場内国会社は、株主に対して株主総会招集通知書及び株主総会資料を発送又は電磁的な方法で提供する場合には、発送する書類又は電磁的な方法で提供する資料をその発送日又は提供日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、上場内国会社は、当該書類及び資料の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし、当該書類及び資料を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場外国会社は、株主に対して書類(次の各号に掲げるものを含む。)を発送する場合(株式事務取扱機関等に据え置く場合を含む。次項において同じ。)には、当該書類をその発送日(株式事務取扱機関等に据え置く日を含む。次項において同じ。)までに当取引所に提出するものとする。この場合において、上場外国会社は、当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 株主総会招集通知書及びその添付書類
(2) 株主総会決議通知書(株主総会決議の内容が当取引所に提出する他の書類に記載されている場合を除く。)
3 前項に規定する書類のほか、上場外国株預託証券等の発行者は、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等の所有者に対して書類を発送する場合には、当該書類をその発送日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、上場外国株預託証券等の発行者は、当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成27年5月1日、令和4年9月1日〕
 
(新株予約権の行使に係る書類の提出等)
第421条
 上場会社は、他の種類の株式への転換が行われる株式若しくは株式への転換が行われる新株予約権について上場株券等への転換が行われる場合又は新株予約権について行使が行われる場合には、次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第2編第4章第2節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとする。
(1) 上場株式数報告書
 a 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)の場合(月間報告) 翌月初まで
 b 上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社に限る。)の場合
 (a) 上場転換社債型新株予約権付社債に係るもの(月間報告) 翌月初まで
 (b) その他のもの(年間報告) 翌事業年度開始後遅滞なく
(2) 次のaからdまでに掲げる場合における株式への転換通知又は新株予約権の行使通知(ファクシミリによる送信を含む。)
 a 月初からの転換累計若しくは行使累計又は同月中における通知後の転換累計若しくは行使累計が、上場優先株等又は上場転換社債型新株予約権付社債の各銘柄の発行総額の10%以上となった場合 その都度遅滞なく
 b 上場転換社債型新株予約権付社債の各銘柄の上場額面総額が5億円未満となった場合、3億円未満となった場合及び上場額面総額のすべてについて新株予約権の行使が行われた場合又は上場している他の種類の株式への転換が行われる株式各銘柄の上場株式数が5,000単位未満となった場合、2,000単位未満となった場合及び上場株式総数のすべてについて転換が行われた場合 直ちに
 c 期中償還請求権が付されている上場転換社債型新株予約権付社債の期中償還請求権の行使が行われた後に、当該期中償還請求に替えて新株予約権の行使が行われた場合 当取引所が請求する都度遅滞なく
 d 上場している新株予約権証券の数が1000単位未満となった場合及び1単位未満となった場合 その都度直ちに
2 上場会社は、期中償還請求権が付されている上場転換社債型新株予約権付社債について期中償還請求権の行使が行われる場合であって、次の各号に定める場合には、次の各号に定めるところに従い、期中償還請求権の行使通知(ファクシミリによる送信を含む。)を当取引所に提出するものとする。
(1) 期中償還請求期間開始日からの行使累計又は同期間中における通知後の行使累計が、各銘柄の発行総額の10%以上となった場合 その都度遅滞なく
(2) 各銘柄の上場額面総額が5億円未満となった場合、3億円未満となった場合及び上場額面総額のすべてについて行使が行われた場合 直ちに
 一部改正〔平成22年1月4日、平成23年3月31日、平成24年4月1日〕
 
(上場外国会社による新株式発行状況等報告書等の提出)
第422条
 上場外国会社は、事業年度ごとの株式買取権証書の買取権の行使等による株式の交付状況及び自己株式の取得状況について、翌事業年度開始後遅滞なく、新株式の発行状況(第302条第2号の規定により一括して上場申請の行われた株式に係る事業年度中の新株式の発行状況)及び自己株式の取得状況(事業年度中の取得分及び売却分の区分合計並びに事業年度末現在の自己株式の数)を記載した「新株式発行状況等報告書」を当取引所に提出するものとする。
2 上場外国株預託証券等の発行者は、事業年度ごとの上場外国株預託証券等の発行に関する状況等について、翌事業年度開始後遅滞なく、事業年度中の上場外国株預託証券等の発行等に関する状況及び事業年度末現在の上場外国株預託証券等の発行数を記載した「預託証券発行状況等報告書」を当取引所に提出するものとする。
 
(分布状況表の提出)
第423条
 上場内国会社は、各事業年度の末日現在における当取引所の定める様式による「株券等の分布状況表」及び「上場優先株等の分布状況表」を、事業年度経過後2か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所に提出するものとする。ただし、事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場内国会社にあっては、株主等基準日現在における「株券等の分布状況表」及び「上場優先株等の分布状況表」を、株主等基準日経過後2か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所に提出するものとする。
2 上場外国会社(重複上場の場合を除く。)は、各事業年度の末日現在における当取引所の定める様式による「株券等の分布状況表」を、事業年度経過後6か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当取引所に提出するものとする。
 この場合において、外国に住所又は居所を有する株主について、次の各号に定めるところにより記載するものとする。
(1) 事業年度の末日現在における外国に住所又は居所を有する株主(以下この項において「外国株主」という。)の状況を記載する。
(2) 前号の規定にかかわらず、事業年度の末日現在における外国株主の状況の把握が困難であると認められる場合は、当該事業年度経過後6か月以内において最初に到来する権利確定日等(議決権若しくは配当金若しくは新株引受権その他株主若しくは外国株預託証券等の所有者として受ける権利が付与される日又は上場外国会社の本国等における法令その他の正当な理由に基づき株主の状況を把握する特定の日をいう。)又は当該期間において外国株主の状況を調査した場合における当該調査の日現在における外国株主の状況を記載することができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず、これらに規定する外国株主の状況が把握できない場合は、事業年度の末日現在における外国株主が1名であるものとして記載するものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(上場外国会社が英語により記載される法定開示書類を提出する場合の書類の提出)
第424条
 上場外国会社は、法の規定に基づき、外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提出することを決定した場合には、その旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面を、決定後速やかに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該上場外国会社は、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 一部改正〔平成21年12月30日、平成25年8月9日〕
 
(テクニカル上場後の法定事後開示書類の提出)
第425条
 内国会社は、テクニカル上場規定の適用を受けて内国株券を上場した場合には、次の各号に定めるところに従い、上場後速やかに当取引所に書類の提出を行うものとする。この場合において、当該発行者は、当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受けた会社
 会社法第801条第3項第1号又は第815条第3項第1号に規定する書面
(2) 規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受けた会社
 会社法第801条第3項第3号又は第815条第3項第3号に規定する書面
(3) 規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号の規定の適用を受けた会社
 会社法第801条第3項第2号又は第815条第3項第2号に規定する書面
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(本国等の主務官庁等へ提出した書類の提出)
第426条
 上場外国会社は、本国等の主務官庁等へ次の各号に掲げる書類を提出した場合には、提出後遅滞なく、当該書類を当取引所に提出するものとする。この場合、上場外国会社は、当該書類の訳文を付すことを要しないものとする。
(1) 募集又は売出しに係る登録届出書写(訂正届出書写を含む。)
(2) 年次報告書、半期報告書、四半期報告書及び臨時報告書の写(これらの訂正報告書写を含む。)
 
 
第2款 第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等の取扱い)
第428条
 規程第422条に規定する上場会社が行う第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告及びその確約等については、この款に定めるところによる。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(第三者割当による募集株式の割当てを行う場合における確約の締結)
第429条
 上場会社は、第三者割当による募集株式の割当てを行う場合には、割当てを受けた者との間で、書面により、次の各号に定める事項の確約を行うものとする。
(1) 割当てを受けた者は、割当てを受けた日から起算して2年間において、割当てを受けた株式(以下この条において「割当株式」という。)の譲渡を行った場合には、直ちに上場会社に書面によりその内容を報告すること。
(2) 上場会社は、割当てを受けた者が前号に掲げる期間において割当株式の譲渡を行った場合には、直ちにその内容を当取引所に報告すること。
(3) 割当てを受けた者は、この項に規定する確約のための書面に記載する本項各号に掲げる内容及び割当株式の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供されることに同意すること。
(4) その他当取引所が必要と認める事項
2 上場会社は、第三者割当による募集株式の割当てを行った場合には、前項に規定する確約を証する書面を、募集株式の割当て後直ちに当取引所に提出するものとする。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等)
第430条
 上場会社は、第三者割当による募集株式の割当てを受けた者が確約に定める期間内において当該募集株式の譲渡を行った場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当取引所に提出するものとし、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
(1) 譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住所
(2) 譲渡株式数
(3) 譲渡日
(4) 譲渡価格
(5) 譲渡の理由
(6) 譲渡の方法
(7) その他当取引所が必要と認める事項
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
第431条
 削除
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(適用除外)
第432条
 この款の規定は、割当ての目的及び態様等を勘案してこの款の規定を適用することが適当でないと当取引所が認めた募集株式については、適用しない。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
第3款 株式事務等
(適切な株式事務及び配当金支払事務の確保の取扱い)
第433条
 規程第425条に規定する施行規則で定める事務とは、次の各号に掲げる通知を行うことをいう。ただし、上場外国会社が株主に対して当該通知を行わない場合はこの限りでない。
(1) 剰余金配当、新株予約権の付与その他株主の権利又は利益に関する上場外国会社(上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に係る預託機関等を含む。)による措置に係る通知
(2) 年次報告書、半期報告書、四半期報告書等の事業報告書(半期報告書は四半期報告書をもって代えることができる。)の通知。この場合において、当該報告書は、当取引所が定めるところにより、要約して作成し又は他のもので代替することができるものとする。
2 前項の通知のうち外国株券等実質株主に対する諸通知は、日本語により行うこととする。
3 第1項に規定する通知は、当取引所の承認を得て、本邦内における公告(上場内国株券の発行者が行う公告に準じて行うものとする。)、株式事務取扱機関等に備え置く方法その他当取引所が定める方法により行うことができるものとする。
 
(会社の代理人等の選定の取扱い)
第434条
 規程第426条に規定する代理人は、原則として当該上場外国会社の役職員から選定するものとする。ただし、役職員からの選定が困難な場合には、当取引所の承認する者とする。
2 規程第426条に規定する代理人又は代表者(以下この条において「代理人等」という。)の選定が行われた場合には、速やかに代理権又は代表権の付与を証する書面を当取引所に提出するものとし、代理人等を変更した場合にも同様とする。
3 代理人等の住所又は居所は、東京都内又はその近辺で当取引所が承認する場所とする。
 
(権利確定のための期間又は期日の届出及び公告の取扱い)
第435条
 規程第430条第1項に規定する施行規則で定める一定の期間又は期日は、記名式の株券を発行している上場外国会社の場合には、株主名簿の閉鎖期間又は基準日、無記名式の株券を発行している上場外国会社の場合には、株券供託期間、配当金支払日等をいう。ただし、上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に関しこれらに準ずる期間又は期日をいうものとする。
2 規程第430条第1項ただし書に規定する施行規則で定める場合の公告とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 株主総会における議決権を行使する者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合の当該期間又は期日の公告。ただし、議決権を行使するために必要な書類が当該総会開催日前に実質株主に交付される場合に限る。
(2) 配当を受ける者を確定するための一定の期間又は期日があらかじめ定められている場合の当該期間又は期日の公告
(3) 本邦内において行使することが不可能又は著しく困難な権利のうち、特にその経済的価値が低いと当取引所が認めたものを行使する者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合の当該期間又は期日の公告
(4) 公告すべき内容に相当する内容について当取引所が定める方法により開示した場合の当該内容の公告
 
第3節 企業行動規範
(第三者割当に係る遵守事項の取扱い)
第435条の2
 規程第432条に規定する施行規則で定める議決権の比率とは、次の算式により算出した値をいう。
 算式
 (A÷B)×100(%)
 算式の符号
 A 当該第三者割当により割り当てられる募集株式等に係る議決権の数(当該募集株式等の転換又は行使により交付される株式に係る議決権の数を含む。)
 B 当該第三者割当に係る募集事項の決定前における発行済株式に係る議決権の総数
2 前項の規定にかかわらず、当該第三者割当の払込金額の算定方法及び割当ての態様等を勘案して当取引所が前項に定める算式により算出した値によることが適当でないと認めた場合の規程第432条に規定する施行規則で定める議決権の比率については、当取引所がその都度定めるところによるものとする。
3 規程第432条に規定する当該割当ての緊急性が極めて高いものとして施行規則で定める場合とは、資金繰りが急速に悪化していることなどにより同条各号に掲げる手続のいずれも行うことが困難であると当取引所が認めた場合をいう。
 追加〔平成21年8月24日〕
 
(MSCB等の発行に係る遵守事項の取扱い)
第436条
 規程第434条第1項に規定する施行規則で定める措置とは、上場会社がMSCB等を買い受けようとする者(以下この条において「買受人」という。)と締結する契約(以下この条において「買取契約」という。)において、新株予約権等の転換又は行使をしようとする日を含む暦月において当該転換又は行使により取得することとなる株券等の数(以下この条において「行使数量」という。)が当該MSCB等の発行の払込日時点における上場株券等の数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る新株予約権等の転換又は行使(以下この条において「制限超過行使」という。)を行うことができない旨その他の第4項に規定する内容を定めることをいう。
2 第1項に規定する行使数量について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより計算するものとする。
(1) 当該MSCB等を複数の者が保有している場合 当該複数の者による新株予約権等の行使数量を合算する。
(2) 当該MSCB等以外に当該上場会社が発行する別のMSCB等で新株予約権等を転換又は行使することができる期間(以下この条において「行使可能期間」という。)が重複するもの(以下この条において「別回号MSCB等」という。)がある場合 当該MSCB等と当該別回号MSCB等の新株予約権等の行使数量を合算する。
3 第1項に規定する上場株券等の数について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 当該MSCB等の発行の払込日後において株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合 上場株券等の数に公正かつ合理的な調整を行う。
(2) 当該上場会社が当該MSCB等を発行する際に別回号MSCB等がある場合 当該別回号MSCB等に係る第1項及び前号の規定に基づく上場株券等の数とする。
4 第1項に規定する買取契約において定める内容は、次の各号に掲げる内容をいう。
(1) 上場会社は、MSCB等を保有する者による制限超過行使を行わせないこと。
(2) 買受人は、制限超過行使を行わないことに同意し、新株予約権等の転換又は行使に当たっては、あらかじめ、上場会社に対し、当該新株予約権等の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(3) 買受人は、当該MSCB等を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、上場会社との間で前2号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも前2号の内容を約させること。
(4) 上場会社は、前号の転売先となる者との間で、第1号及び第2号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも第1号及び第2号の内容を約すること。
5 第1項に規定する買取契約には、次の各号に掲げる期間又は場合において制限超過行使を行うことができる旨を定めることができる。
(1) 対象株券等が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等(以下この条において「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(2) 上場会社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
(3) 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄、監理ポスト、整理銘柄又は整理ポストに指定された時から当該指定が解除されるまでの間
(4) 新株予約権等の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合
(5) 新株予約権等の行使可能期間の最終2か月間(MSCB等の発行時の行使可能期間が2年以上の場合に限る。)
6 規程第434条第2項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合その他当取引所が適当と認める場合をいう。
(1) 業務提携又は資本提携のためにMSCB等を発行すること。
(2) 上場会社と買受人との間で対象株券等(新株予約権等の転換又は行使により交付される株券等をいう。以下この条において同じ。)について取得後6か月以上の保有が約され、その旨が公表されること。
(3) 当該買受人が、当該保有を約した期間中において当該対象株券等に係る株券等貸借取引を行わないこと。
(4) 当該買受人が、当該買受け(買受けを行うことを決定している場合を含む。)後から当該保有を約した期間が終了するまで当該対象株券等に係る店頭デリバティブ取引を行わないこと。
 一部改正〔平成21年8月24日〕
 
(独立役員の確保に関する取扱い)
第436条の2
 規程第436条の2第2項に規定する独立役員の確保については、次の各号に定めるところによる。
(1) 上場内国会社は、独立役員に関して記載した当取引所所定の「独立役員届出書」を当取引所に提出するものとする。
(2) 上場内国会社は、前号に規定する「独立役員届出書」を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
2 上場内国会社は、前項に規定する「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、原則として、変更が生じる日の2週間前までに変更内容を反映した「独立役員届出書」を当取引所に提出するものとする。この場合において、当該上場内国会社は、当該変更内容を反映した「独立役員届出書」を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
 追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(支配株主との重要な取引等に関する取扱い)
第436条の3
 規程第441条の2に規定する施行規則で定める者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 上場会社と同一の親会社をもつ会社等(当該上場会社及びその子会社等を除く。)
(2) 上場会社の親会社の役員及びその近親者
(3) 上場会社の支配株主(当該上場会社の親会社を除く。)の近親者
(4) 上場会社の支配株主(当該上場会社の親会社を除く。)及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社(当該上場会社及びその子会社等を除く。)
 追加〔平成22年6月30日〕
 
(反社会的勢力の関与)
第436条の4
 規程第443条に規定する上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係とは、次の各号に掲げる関係をいう。
(1) 次のaからdまでに掲げる者のいずれかが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者(以下この項において「暴力団等反社会的勢力」という。)である関係
 a 上場会社
 b 上場会社の親会社等
 c 上場会社の子会社
 d 上場会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役(理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。)をいう。)
(2) 前号のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成21年12月30日、平成22年6月30日〕
 
(議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い)
第437条
 規程第446条に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を、定時株主総会の日と定めないこと。
(2) 株主総会の招集の通知を会社法第299条第1項に規定する期日よりも早期に発送すること。
(3) 次のaからfまでに掲げる事項に係る情報を、株主総会の日の3週間前の日よりも前に電磁的方法により投資者が提供を受けることができる状態に置く又は有価証券報告書に記載し電子開示手続により当該有価証券報告書を提出すること。
 a 会社法第298条第1項各号に掲げる事項
 b 会社法第301条第1項に規定する株主総会参考書類又は施行令第36条の2第1項に規定する参考書類に記載すべき事項
 c 会社法第305条第1項の規定による請求があった場合は、同項の議案の要領
 d 定時株主総会の場合は、会社法第437条に規定する計算書類及び事業報告に記載され、又は記録された事項
 e 定時株主総会の場合は、会社法第444条第6項に規定する連結計算書類に記載され、又は記録された事項
 f aから前eまでに掲げる事項を修正した場合は、その旨及び修正前の事項
(4) 前号aからcまでに掲げる事項を要約したものの英訳を作成し、投資者が提供を受けることができる状態に置くこと。
(5) 株主(当該株主が他人のために株式を有する者である場合には、当該株主に対して議決権の行使に係る指図権その他これに相当する権利を有する実質的な株主を含む。次号において同じ。)が電磁的方法により議決権(議決権の行使に係る指図権その他これに相当する権利を含む。次号において同じ。)の行使を行うことができる状態に置くこと。
(6) その他株主の株主総会における議決権の行使を容易にするための環境整備に向けた事項
 一部改正〔平成20年2月6日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、令和3年3月1日、令和4年9月1日〕
 
第5章 実効性の確保
第1節 上場維持基準
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(上場内国会社の上場維持基準の取扱い)
第501条
 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数、同項第1号b、第2号b、第3号b及び第4号bに規定する流通株式の数及び上場株券等の数の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数、同項第1号b、第2号b、第3号b及び第4号bに規定する流通株式の数及び上場株券等の数は、第423条第1項の規定により上場会社から提出される「株券等の分布状況表」の記載によるものとする。
(2) 上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)、株式併合又は単元株式数の変更を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て、株式併合、単元株式数の変更による影響を考慮して株主数、流通株式の数及び上場株券等の数を算定する。
(3) 第212条第1項第3号の規定は、上場会社が事業年度の末日(規程第501条第2項の適用を受ける上場会社にあっては、株主等基準日。以下この項及び次項において同じ。)から起算して2か月以内に、株主等についての当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときには、規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数の算定について準用する。
(4) 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a及び第4号aに規定する株主数を算定するに当たっては、信託業務を営む銀行の名義の株券等のうちに委託者指図型投資信託又は特定金銭信託に組み入れられている株券等がある場合において、上場会社が事業年度の末日から起算して2か月以内に、当該委託者指図型投資信託又は特定金銭信託の委託者について当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときには、当該委託者を当該委託者指図型投資信託又は特定金銭信託の委託に係る株券等を所有する株主として取り扱うことができるものとする。
2 規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)及び第4号bの(b)に規定する流通株式の時価総額とは、上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格を算定するものとする。)の平均に、当該事業年度の末日における同項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)及び第4号bの(a)に規定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。
3 規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cに規定する売買高の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cの規定は、上場日から起算して6か月を経過する日より前については、適用しない。
(2) 規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cに規定する毎年の6月末日以前及び12月末日以前6か月間における上場株券等の月平均売買高とは、当該期間における当該銘柄(当該銘柄に係る新たに発行された株券等を含む。)の当取引所の売買立会の売買高合計の月割高をいう。
(3) 毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間以内に1単位当たりの株券等の数が変更されている場合には、当該変更前については当該変更前の1単位当たりの株券等の数、当該変更後については当該変更後の1単位当たりの株券等の数に基づき、規程第501条第1項第1号c、第3号c及び第4号cに規定する売買高を算定する。
4 規程第501条第1項第2号cに規定する売買代金の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第2号cの規定は、上場日(プライム市場へ市場区分を変更した銘柄にあっては市場区分の変更日とする。)から起算して1年を経過する日より前については、適用しない。
(2) 規程第501条第1項第2号cに規定する毎年の12月末日以前1年間における上場株券等の日次平均売買代金とは、当該期間における当該銘柄(当該銘柄に係る新たに発行された株券等を含む。)の当取引所の売買立会の売買代金合計を当該期間の合計日数(休業日を除外する。)で除して得た数値をいう。
5 規程第501条第1項第3号dに規定する時価総額とは、上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格及び上場株券等の数を算定するものとし、複数の種類の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該上場会社が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額の平均(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。
6 規程第501条第1項第1号d、第2号d及び第3号eに規定する純資産の額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第501条第1項第1号d、第2号d及び第3号eに規定する純資産の額とは、連結貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(連結財務諸表規則の規定により作成された連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第45条の2第1項に規定する準備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される非支配株主持分を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)をいい、上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は貸借対照表(比較情報を除く。以下この項において同じ。)に基づいて算定される純資産の額(財務諸表等規則の規定により作成された貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規則第54条の3第1項に規定する準備金等を加えて得た額をいう。以下この項において同じ。)をいう。ただし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合又は連結財務諸表規則第94条若しくは同規則第95条の規定の適用を受ける場合は、当該連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は当該貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額(会計基準の差異による影響額(当取引所が必要と認めるものに限る。)を除外した額をいう。)をいう。
(2) 純資産の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見に基づいて修正したのちの純資産の額を審査対象とする。
7 規程第501条第3項に規定する施行規則で定める期間とは、次の各号に掲げる基準の区分に従い、当該各号に定める期間(以下この条において「改善期間」という。)をいう。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当該期間によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める期間とする。
(1) 規程第501条第1項第1号a若しくはbの(a)若しくは(b)、第2号a若しくはbの(a)若しくは(b)、第3号a、bの(a)若しくは(b)若しくはd又は第4号a若しくはb
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間
(2) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間。ただし、第三者が事業再生を支援するために一定の上場株券等を所有する場合であって、5年以内に規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に適合することとなる見込みを有すると当取引所が認めるときは、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該5年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(当取引所が適当でないと認める場合には、当取引所が適当と認める期間)とする。
(3) 規程第501条第1項第1号c、第3号c又は第4号c
 審査対象期間の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間
(4) 規程第501条第1項第2号c
 審査対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間
(5) 規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号e
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間。ただし、次のa、b又はdに定める場合は当取引所が適当と認める期間、次のcに定める場合は審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日において上場後4年が経過していない場合は、上場後4年経過後最初に到来する事業年度の末日)までの期間とする。
 a 審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額(当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合による影響を考慮して最終価格及び上場株券等の数を算定するものとし、複数の種類の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該上場会社が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額の平均(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。以下この条において同じ。)が1,000億円以上である場合
 b 法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「産競法」という。)第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、前項に定める純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)
 c 上場後3年間において前項に定める純資産の額が正でない状態となった場合(グロース市場の上場会社である場合に限る。)
 d 審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が100億円以上であって、かつ、前項に定める純資産の額が正でない状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失によると当取引所が認めた場合(グロース市場の上場会社である場合に限る。)
8 改善期間内において、次の各号に掲げる基準の区分に従い、当該各号に定める場合に該当するときは、当取引所は改善期間を当該各号に定める期間に変更するものとする。
(1) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)
 a 前項第2号ただし書に該当する状態となった場合
 当取引所が適当と認める期間
 b 前項第2号ただし書に該当していた場合において、当該ただし書に該当しない状態となったとき
 当該事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間
(2) 規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号e
 a 前項第5号a、b又はdに該当する状態となった場合
 当取引所が適当と認める期間
 b 前項第5号a、b又はdに該当していた場合において、当該a、b又はdに該当しない状態となったとき
 当該事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間
9 第7項第5号bに規定する当取引所が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、審査対象事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、前項に定める場合に該当することとなった事業年度)の末日から起算して3か月以内に、再建計画(第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画を含む。)を公表している上場会社を対象とし、上場会社が提出する当該再建計画及び次の各号に定める書類に基づき行う。
(1) 次のaからcまでの場合の区分に従い、当該aからcまでに規定する書面
 a 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
 b 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合
 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
 c 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
(2) 第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画の前提となった重要な事項等が、規程第402条第1号ajに規定する公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(上場外国会社の上場維持基準の取扱い)
第502条
 規程第502条第1項の規定により適用する規程501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)又は第3号bの(b)に規定する流通株式時価総額又は同項第3号dに規定する時価総額を、前条第2項又は第5項に規定する当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格を用いて算定することが適当でないと当取引所が認めるときは、同項中「最終価格」とあるのは「基準値段」とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第502条第2項第1号aに規定する流通の状況が良好であると認めるものとする。
(1) 次のa及びbに適合する場合
 a 上場株券等の数が2,000単位以上であること。
 b 時価総額(上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格(最終価格を用いて算定することが適当でないと当取引所が認めるときは、基準値段とする。)の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場会社が株式分割、株式無償割当て(上場株券等に係る株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)又は株式併合に相当する行為を行った場合において、当取引所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合に相当する行為による影響を考慮して最終価格及び上場株券等の数を算定するものとし、複数の種類の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。)に、当該上場会社が発行するその他のすべての株式(国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。)に係る時価総額の平均(当取引所が定めるところにより算定する。)を加えた額をいう。以下この条において同じ。)が10億円以上であること
(2) 次のa及びbに掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が良好であると認められる場合
 a 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買単位以上の外国株券等を所有する者の数及び当該者により所有される外国株券等の数
 b 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第502条第2項第2号aに規定する流通の状況が十分に良好であると認めるものとする。
(1) 次のa及びbに適合する場合
 a 上場株券等の数が2万単位以上であること。
 b 時価総額が100億円以上であること
(2) 次のa及びbに掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が十分に良好であると認められる場合
 a 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買単位以上の外国株券等を所有する者の数及び当該者により所有される外国株券等の数
 b 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第502条第2項第3号aに規定する流通の状況が良好であると認めるものとする。
(1) 次のa及びbに適合する場合
 a 上場株券等の数が1,000単位以上であること。
 b 時価総額が5億円以上であること
(2) 次のa及びbに掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が良好であると認められる場合
 a 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買単位以上の外国株券等を所有する者の数及び当該者により所有される外国株券等の数
 b 上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況
5 規程第502条第3項に規定する施行規則で定める期間(以下、この条において「改善期間」という。)とは、次の各号に掲げる基準の区分に従い、当該各号に定める期間をいう。ただし、市況全般が急激に悪化した場合であって、当該期間によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める期間とする。
(1) 規程第502条第1項の規定により適用する規程第501条第1項第1号a、bの(a)若しくは(b)、同項第2号a、bの(a)若しくは(b)、同項第3号a、bの(a)、(b)若しくはd又は規程第502条第2項第1号a、第2号a若しくは第3号a
 前条第7項第1号に定める期間
(2) 規程第502条第1項の規定により適用する規程第501条第1項第1号c又は第3号c
 前条第7項第3号に定める期間
(3) 規程第502条第1項の規定により適用する規程第501条第1項第2号c
 前条第7項第4号に定める期間
(4) 規程第502条第1項又は第2項の規定により適用する規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号eに掲げる基準
 前条第7項第5号に定める期間
6 前条第8項の規定は、前項第4号に定める改善期間について準用する。
 追加〔令和4年4月4日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
第2節 特設注意市場銘柄
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(特設注意市場銘柄の指定及び指定解除の取扱い)
第503条
 規程第503条第2項に規定する施行規則で定める書面とは、第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」に準じた書面(規程第503条第3項又は第6項の審査において「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」に準じた書面の提出を要しないと当取引所が認めた場合にあっては、当取引所がその都度定める書面)をいう。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、令和4年4月4日〕
 
第3節 上場契約違約金
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場契約違約金の取扱い)
第504条
 規程第509条第2項に規定する上場契約違約金については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場契約違約金の金額は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額とする。
市場区分等




上場時価総額
内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等
スタンダード市場 プライム市場 グロース市場
50億円以下 1,440万円 1,920万円 960万円 240万円
50億円を超え250億円以下 2,880万円 3,360万円 2,400万円 480万円
250億円を超え500億円以下 4,320万円 4,800万円 3,840万円 960万円
500億円を超え2,500億円以下 5,760万円 6,240万円 5,280万円 1,200万円
2,500億円を超え5,000億円以下 7,200万円 7,680万円 6,720万円 1,440万円
5,000億円を超えるもの 8,640万円 9,120万円 8,160万円 1,680万円
 注.上場時価総額は次のa又はbに定めるところにより計算する。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。
 a 内国株券
 有価証券上場規程その他の規則の違反に関する事項について上場会社が規程第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示を最初に行った日(その開示の状況を踏まえ当取引所が適当でないと認める場合には、それに準ずる日として当取引所がその都度定める日)の前日(休業日を除外する。)における最終価格(当該前日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買の成立した直近の日の売買立会における最終価格)と当該日の属する月の前月の末日の上場内国株券の数を用いて計算する。
 b 外国株券等
 有価証券上場規程その他の規則の違反に関する事項について上場会社が規程第2編第4章第2節の規定に基づく会社情報の開示を最初に行った日(その開示の状況を踏まえ当取引所が適当でないと認める場合には、それに準ずる日として当取引所がその都度定める日)の前日(休業日を除外する。)の売買立会における最終価格(当該前日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該前日における基準値段)と当該日の属する月の前月の末日の上場外国株券等の数を用いて計算する。
(2) 上場会社は、前号の金額を当取引所が上場契約違約金の支払いを求めた日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 上場契約違約金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
(4) 当取引所は、上場会社が上場契約違約金を支払期日までに支払わない場合には、当該上場会社に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものとする。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成25年8月9日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
第6章 上場廃止
第1節 上場廃止基準
(上場内国会社の上場廃止基準の取扱い)
第601条
 規程第601条第1項第1号に定める規程第501条第1項第1号a若しくはb、第2号a若しくはb、第3号a若しくはb又は第4号a若しくはbに適合していない場合の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 改善期間(第501条第7項及び第8項に定める改善期間をいう。以下この条において同じ。)内に株主等基準日を事業年度の末日と異なる日に変更した銘柄及び事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である銘柄については、改善期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日における株主数並びに流通株式の数及び流通株式の時価総額を改善期間の最終日における株主数並びに流通株式の数及び流通株式の時価総額とみなすものとする。
(2) 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内(改善期間内に株主等基準日を事業年度の末日と異なる日に変更した銘柄にあっては、審査対象事業年度の末日の翌日から改善期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日までの期間内をいい、事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である銘柄にあっては、審査対象事業年度に係る株主等基準日の翌日から改善期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日までの期間内をいう。次号から第5号までにおいて同じ。)において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等現在における当該銘柄の株主数が、規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上となったと認められるとき。
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等の直前の基準日等における株主数に、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等に係る株主数(数量制限付分売については、当取引所が認めた人数。)を加算した人数が、規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上となったとき。
(3) 規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等現在における流通株式の数が、規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上となったと認められるとき。
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等の直前の基準日等における流通株式の数に、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等に係る株券等の数(当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除く。)を加算した数が、規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上となったとき。
(4) 規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)又は第4号bの(b)に定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該基準日等における流通株式の数を乗じて得た額が、規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)又は第4号bの(b)に定める基準以上となったと認められるとき
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等が行われた日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該株券等の公募若しくは売出し又は数量制限付分売の直前の基準日等における流通株式の数に当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等に係る株券等の数(当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除く。)を加算した数を乗じて得た額が、規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)又は第4号bの(b)に定める基準以上となったとき。
(5) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準に適合していない銘柄が、改善期間内において、次のa又はbに該当することとなった場合には、当該基準に適合したものとして取り扱う。この場合における審査は、上場会社が当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときに行うものとする。
 a 基準日等現在における流通株式の数が、規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準以上となったと認められるとき。
 b 株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等並びに消却を行った場合であって、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等並びに消却の直前の基準日等における流通株式及び上場株券等の数に、当該株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等並びに消却に係る株券等の数を調整(流通株式の数を加算する場合においては、当該株券等のうち明らかに流通株式とはならないと認められる株券等の数を除いて加算するものとする。)した数が、規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準以上となったとき。
2 規程第601条第1項第2号に規定する停止されることが確実となった場合とは、上場会社が発行した手形等が不渡りとなり、当該上場会社から銀行取引停止が確実となった旨の報告を書面で受けた場合をいう。
3 規程第601条第1項第3号に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第3号に規定する上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合とは、上場会社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合をいう。
(2) 規程第601条第1項第3号に規定するこれに準ずる状態になった場合とは、次のa及びbに掲げる場合その他上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと当取引所が認めた場合をいうものとし、当該a及びbに掲げる場合には当該a及びbに定める日に同号前段に該当するものとして取り扱う。
 a 上場会社が純資産の額が正でない状態又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理を行う場合
 当該上場会社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日
 b 上場会社が、純資産の額が正でない状態又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会に付議することの取締役会の決議を行った場合
 当該上場会社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると当取引所が認めた日)
(3) 規程第601条第1項第3号ただし書に規定する施行規則で定める再建計画とは次のaからcまでに該当するものをいう。
 a 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。
 b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。
 (a) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。
 (b) 前aに規定する見込みがある旨及びそれを証する内容
 c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。
4 規程第601条第1項第4号に規定する事業活動の停止の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第4号に規定する事業活動を停止した場合とは、上場会社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと当取引所が認めた場合(天災地変等により一時的に事業活動が停止されたと当取引所が認めた場合を除く。)をいう。
(2) 規程第601条第1項第4号に規定するこれに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他上場会社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と当取引所が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。
 a 上場会社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して上場会社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 (a) 当取引所の上場株券等
 (b) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受け、速やかに上場される見込みのある株券等
 b 上場会社が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場会社から当該合併に関する株主総会の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)
 c 上場会社が、a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合(前項第2号bの規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該上場会社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
5 規程第601条第1項第5号に規定する不適当な合併等の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第5号aに規定するこれに類するものとして施行規則で定める行為とは、次のaからhまでに掲げる行為をいう。
 a 非上場会社を完全子会社とする株式交換
 aの2 非上場会社を子会社とする株式交付
 b 会社分割による非上場会社からの事業の承継
 c 非上場会社からの事業の譲受け
 d 会社分割による他の者への事業の承継
 e 他の者への事業の譲渡
 f 非上場会社との業務上の提携
 g 第三者割当による株式の割当て
 h その他非上場会社の吸収合併又はaから前gまでと同等の効果をもたらすと認められる行為
(2) 次のaからeまでのいずれかに該当する場合は、規程第601条第1項第5号a及びbに規定する上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合には該当しないものとして取り扱う。
 a 当該上場会社がその連結子会社との間で吸収合併等(非上場会社の吸収合併又は前号aからhまでに掲げる行為をいい、規程第208条第1号、第3号若しくは第5号、規程第214条第1号、第3号若しくは第5号又は規程第220条第1号、第3号若しくは第5号に規定する行為を含む。以下このaにおいて同じ。)を行う場合であって、当該連結子会社が、当該吸収合併等を行うことについて当該上場会社の業務執行を決定する機関が決定した日(以下この号において「行為決定日」という。)以前3年間において、非上場会社(連結子会社を除く。以下この号において同じ。)との間の合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は非上場会社との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 b 当該上場会社が非上場会社の吸収合併、非上場会社を完全子会社とする株式交換又は非上場会社を子会社とする株式交付(非上場会社との間の規程第208条第1号若しくは第3号、規程第214条第1号若しくは第3号又は規程第220条第1号若しくは第3号に規定する行為を含む。)その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 行為決定日以前3年間に当該非上場会社(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 (b) 当該非上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下このbにおいて「非上場会社連結会社」という。)に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)が上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下このb及び次のcにおいて「連結会社」という。)に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)未満であること。
 (c) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の売上高(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の売上高)が連結会社の直前連結会計年度の売上高(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の売上高)未満であること。
 (d) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、当該非上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)未満であること。
 c 非上場会社から会社分割による事業の承継又は非上場会社から事業の譲受けその他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 行為決定日以前3年間に当該非上場会社(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 (b) 事業の承継又は譲受けの対象となった資産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)未満であること。
 (c) 事業の承継又は譲受けの対象となった部門等における売上高に相当すると認められる額が連結会社の直前連結会計年度の売上高(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の売上高)未満であること。
 (d) 事業の承継又は譲受けの対象となった部門等における経常利益金額に相当すると認められる額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)未満であること。
 d 会社分割による他の者への事業の承継(次のeに規定する場合を除く。)、他の者への事業の譲渡、非上場会社との業務上の提携、第三者割当による株式の割当てその他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、行為決定日以前3年間に当該行為の当事者(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該当事者との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 e 当該上場会社が非上場会社との間で規程第208条第5号、第214条第5号又は第220条第5号に規定する行為(吸収分割に限る。)を行う場合において、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
 (a) 行為決定日以前3年間に当該非上場会社(その関係会社を含む。)との間で合併若しくは前号aからgまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転その他これと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。
 (b) 当該非上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下このeにおいて「非上場会社連結会社」という。)に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資産額(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の末日における総資産額)が当該上場会社からの事業の承継の対象となった資産の額未満であること。
 (c) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の売上高(当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の売上高)が当該上場会社からの事業の承継の対象となった部門等における売上高に相当すると認められる額未満であること。
 (d) 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額(当該非上場会社が連結財務諸表等提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、当該非上場会社がIFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。)が当該上場会社からの事業の承継の対象となった部門等における経常利益金額に相当すると認められる額未満であること。
(3) 規程第601条第1項第5号aに規定する当事者である非上場会社として施行規則で定める者は、非上場会社の吸収合併、非上場会社を完全子会社とする株式交換又は非上場会社を子会社とする株式交付を行う場合における当該非上場会社その他これに類するものとして当取引所が認める者をいう。
(4) 規程第601条第1項第5号bに規定する審査対象である非上場会社として施行規則で定める者とは、次のaからdまでに掲げる場合における非上場会社をいう。
 a 非上場会社又は非上場会社の子会社と合併する場合(当該非上場会社が規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受ける場合に限る。)
 b 非上場会社若しくは非上場会社の子会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態となる場合(当該非上場会社が規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受ける場合に限る。)(cに掲げる場合を除く。)
 c 他の会社の完全子会社となる場合(非上場会社と共同で株式移転を行う場合(これと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合を含む。)に限る。)又はこれに準ずる状態になる場合(当該他の会社が規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受ける場合に限る。)
 d 非上場会社と会社分割を行う場合(当該非上場会社が規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号の規定の適用を受ける場合に限る。)
(5) 規程第601条第1項第5号に規定する3年以内とは、上場会社が同号a又はbに掲げる場合に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という。)をいうものとする。
(6) 規程第601条第1項第5号に規定する施行規則で定める基準とは、規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項、規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項並びに規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項に準じた基準をいうものとする。
(7) 上場会社が規程第603条第2項の申請を行うことができる期限は、猶予期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日とする。
6 規程第601条第1項第6号に規定する支配株主との取引の健全性の毀損の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第6号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合とは、当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合をいう。
(2) 規程第601条第1項第6号に規定する3年以内とは、上場会社が同号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した日が属する事業年度の末日の翌日から起算して3年を経過する日までの期間をいうものとする。
(3) 規程第601条第1項第6号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、原則として、該当した日が属する事業年度の末日を経過した後及び当該末日の翌日から起算して1年を経過するごとに(前号に定める期間に限る。)、各事業年度における支配株主(当該割当てにより交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合における募集株式等の割当てを受けた者及び当該募集株式等の譲渡が行われた場合における当該募集株式等の譲渡を行った者を含む。以下この項において同じ。)との取引状況等について記載した書面の提出を速やかに行わなければならない。
(4) 規程第601条第1項第6号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、支配株主との取引状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
(5) 規程第601条第1項第6号に規定する支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるときに該当するかどうかの審査は、第3号に規定する書面及び前号に規定する報告の内容に基づき行う。
7 規程第601条第1項第7号に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項第7号に規定する施行規則で定める期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める期間をいう。
(1) 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第17条の15の2第4項に規定する承認を得た場合
 当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する。)の日まで
(2) 天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合(前号に該当する場合を除く。)
 法第24条第1項又は法第24条の4の7第1項に定める期間の経過後3か月以内
8 規程第601条第1項第10号aに規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 上場会社が、規程第504条第3項(規程第505条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出を行わなければならない改善報告書又は規程第604条第2項に規定する書面の提出を速やかに行わない場合において、当取引所が相当の期間を設けて新たに提出期限を定め、次のaからcまでに掲げる事項を書面により当該上場会社に対して通知したにもかかわらず、なお当該同意する旨の書面又は当該改善報告書を当該提出期限までに提出しないとき
 a 規程第504条第3項(規程第505条第7項において準用する場合を含む。)に規定する改善報告書又は規程第604条第2項に規定する書面を提出しない場合には、規程第601条第1項第10号aに該当することとなること。
 b 請求理由
 c 提出期限
(2) 前号のほか、当取引所が、規程第504条第1項又は規程第505条第6項の規定により改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善される見込みがないと認める場合
(3) 前各号のほか、上場会社が上場契約について重大な違反を行ったと当取引所が認める場合
9 規程第601条第1項第10号bに規定する宣誓書において宣誓した事項について違反を行った場合の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第10号bに規定する新規上場に係る基準、新株券等の上場に係る基準又は市場区分の変更に係る基準とは、次のaからdまでに掲げる宣誓書の区分に従い、当該aからdまでに掲げる基準をいう。
 a 規程第204条第1項又は規程第306条第4項(スタンダード市場への市場区分の変更申請の場合に限る。)の規定により提出した宣誓書
 規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項
 b 規程第210条第1項又は規程第306条第4項(プライム市場への市場区分の変更申請の場合に限る。)の規定により提出した宣誓書
 規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項
 c 規程第216条第1項又は規程第306条第4項(グロース市場への市場区分の変更申請の場合に限る。)の規定により提出した宣誓書
 規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項
 d 第301条第3項の規定により提出した宣誓書
 規程第302条の2
(2) 規程第601条第1項第10号bに規定する施行規則で定める基準とは、次のaからdまでに掲げる区分に従い、当該区分に掲げる基準に準じた基準をいう。
 a スタンダード市場の上場株券等(dに定める上場株券等を除く。b及びcにおいて同じ。)
 規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項
 b プライム市場の上場株券等
 規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項
 c グロース市場の上場株券等
 規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項
 d 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合における無議決権株式
 規程第302条の2
(3) 上場会社が規程第603条第3項の申請を行うことができる期限は、規程第601条第1項第10号bに規定する新規上場に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた日から1年を経過する日までをいうものとする。
10 規程第601条第1項第12号に規定する株式の譲渡制限の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 第212条第9項の規定は、規程第601条第1項第12号の場合について準用する。
(2) 株式の譲渡につき制限を行う場合において、当該上場会社から譲渡制限に関する株主総会決議についての書面による報告を受けたときは、規程第601条第1項第12号に該当するものとして取り扱う。
11 規程第601条第1項第13号に該当する日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 株式交換又は株式移転に際して上場会社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次のa又はbに該当する株券等を交付する場合は、原則として、株式交換又は株式移転がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
 a 当取引所の上場株券等
 b 規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受け、速やかに上場される見込みのある株券等
(2) 前号以外の場合は、当該上場会社から当該株式交換又は株式移転に関する株主総会決議についての書面による報告を受けた日(当該株式交換について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)
12 規程第601条第1項第15号に規定する施行規則で定める場合とは、上場会社が次の各号のいずれかに掲げる行為を行っていると当取引所が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合をいう。
(1) 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防衛策(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。)
(2) ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止(規程第440条第2号に規定する廃止をいう。)又は不発動とすることができないものの導入
(3) 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である上場会社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当該上場会社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が当該上場会社に対する買収の実現を困難にする方策であると当取引所が認めるときは、当該上場会社が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(4) 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(5) 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。)の発行に係る決議又は決定(株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと当取引所が認めるものに限る。)
(6) 第435条の2に規定する議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(7) 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定(株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと当取引所が認めるものに限る。)
13 規程第601条第1項第16号に該当する日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 株式の取得と引換えに他の株式が交付される場合であって、規程第303条の規定の適用を受け、当該株式に係る株券等が速やかに上場される見込みのあるときは、原則として、株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(2) 前号以外の場合は、上場会社から、株式の全部を取得することが確定した旨の書面による報告を受けた日
14 規程第601条第1項第17号に該当する日は、上場会社から、株式等売渡請求に関して承認した旨の書面による報告を受けた日とする。
15 規程第601条第1項第18号に該当する日は、上場会社から、株式併合に関する株主総会決議についての書面による報告を受けた日とする。
16 第436条の4の規定は、規程第601条第1項第19号に規定する上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成23年6月1日、平成23年10月31日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成24年10月1日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年3月31日、平成27年5月1日、平成28年4月1日、平成30年3月31日、令和元年7月16日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場外国会社の上場廃止基準の取扱い)
第602条
 第213条第1項及び第2項並びに前条第10項第2号の規定は、規程第602条第1項第3号(同条第2項第3号による場合を含む。)の場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
 
第2節 上場廃止に係る手続等
(上場廃止日の取扱い)
第603条
 規程第607条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第601条第1項第1号に定める規程第501条第1項第1号から第3号まで(規程第502条第1項各号による場合を含む。)に定める基準に適合していない場合において、第501条第7項各号(第502条第5項各号による場合を含む。)に定める改善期間内に当該各号に適合しなかったときに該当する上場株券等
 当該改善期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日。ただし、株主数が著しく多いなどの理由により流通市場に著しい影響を及ぼすおそれがあり、その他の事由も勘案して当取引所がこれによることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定めるところによる。
(2) 規程第601条第1項第3号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当(上場会社が破産手続開始の決定を受けている場合に限る。)する上場株券等又は規程第601条第1項第4号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のうち第601条第4項第2号cの規定に該当する上場株券等(解散の効力の発生の日が、当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月以内である場合に限る。)
 当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日(解散の効力の発生の日が、当該期間経過後である場合は、当該日の翌日)
(3) 規程第601条第1項第4号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のうち、第601条第4項第2号a又はbに規定する合併による解散の場合に該当する上場株券等
 合併がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(4) 規程第601条第1項第10号a(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)のうち、規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号に規定する場合に該当する上場株券等
 新株式の交付に係る基準日の前日(休業日を除外する。当該基準日が休業日に当たる場合には、当該基準日の2日前(休業日を除外する。)の日)
(5) 規程第601条第1項第13号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式交換又は株式移転がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6) 規程第601条第1項第16号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6)の2 規程第601条第1項第17号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(6)の3 規程第601条第1項第18号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等
 株式併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(7) 規程第601条第1項第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合に限る。)のうち、上場会社が株券等の不正発行を行った場合に該当する上場株券等
 上場廃止の決定後遅滞なく
(8) 規程第601条第1項第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等(前号に該当する場合を除く。)
 当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日までの間で、その都度決定する日
(8)の2 規程第601条第2項に該当する無議決権株式
 当該無議決権株式の発行者の発行する上場議決権付株式の上場廃止日と同日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(9) 規程第602条第1項第4号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場株券等(次号に掲げる上場外国株信託受益証券を除く。)
 規程第206条第1項第4号に規定する預託契約等その他の契約が終了となる日の前日(休業日を除外する。当該終了となる日が休業日に当たるときは、当該終了となる日の2日前(休業日を除外する。)の日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(9)の2 信託の併合により規程第602条第1項第4号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する上場外国株信託受益証券
 信託の併合がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(10) 前各号に掲げる上場株券等以外の上場株券等
 当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日(当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日から起算して2週間が経過する日までに日本証券業協会が上場廃止後に当該上場株券等をフェニックス銘柄として指定することを決定したとき又はその見込みがあると当取引所が認めたときには、上場廃止を決定した日の翌日から起算して2か月を経過した日)。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成27年5月1日、平成28年6月3日、平成30年3月31日、令和元年7月16日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年4月1日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第604条
 当取引所は、上場株券等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等を規程第608条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第2号、第7号から第9号まで、第11号、第13号から第16号まで、第25号又は第26号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第601条第1項第1号又は規程第602条第1項第1号若しくは第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(次号に掲げるときを除く。)
(2) 規程第601条第1項第1号又は規程第602条第1項第1号若しくは第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合であって、第501条第7項及び第8項(第502条第5項及び第6項による場合を含む。)に定める改善期間の最終日までに規程第306条に定める市場区分の変更申請を行い、規程第308条に定める基準に適合するかどうかの審査を行っているとき
(3) 上場会社が行った決議又は決定の内容が規程第601条第1項第3号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。以下この号において同じ。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(規程第601条第1項第3号に規定する開示を行った場合を除く。)
(4) 規程第601条第1項第4号前段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 上場会社が第601条第4項第2号bに規定する合併に関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行ったとき、又は上場会社が合併以外の事由により解散する場合のうち株主総会の決議により解散する場合(第601条第3項第2号bの規定の適用を受ける場合を除く。)において当該解散に関する取締役会の決議を行ったとき若しくは上場会社が合併以外の事由により解散する場合のうち株主総会の決議によらずに解散する場合において規程第601条第1項第4号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認めるとき
(6) 第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合(次号及び第8号に掲げるときを除く。)
(7) 第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合しないかどうかの審査を行っているとき
(8) 第601条第5項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、第601条第5項第7号に定める日までに規程第306条に定める市場区分の変更申請を行い、規程第308条に定める基準に適合するかどうかの審査を行っているとき
(9) 規程第601条第1項第6号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(10) 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は四半期レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。以下同じ。)を添付した有価証券報告書又は四半期報告書について、次のa又はbに該当した場合
 a 法第24条第1項又は法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。
 b 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出しなかったとき。
(11) 上場会社が規程第601条第1項第8号前段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する場合(これらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合を含む。)。ただし、規程第601条第1項第8号後段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(12) 規程第503条第1項の規定による特設注意市場銘柄の指定後1年6か月が経過した場合
(13) 上場会社が規程第601条第1項第9号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(14) 規程第601条第1項第10号a(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合(前条第4号に該当する場合を除く。)
(15) 第601条第9項第3号に定める期間(以下次号並びに第831条において「猶予期間」という。)の最終日までに、同項第2号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該基準に適合しないかどうかの審査を行っているとき
(16) 猶予期間の最終日までに、同項第2号に定める基準に適合することが確認できない場合であって、当該最終日までに規程第306条に定める市場区分の変更申請を行い、規程第308条に定める基準に適合するかどうかの審査を行っているとき
(17) 上場内国会社(規程第205条第8号ただし書に該当する上場内国会社を除く。以下この号において同じ。)が、株式事務代行委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合その他の上場内国会社が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれがあると当取引所が認める場合
(18) 上場会社が規程第601条第1項第12号又は規程第602条第1項第3号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する株式の譲渡制限に関する取締役会の決議を行った場合
(19) 上場会社が第601条第11項第2号に規定する株式交換又は株式移転に関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行った場合
(20) 規程第601条第1項第14号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(21) 規程第601条第1項第15号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に規定する株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(22) 上場会社が第601条第13項第2号に規定する株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき
(23) 上場会社が規程第402条第2号nの2前段に規定する開示を行ったとき又はそれに準ずる発表等を行ったとき
(24) 上場会社が規程第601条第1項第18号に規定する株式併合に関する取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行った場合
(25) 規程第601条第1項第19号前段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当する場合。ただし、規程第601条第1項第19号後段(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(26) 規程第601条第1項第20号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)(株券等の不正発行の場合を除く。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(27) 規程第602条第2項第2号本文に該当するおそれがあると当取引所が認める場合。ただし、規程第208条第2号若しくは第4号、規程第214条第2号若しくは第4号又は規程第220条第2号若しくは第4号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
(28) 規程第602条第1項第2号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(29) 規程第602条第1項第4号(同条第2項第3号による場合を含む。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(30) 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合において、当該議決権付株式が監理銘柄に指定されたとき
2 当取引所は、規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場株券等を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)へ指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から当取引所が当該上場株券等を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。ただし、株主数が著しく多いなどの理由により流通市場に著しい影響を及ぼすおそれがあり、その他の事由も勘案して当取引所がこれによることが適当でないと認める場合は、当取引所がその都度定めるところによる。
(1) 第1項第3号、第5号、第18号及び第19号の場合
 当取引所が上場会社から書面による報告を受けた日の翌日
(2) 第1項第6号及び第15号の場合
 第601条第5項第5号又は第601条第9項第3号に定める猶予期間の最終日の翌日
(3) 第1項第10号の場合
 第1項第10号aに該当した場合は、当該開示を行った日とし、同号bに該当した場合は、当該最終日の翌日とする。
(4) 第1項第1号、第2号、第4号、第7号から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号、第17号、第20号から第29号まで及び第2項の場合
 当取引所が必要と認めた日
(5) 第1項第30号の場合
 上場無議決権株式の発行者の発行する上場議決権付株式の監理銘柄への指定日
(6) 前項に掲げる上場廃止申請が行われた場合
 上場廃止申請が行われた日
4 前項の規定にかかわらず、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第1号の場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第3号から第6号までの場合
 当取引所がその都度定める時
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成24年10月1日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成27年5月1日、令和2年2月7日、令和2年11月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和5年4月1日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第605条
 当取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、規程第609条の規定に基づき、当取引所が当該株券等の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該株券等を整理銘柄に指定することができる。ただし、規程第208条第2号若しくは第4号、規程第214条第2号若しくは第4号、規程第220条第2号若しくは第4号、第601条第4項第2号a、第10項第1号若しくは第12項第1号又は第603条第4号若しくは第7号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
第7章 雑則
第1節 上場料金等
第1款 総則
(上場に関する料金の取扱い)
第701条
 規程第701条に規定する上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、この節に定めるところによるものとする。
 
第2款 株券等
(上場審査料等)
第702条
 株券等の新規上場申請者は、上場審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、規程第202条の規定に基づき予備申請を行った株券等について、予備申請日から起算して1年以内に新規上場申請を行う場合には、上場審査料を支払うことを要しない。
(1) 新規上場申請者がスタンダード市場への新規上場申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、450万円)
(2) 新規上場申請者がプライム市場への新規上場申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、600万円)
(3) 新規上場申請者がグロース市場への新規上場申請者である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、300万円)
(4) 新規上場申請者が外国会社(その発行する外国株券等が当取引所以外を主たる市場とするものに限る。)である場合 200万円(新規上場申請に係る銘柄が複数ある場合は、300万円)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、上場審査料は前項各号に定める金額の半額とする。
(1) テクニカル上場規定の適用を受ける新規上場申請者が、テクニカル上場規定に定める上場株券等に係る上場廃止日から6か月以内に当該新規上場申請者が発行者である株券等の上場を申請する場合
(2) 新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請を行う場合
3 新規上場申請者は、前2項に規定する上場審査料のほか、当取引所が特に必要があると認める場合には、上場審査に係る実地調査その他の当取引所が上場審査のために特に必要と認める調査に係る費用を、当取引所の定める日までに支払うものとする。
4 前項に規定する費用の金額は、当該調査のために当取引所が実際に支出した金額を基礎として新規上場申請者ごとに当取引所が定めるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(予備審査料等)
第703条
 予備申請を行う者は、予備審査料を、予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
2 前条第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、前項に規定する予備審査料の金額について準用する。
 
(東日本大震災に伴う上場審査料等の特例)
第703条の2
 第702条第2項第2号及び前条第2項の規定にかかわらず、上場審査料又は予備審査料については、新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が東日本大震災に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
2 新規上場申請者が、規程第708条第1項又は第2項の規定に該当する場合は、上場審査料又は予備審査料については、その支払いを要しないものとする。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う上場審査料等の特例)
第703条の3
 第702条第2項第2号及び第703条第2項の規定にかかわらず、上場審査料又は予備審査料については、新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が平成28年熊本地震に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場審査料等の特例)
第703条の4
 第702条第2項第2号及び第703条第2項の規定にかかわらず、上場審査料又は予備審査料については、新規上場申請者が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請日から起算して3年以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合であって、当該新規上場申請又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請により新規上場に至らなかった理由が2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更審査料等)
第704条
 市場区分の変更申請者(スタンダード市場への市場区分の変更申請者、プライム市場への市場区分の変更申請者及びグロース市場への市場区分の変更申請者をいう。以下この条及び第713条において同じ。)は、市場区分の変更審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、市場区分の変更申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、規程第307条の規定に基づき市場区分の変更予備申請を行った上場株券等について、市場区分の変更予備申請日から起算して1年以内に市場区分の変更申請を行う場合には、市場区分の変更審査料を支払うことを要しない。
(1) 市場区分の変更申請者がスタンダード市場への市場区分の変更申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円
(2) 市場区分の変更申請者がプライム市場への市場区分の変更申請者である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円
(3) 市場区分の変更申請者がグロース市場への市場区分の変更申請者である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円
(4) 市場区分の変更申請者が外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする者に限る。)である場合 200万円
2 市場区分の変更申請者は、前項に規定する市場区分の変更審査料のほか、当取引所が特に必要があると認める場合には、市場区分の変更審査に係る実地調査その他の当取引所が市場区分の変更審査のために特に必要と認める調査に係る費用を、当取引所の定める日までに支払うものとする。
3 前項の金額は、当該調査のために当取引所が実際に支出した金額を基礎として市場区分の変更申請者ごとに当取引所が定めるものとする。
 一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(市場区分の変更予備審査料等)
第705条
 市場区分の変更予備申請を行う者は、市場区分の変更予備審査料を、市場区分の変更予備申請の日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
2 前条第1項の規定は、前項に規定する市場区分の変更予備審査料の金額について準用する。
 追加〔平成24年3月9日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査料)
第705条の2
 上場会社は、規程第310条第1項に規定する審査を申請するときは、審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) 規程第309条第1項又は第4項(当該上場会社がスタンダード市場に上場している場合に限る。)に規定する基準にかかる規程第310条第1項に規定する審査である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円
(2) 規程第309条第2項又は第4項(当該上場会社がプライム市場に上場している場合に限る。)に規定する基準にかかる規程第310条第1項に規定する審査である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円
(3) 規程第309条第3項又は第4項(当該上場会社がグロース市場に上場している場合に限る。)に規定する基準にかかる規程第310条第1項に規定する審査である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円
(4) 上場会社が外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする者に限る。)である場合 200万円
 追加〔平成21年8月24日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた市場区分の変更審査料等の特例)
第705条の3
 市場区分の変更審査料又は変更予備審査料については、市場区分の変更申請を行う者が当該市場区分の変更申請より前に市場区分の変更申請又は変更予備申請(以下「変更申請等」という。)を行ったことがあり、かつ、直近の市場区分の変更申請日又は変更予備申請日から起算して3年以内に変更申請等を行う場合であって、当該変更申請等より前の変更申請等により市場区分の変更に至らなかった理由が2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであると当取引所が認めたときは、その支払いを要しないものとする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(上場廃止に係る審査料)
第706条
 上場会社は、規程第603条第2項に規定する審査を申請するときは、審査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) 上場会社がスタンダード市場の上場会社である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 300万円
(2) 上場会社がプライム市場の上場会社である場合(第4号に掲げる場合を除く。) 400万円
(3) 上場会社がグロース市場の上場会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 200万円
(4) 外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする者に限る。)である場合 200万円
 一部改正〔平成25年7月16日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場料)
第707条
 株券等の新規上場申請者は、上場が承認された銘柄ごとに、新規上場料として、次の各号に掲げる新規上場の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) スタンダード市場への新規上場(第4号に掲げる新規上場を除く。) 800万円
(2) プライム市場への新規上場(第4号に掲げる新規上場を除く。) 1,500万円
(3) グロース市場への新規上場 100万円
(4) 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等の新規上場(前号に掲げる新規上場を除く。) 250万円に次の定率料金を加算した額
 定率料金は、上場外国株券等の数に2銭2厘5毛を乗じて得た金額に、次のaからcまでに定める本邦内に住所又は居所を有する法人及び個人の所有に係る外国株券等の数の上場外国株券等の数に対する比率の区分に応じ、当該aからcまでに定める数値を乗じて得た金額とする。
 a 5%超の場合 10分の1
 b 2%超5%以下の場合 20分の1
 c 2%以下の場合 50分の1
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止された株券等が上場廃止後6か月以内に再上場される場合(外国株券等にあっては、当取引所を主たる市場として再上場される場合に限る。)の新規上場料は、新規上場申請に係る株券等の上場日における上場時価総額(上場日の売買立会における最終価格に、上場日における上場株券等の数を乗じて得た額(上場日において売買が成立しない場合には、上場日後最初に売買が成立した日の売買立会における最終価格に、当該日の上場株券等の数を乗じて得た額)をいう。以下この条及び第709条において同じ。)から、上場廃止となった株券等(上場廃止となった株券等の発行者が複数ある場合には、上場廃止前における上場時価総額(上場廃止前の売買最終日の売買立会における最終価格に、当該売買最終日における上場株券等の数を乗じて得た額(当該売買最終日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買立会において売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格に、当該売買最終日における上場株券等の数を乗じて得た額)をいう。以下この項において同じ。)が最も大きい発行者が発行する株券等に限る。)の上場廃止前における上場時価総額を控除した額に万分の2を乗じて得た金額とし、新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
3 前項の規定は、上場廃止された株券等が合併などの事由により株券等として再上場されるとみなされる場合(外国株券等にあっては、当取引所を主たる市場として再上場されるとみなされる場合に限る。)の新規上場料について準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、上場廃止された株券等が規程第208条第5号、規程第214条第5号又は規程第220条第5号の規定の適用を受けて当該他の会社の株券等として再上場されるとみなされる場合(外国株券等にあっては、当取引所を主たる市場として再上場されるとみなされる場合に限る。)の新規上場料は、新規上場申請に係る株券等の上場日における上場時価総額に万分の2を乗じて得た金額とし、新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、上場廃止された外国株券等が上場廃止後6か月以内に再上場される場合(当取引所を主たる市場として再上場される場合を除く。)の新規上場料は、上場廃止された外国株券等の発行者が上場廃止前に支払った新規上場料の額を限度として、当該株券等の上場に際して請求すべき金額から控除することができる。この場合において、上場廃止前に支払った新規上場料の額は、再上場に係る新規上場料の支払期日に現に効力を有する規定に基づき算出される額をいうものとする。
6 前項の規定は、上場廃止された外国株券等が合併などの事由により再上場されるとみなされる場合(当取引所を主たる市場として再上場されるとみなされる場合を除く。)の新規上場料について準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請に係る公募又は売出しに係る料金)
第708条
 株券等の新規上場申請者(当取引所以外を主たる市場とする外国株券等の発行者を除く。)は、上場承認の日以後上場日までに行う新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しに係る料金として、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める金額を、上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。この場合において、グロース市場への新規上場申請に係る株券等の公募又は売出しに係る料金は、1,900万円を上限とする。
(1) 新規上場申請に係る株券等の公募 株券等の公募数に公募価格を乗じて得た金額の万分の9に相当する金額
(2) 新規上場申請に係る株券等の売出し(法第2条第4項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。) 株券等の売出数に売出価格を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額
 一部改正〔平成23年3月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(年間上場料)
第709条
 上場内国会社は、第3項に定める年間上場料の半額を、4月から9月までの期間に対応する年間上場料として9月末日までに、10月から翌年3月までの期間に対応する年間上場料として同年3月末日までに、それぞれ支払うものとする。
2 上場外国会社は、次項に定める年間上場料の半額を、当該上場外国会社の事業年度の末日の属する月の翌月から起算して6か月間に対応する年間上場料として当該翌月から起算して5か月目の月の末日までに、当該翌月から起算して7か月目の月から起算して6か月間に対応する年間上場料として当該翌月から起算して11か月目の月の末日までに、それぞれ支払うものとする。
3 上場会社が支払う年間上場料は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額の合計額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。
市場区分等




上場時価総額
内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等
スタンダード市場 プライム市場 グロース市場
50億円以下 72万円 96万円 48万円 12万円
50億円を超え250億円以下 144万円 168万円 120万円 24万円
250億円を超え500億円以下 216万円 240万円 192万円 48万円
500億円を超え2,500億円以下 288万円 312万円 264万円 60万円
2,500億円を超え5,000億円以下 360万円 384万円 336万円 72万円
5,000億円を超えるもの 432万円 456万円 408万円 84万円
 注1.上場時価総額は次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 内国株券
 支払期日の直前に到来する12月の売買立会の最終日における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格)と毎年12月末日の上場内国株券の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する12月の売買立会の最終日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。
(2) 外国株券等
 支払期日の直前に到来する各上場外国会社の事業年度の末日の売買立会における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該日における基準値段)と当該日の上場外国株券等の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する事業年度の末日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。
 注2.グロース市場の上場会社(テクニカル上場規定の適用を受けてグロース市場の上場会社となったものを除く。)に係る上場後3年を経過する日の属する年の末日以前に到来する支払期日に係る年間上場料については、表に定める額の半額にTDnet利用料12万円を加算した金額とする。
4 新規上場、市場区分の変更又は外国株券等の主たる市場の当取引所以外から当取引所への変更の際の年間上場料については、上場会社は、前項に定める年間上場料を月割計算した額を第1項又は第2項に規定する支払期日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、当該行為はその行われた日の属する月の翌月の初日に行われたものとみなす。
5 前項の場合において、新規上場日が第1項又は第2項に規定する支払期日が属する月の前月に属するときは、前項に規定する額の支払いについては、当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日までに行うものとする。
6 第4項の場合において、市場区分の変更の日又は外国株券等の主たる市場の当取引所以外から当取引所への変更の日が、第1項又は第2項に規定する支払期日が属する月の前月に属するときは、第4項に規定する額からこれらの行為が行われなかった場合に計算される年間上場料の半額を控除した額の支払いについては、当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日までに行うものとする。ただし、第4項に規定する額からこれらの行為が行われなかった場合に計算される年間上場料の半額を控除した額が負になるときは、当取引所は、当該額の絶対値の額を、当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日に請求すべき金額から控除するものとする。
7 外国株券等の主たる市場の当取引所から当取引所以外への変更の際の年間上場料については、上場会社は、第3項に定める年間上場料を月割計算した額を第1項又は第2項に規定する支払期日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、当該行為はその行われた日の属する月の初日に行われたものとみなす。
8 上場廃止の際の年間上場料については、上場会社は、第3項に定める年間上場料を月割計算した額を上場廃止の日の前日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、上場廃止の決定日の属する月の初日に上場廃止されたものとみなす。
9 前2項の場合において、年間上場料の超過支払いが発生したときは、当取引所は当該超過支払金額を遅滞なく返還するものとする。
10 規程第303条の規定の適用を受けて上場された株券等については、当該株券等と引換えに上場廃止となった株券等と同一のものとみなして前各項の規定を適用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(年間上場料のその他の取扱い)
第709条の2
 第709条第3項本文の規定にかかわらず、新規上場、市場区分の変更、上場廃止又は外国株券等の主たる市場の当取引所から当取引所以外への若しくは当取引所以外から当取引所への変更が続けてあった場合の年間上場料は、当取引所が定めるところによる。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(新株券等の発行等に係る料金)
第710条
 上場会社(当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。以下この条において同じ。)は、新株券等の発行等に係る料金として、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新株券等の発行等を行った日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新株券等の発行等を行った日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。
(1) 上場株券等(他の種類の株式への転換により上場株券等の交付が行われる新株券等を含む。)の発行又は処分(会社法第199条第1項に規定する募集によるもの(外国会社にあってはこれに相当するもの)に限る。)(新規上場に係るオーバーアロットメント(有価証券の募集又は売出し(以下この号において「募集等」という。)に当たり、元引受契約を締結した金融商品取引業者又は外国証券業者(以下この号において「元引受金融商品取引業者等」という。)が、当該募集等の予定数量のほかに、当該募集等に係る有価証券と同一銘柄の有価証券(以下この号において「募集等対象銘柄」という。)について同一条件で追加的に売出しを行うことをいう。)を行う元引受金融商品取引業者等が有価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができる権利の行使に伴う第三者割当による発行又は処分を除く。)
 1株券等当たりの発行価格(上場株券等を対価とする公開買付けに際して行われる上場株券等の発行又は処分にあっては、当該公開買付けの決済の開始日における当該上場株券等の最終価格(当該決済の開始日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格))に発行又は処分する株券等の数を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額
(2) 新株予約権の目的となる株式が上場株券等である新たな新株予約権の発行(会社法第238条第1項に規定する募集によるもの及び同法第277条に規定する新株予約権無償割当てによるもの(外国会社にあってはこれに相当するもの)に限る。)
 新株予約権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「新株予約権の行使に係る払込金額」という。)に新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の合計金額の万分の1に相当する金額
(3) 上場株券等の売出し(法第2条第4項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)
 株券等の売出数に売出価格を乗じて得た金額の万分の1に相当する金額
2 前項第2号の場合において、一定割合以上の株式を保有する者が現れた場合に新株予約権の行使に係る払込金額が下方修正される新株予約権を発行する場合であって、その内容を記載した当取引所所定の書面を当取引所に提出したときは、下方修正後の払込金額を同号の新株予約権の行使に係る払込金額として計算する。
3 前項の場合において、同項の下方修正後の払込金額が新株予約権の目的となる株式の一定期間の価格を基準としている場合には、当該新株予約権の発行の日の当該株式の最終価格(その日に約定価格がないときはその直近の日の最終価格)を当該一定期間の価格とみなし、同項の下方修正後の払込金額の計算が複数の方法による場合には計算の結果最も低い額を当該下方修正後の払込金額とする。
4 前3項において、1株券等当たりの発行価格、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に係る払込金額又は売出価格が本邦通貨でない場合の本邦通貨への換算は、原則として、発行等が行われた日の東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により行うものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成22年6月30日、平成23年3月31日、平成23年8月31日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
(新株券等の上場に係る料金)
第711条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)は、第712条第1項が適用される場合を除き、新たに発行する株券等の上場に係る料金として、1株券等当たりの発行価格(上場株券等を対価とする公開買付けに際して行われる上場株券等の発行にあっては、当該公開買付けの決済の開始日における当該上場株券等の最終価格(当該決済の開始日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格))に新たに発行する株券等(規程第303条の規定の適用を受けて上場する株券等を除く。以下この条において同じ。)の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。
2 上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社に限る。)は、新たに発行する株券等の上場に係る料金として、1株券等当たりの発行価格に新たに上場する株券等の数のうち本邦内における募集に伴い上場する株券等の数(他の種類の株式への転換が行われる株式の転換又は新株予約権若しくは株式買取証書の買取権の行使等により、上場する株券等の数を含む。)を乗じて得た金額(当該上場外国株券等が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていない場合には、1株券等当たりの発行価格に新たに上場する株券等の数を乗じて得た金額)の万分の0.18に相当する金額を、原則として、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日までに支払うものとする。
3 前2項の場合において、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により新たに発行された株券等を上場するときは、当該株式の発行価格に基づく1株券等当たりの発行価格(当該株式が会社法第199条第1項に規定する募集によらずに発行されたものである場合には、これに相当する額)を前2項の1株券等当たりの発行価格とみなして計算することとし、新株予約権の権利行使により新たに発行された株券等を上場するときは、各新株予約権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金額と新株予約権の行使に係る払込金額に行使される株券等の数を乗じて得た金額の合計額の1株券等当たりの金額に相当する額(当該新株予約権が会社法第238条第1項に規定する募集によらずに発行されたものである場合には、これに相当する額)を1株券等当たりの発行価格とみなして計算することとし、取得条項付新株予約権の会社による取得に伴い新たに発行された株券等を上場するときは、各新株予約権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金額(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合は、当該金額と取得される新株予約権に係る社債の金額の合計額)の1株券等当たりの金額に相当する額を1株券等当たりの発行価格とみなして計算する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により新たに発行された株券等を上場する場合、新株予約権の権利行使により新たに発行された株券等を上場する場合又は取得条項付新株予約権の取得に伴い新たに発行された株券等を上場する場合における支払期日は次のとおりとする。
(1) 第1項の料金の支払期日
 1月1日から6月末日までの間に上場されたものについてはその年の9月末日とし、7月1日から12月末日までの間に上場されたものについては翌年の3月末日とする。ただし、上場外国会社にあっては、事業年度の初日から当該事業年度の末日までの間に上場されたものについて、当該事業年度の末日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の末日とする。
(2) 第2項の料金の支払期日
 事業年度の初日から当該事業年度の末日までの間に上場されたものについて、当該事業年度の末日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の末日(この日に納入することが困難であると認められるときには当取引所がその都度定める日)とする。
5 第2項の場合において、合併、会社分割、株式交換又は株式交付に際して新たに発行する株券等を上場するときは、1株券等当たりの資本組入れ額を1株券等当たりの発行価格とみなして計算する。
6 第2項の規定にかかわらず、上場廃止された株券等が他の上場外国会社(その発行する上場外国株券等が当取引所を主たる市場とする上場外国会社を除く。)の株券等として追加上場されるとみなされる場合の新たに発行する株券等の上場に係る料金は、上場廃止された株券等の発行者が上場廃止前に支払った新たに発行する株券等の上場に係る料金の額を限度として、当該株券等の上場に際して請求すべき金額から控除することができる。この場合において、上場廃止前に支払った新たに発行する株券等の上場に係る料金の額は、追加上場に係る新たに発行する株券等の上場に係る料金の支払期日に現に効力を有する規定に基づき算出される額をいうものとする。
7 前各項において、上場会社が上場外国会社である場合の1株券等当たりの払込金額の本邦通貨への換算は、原則として、上場申請日における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により行うものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成23年8月31日、平成25年7月16日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と異なる種類の株券等の上場審査料)
第711条の2
 上場会社は、上場株券等と異なる種類の株券等の新規上場申請を行った場合は、上場審査料として、次の各号に掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) スタンダード市場の上場会社(第4号に掲げる上場会社を除く。) 150万円
(2) プライム市場の上場会社(第4号に掲げる上場会社を除く。) 200万円
(3) グロース市場の上場会社(次号に掲げる上場会社を除く。) 100万円
(4) 上場外国会社(その発行する外国株券等が当取引所以外を主たる市場とするものに限る。) 100万円
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(上場株券等と異なる種類の株券等の新規上場料)
第711条の3
 上場株券等と異なる種類の株券等の新規上場申請を行った上場会社は、新たに上場が承認された銘柄の新規上場料として、第707条各号に掲げる新規上場の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る株券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 追加〔平成20年7月7日〕
 
(合併等に係る料金)
第712条
 上場会社(その発行する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会社を除く。)は、吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付をいう。以下この条において同じ。)に係る料金として、当該吸収合併等に際して発行する株券等の数と交付する自己株式の株券等の数との合計数に、当該吸収合併等の効力発生日の売買立会における当該株券等の最終価格(当該効力発生日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該効力発生日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格)を乗じて得た金額の万分の2に相当する金額を、当該効力発生日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該効力発生日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。
 一部改正〔平成20年2月6日、平成25年7月16日、令和3年3月1日、令和4年4月4日〕
 
(市場区分変更料)
第713条
 市場区分の変更申請者は、市場区分変更料として、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定める金額を、市場区分の変更日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(1) 内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等
 次のaからdまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからdまでに定める金額
 a スタンダード市場からプライム市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第2号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)を控除した金額
 b グロース市場からスタンダード市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第1号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)を控除した金額
 c グロース市場からプライム市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第2号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)を控除した金額
 d aから前cまでに掲げる場合以外の市場区分の変更の場合
 0円
(2) 当取引所以外を主たる市場とする外国株券等
 次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める金額
 a グロース市場からスタンダード市場又はプライム市場への市場区分の変更の場合
 第707条第1項第4号に規定する額から市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号a及びbに規定する額を加算した額)を控除した金額
 b aに掲げる場合以外の市場区分の変更の場合
 0円
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第3款 新株予約権証券
(新株予約権証券の新規上場料)
第714条
 新規上場申請に係る新株予約権証券の発行者は、新規上場料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る新株予約権証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、第710条第1項第2号により得た金額及び第711条第1項により得た金額の合計額又は同条第2項により得た金額の半額を限度とする。
(1) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円以下の場合
 17万円(外国会社が発行する新株予約権証券である場合には、1万7千円)
(2) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円を超える場合
 34万円(外国会社が発行する新株予約権証券である場合には、3万4千円)
 一部改正〔平成22年6月30日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第4款 雑則
(計算上の取扱い等)
第715条
 この節において生じた100円未満の金額(次項の規定により加算する消費税額及び地方消費税額を除く。)は切り捨てるものとする。
2 この節に規定する料金は、消費税額及び地方消費税額を加算(新規上場申請者又は上場会社が外国会社である場合を除く。)して支払うものとする。
3 この節に規定する料金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
4 当取引所は、新規上場申請者又は上場会社がこの節に規定する料金を支払期日までに支払わない場合には、当該新規上場申請者又は上場会社に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものとする。
 
第2節 雑則
(上場内国会社による他の上場内国会社等の吸収合併等の場合における上場日の取扱い)
第716条
 次の各号に掲げる内国株券の上場日は、当該各号に定める日とする。ただし、上場申請の時期等により当該日に上場することが不可能又は困難であるときは、この限りでない。
(1) 上場内国会社が他の上場内国会社又は国内の他の金融商品取引所に内国株券が上場されている内国会社(上場内国会社を除く。)(以下「他の上場内国会社等」という。)を吸収合併することにより発行する内国株券
 吸収合併がその効力を生ずる日
(2) 規程第208条第1号、規程第214条第1号又は規程第220条第1号の規定の適用を受けて上場される内国株券
 吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる日
(3) 上場内国会社が他の上場内国会社等を完全子会社とする株式交換を行うことにより発行する内国株券
 株式交換がその効力を生ずる日
(4) 上場内国会社が株式交換により他の内国会社の完全子会社となる場合において規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受けて上場される当該他の内国会社の内国株券
 前号に定める日
(5) 上場内国会社が株式移転により他の内国会社の完全子会社となる場合において規程第208条第3号、規程第214条第3号又は規程第220条第3号の規定の適用を受けて上場される当該他の内国会社の内国株券
 株式移転がその効力を生ずる日
(6) 上場内国会社が他の上場内国会社等を子会社とする株式交付を行うことにより発行する内国株券
 株式交付がその効力を生ずる日
(7) 上場内国会社が他の上場内国会社等から事業を承継する人的分割に伴い発行する内国株券
 吸収分割がその効力を生ずる日
(8) 上場内国会社が人的分割である新設分割により内国会社を設立する場合又は人的分割である吸収分割により他の内国会社に事業を承継させる場合においてその人的分割前の新規上場申請又は規程第208条第5号、規程第214条第5号若しくは規程第220条第5号の規定の適用を受けて上場される当該設立された内国会社又は事業を承継した内国会社の内国株券
 新設分割又は吸収分割がその効力を生ずる日
 一部改正〔平成25年7月16日、令和3年3月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第717条
 削除
 一部改正〔平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、令和2年11月1日〕
 
(テクニカル上場時の引継ぎの取扱い)
第718条
 規程第706条に規定する施行規則で定める規定とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第501条第1項第3号d(規程第502条第1項第3号による場合を含む。)
(2) 規程第503条から第507条まで
(3) 第501条第7項第5号c(第502条第5項第4号による場合及び第719条第3項により読み替えて準用する場合を含む。)
(4) 規程第601条第1項第5号a又はb(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)
(5) 規程第601条第1項第6号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)
(6) 第601条第8項第1号及び第2号(規程第602条第1項第5号又は同条第2項第3号による場合を含む。)
 追加〔平成20年2月6日〕、一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成26年5月31日、令和4年4月4日〕
 
(株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援をする会社が発行する株券等の取扱い)
第719条
 第226条第5項の規定は、規程第707条第1項の規定の適用を受ける新規上場申請者について準用する。
2 第309条第2項の規定は、規程第707条第2項の規定の適用を受ける上場会社について準用する。
3 規程第707条第1項に定める被支援会社である上場会社が発行する株券等についての、第501条第7項第5号bの規定の適用については、同bを次のとおりとする。
 b 次の(a)から(d)までのいずれかに掲げる事項を行うことにより、純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)
 (a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続
 (b) 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)
 (c) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理
 (d) 地域経済活性化支援機構による再生支援決定に基づく事業の再生
4 規程第707条第1項に定める被支援会社である上場会社が発行する株券等についての、第501条第9項の規定の適用については、同項を次のとおりとする。
9 第7項第5号bに規定する当取引所が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、審査対象事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、前項に定める場合に該当することとなった事業年度)の末日から起算して3か月以内に、再建計画(第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画を含む。)を公表している上場会社を対象とし、上場会社が提出する当該再建計画及び次の各号に定める書類に基づき行う。
(1) 次のaからdまでの場合の区分に従い、当該aからdまでに規定する書面
 a 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
 b 産競法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合
 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
 c 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
 d 地域経済活性化支援機構による再生支援決定に基づく事業の再生を行う場合
 地域経済活性化支援機構による当該上場会社の債務に係る買取決定等があったことを証する書面
(2) 第7項第5号bに定める、第6項に定める純資産の額が正の状態となるための計画の前提となった重要な事項等が、規程第402条第1号ajに規定する公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
5 第604条の規定にかかわらず、被支援会社である上場会社の発行する株券等についての監理銘柄の指定については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 当取引所は、被支援会社である上場会社の発行する株券等が次のaからcまでのいずれかに該当する場合には、当該株券等を監理銘柄に指定することができる。この場合において、aに該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、b又はcに該当する場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
 a 第604条第1項第2号、第7号から第9号まで、第11号、第13号から第16号まで、第25号又は第26号のいずれかに該当するとき
 b 第604条第1項第1号、第3号から第6号まで、第10号、第12号、第17号から第24号まで又は第27号から第30号のいずれかに該当するとき
 c 被支援会社である上場会社(当該上場会社の債務に係る買取決定等が行われているものを除く。)が規程第707条第3項において読み替えて適用する規程第601条第1項第1号の規定により適用する規程第501条第1項第1号d、第2号d又は第3号eに定める基準に、第501条第7項及び第8項に定める改善期間内に適合していない旨の発表等を行った場合であって、当該上場会社が純資産の額が正の状態となることを計画している場合(規程第707条第3項において読み替えて適用する規程第601条第1項第1号に規定する当取引所が適当と認める場合に限る。)であって、かつ、地域経済活性化支援機構により当該上場会社の債務に係る買取決定等が行われるかどうかを確認できないとき
(2) 前号の場合における監理銘柄への指定期間は、次のa又はbに定める日から当取引所が当該上場株券等を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
 a 前号a又はbの場合
 第604条第3項各号に定める日
 b 前号cの場合
 当取引所が必要と認めた日
(3) 前号の場合において、当取引所は、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次のa又はbに定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、前号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 a 第1号a又はbの場合
 第604条第4項各号に定める時
 b 第1号cの場合
 当取引所がその都度定める時
 追加〔平成21年11月9日〕、一部改正〔平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成25年3月28日、平成26年3月31日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
(東日本大震災に伴う内国会社の形式要件の特例の取扱い)
第720条
 規程第709条の規定の適用を受ける新規上場申請者(スタンダード市場又はプライム市場への新規上場申請者に限る。)についての第212条第6項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合及び監査報告書又は四半期レビュー報告書において、東日本大震災に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
2 規程第709条の規定の適用を受ける新規上場申請者(グロース市場への新規上場申請者に限る。)についての第239条第5項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合並びに監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書において、東日本大震災に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成24年3月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(東日本大震災に伴う上場維持基準の取扱いの特例)
第721条
 東日本大震災に起因する特別損失の発生により、当該特別損失の発生した事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となった上場会社についての第501条第7項の規定の適用については、同項第5号中「1年」とあるのは「2年」とする。
 追加〔平成23年6月1日〕、一部改正〔平成26年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う内国会社の形式要件の特例の取扱い)
第722条
 規程第711条(規程第712条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるスタンダード市場又はプライム市場への新規上場申請者(規程第712条において準用する場合にあっては、スタンダード市場又はプライム市場への市場区分の変更申請者)についての第212条第6項(第309条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第212条第6項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書又は四半期レビュー報告書において、平成28年熊本地震に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
2 規程第711条(規程第712条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるグロース市場への新規上場申請者(規程第712条において準用する場合にあっては、グロース市場への市場区分の変更申請者)についての第239条第5項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書において、平成28年熊本地震に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(平成28年熊本地震に伴う上場維持基準の取扱いの特例)
第723条
 平成28年熊本地震に起因する特別損失の発生により、当該特別損失の発生した事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となった上場会社についての第501条第7項の規定の適用については、同項第5号中「1年」とあるのは「2年」とする。
 追加〔平成28年5月31日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた形式要件の特例の取扱い)
第724条
 規程第713条(規程第714条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるスタンダード市場又はプライム市場への新規上場申請者(規程第714条において準用する場合にあっては、スタンダード市場又はプライム市場への市場区分の変更申請者)についての第212条第6項(第309条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第212条第6項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書又は四半期レビュー報告書において、2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
2 規程第713条(規程第714条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるグロース市場への新規上場申請者(規程第714条において準用する場合にあっては、グロース市場への市場区分の変更申請者)についての第239条第5項の規定の適用については、同項第2号中「記載されていない場合」とあるのは「記載されていない場合、監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書において、2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因して公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結論」が記載されている場合」とする。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(2020年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場維持基準の取扱いの特例)
第725条
 上場会社が事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となったとき又は上場会社が直前事業年度の末日に純資産の額が正でない状態である場合において、1年以内に純資産の額が正でない状態でなくならなかったときであって、その理由が2020年新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであると当取引所が認めたときにおける当該上場会社についての第501条第7項の規定の適用については、同項第5号中「1年」とあるのは「2年」とする。
 追加〔令和2年4月21日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例の取扱い)
第726条
 規程第715条に規定する公募又は売出しの総額は、新規上場申請に係る公募又は売出しの価格に当該公募又は売出しの見込み数量を乗じて得た額をいう。
2 第501条第7項の規定は、規程第715条第4項の規定の適用を受ける上場内国会社について準用する。この場合において、第501条第7項第2号の規定の適用については、次のとおりとする。
(2) 規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)
 審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間。ただし、上場後5年間において規程第501条第1項第1号bの(c)、第2号bの(c)又は第3号bの(c)に定める基準に適合しない状態となった場合は、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該5年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(当取引所が適当でないと認める場合には、当取引所が適当と認める期間)とする。
 追加〔令和2年11月1日〕、一部改正〔令和4年4月4日、令和5年3月13日〕
 
第3編 優先株等
第1章 優先株等
(上場契約書の様式)
第801条
 規程第802条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「優先株等上場契約書」は、別記第2―1号様式によるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第802条
 規程第803条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 「新規上場申請のための有価証券報告書」。この場合において、新規上場申請のための有価証券報告書は、開示府令第8条第1項第1号に規定する「第2号様式」、同第9条の3第4項に規定する「第2号の2様式」又は同第9条の4第1項に規定する「第2号の3様式」に準じて記載するものとする。
(2) 当取引所所定の「利益計画等に関する概要書」
(3) 当取引所所定の「優先株等の分布状況表」
(4) 支配株主を有していない新規上場申請者(非参加型優先株の新規上場申請者に限る。)にあっては、新規上場申請に係る優先株等の上場後において支配株主を有することとなった場合には、支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の方策をとる旨を確約した書面
(5) 子会社連動配当株の発行者について、対象子会社が基準事業年度(第1号に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日からさかのぼって2年前の日以後に当該上場会社の会社分割等によりその事業を承継する会社(当該上場会社から承継する事業が新規上場申請者の事業の主体となる場合に限る。)である場合には、当該期間のうちその承継前の期間における当該上場会社から承継する事業に係る財務計算に関する書類。この場合において、当該書類には、公認会計士又は監査法人が財務数値等について合理的と認められる手続に従い意見を記載した書面を添付するものとする。
(6) 前各号に掲げる書類のほか、当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類
2 規程第803条第3項に規定する施行規則で定める書類は、前項第1号に掲げる書類とする。
3 第211条第4項の規定は、規程第803条第5項に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項について準用する。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成22年6月30日、平成24年3月9日、平成24年5月10日、令和5年3月13日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第803条
 第212条第1項及び第2項の規定は、規程第804条第2号a及びbの場合について準用する。
2 第212条第9項の規定は、規程第804条第2号dの場合について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年1月5日、令和2年11月1日〕
 
(会社情報の開示の取扱い)
第804条
 第401条及び第402条の規定は、規程第806条第4項に規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準について、第407条の規定は、規程第806条第4項に規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準について、第403条及び第404条の規定は、規程第806条第7項に規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準について、それぞれ準用する。
2 第402条の2第1項の規定は、規程第806条第3項、第4項(第1号又は第2号に該当する場合に限る。)及び第7項の規定に基づき開示すべき内容について準用する。
3 第412条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、規程第806条第5項の規定に基づく対象子会社の開示について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成21年12月30日、平成22年6月30日、平成23年3月31日〕
 
(コーポレート・ガバナンスに関する報告書の取扱い)
第805条
 第415条の規定は、規程第807条第2項に規定する施行規則で定める事項について準用する。
 
(上場廃止基準の取扱い)
第806条
 第601条第8項の規定は、規程第808条第1項第1号に規定する施行規則で定める場合について準用する。
2 規程第808条第2項第1号及び第2号に規定する優先株等の所有者数及び流通株式の数の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第808条第2項第1号に規定する1年以内に400人以上とならないとき又は同項第2号aに規定する1年以内に2,000単位以上とならないときとは、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内において400人以上とならないとき又は2,000単位以上とならないときをいう。
(2) 第501条第1項及び第601条第1項第1号から第3号までの規定については、規程第808条第2項第1号及び第2号に掲げる基準について準用する。
3 規程第808条第2項第2号bに規定する流通株式の時価総額の取扱いは次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第808条第2項第2号bに規定する流通株式の時価総額が、1年以内に10億円以上とならないときとは、前項第1号に定める期間内において10億円以上とならない場合をいう。
(2) 第501条第2項及び第601条第1項第1号及び第4号の規定については、規程第808条第2項第2号bに掲げる基準について準用する。
4 規程第808条第2項第4号に規定する売買高の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 規程第808条第2項第4号の規定は、上場後6か月未満の銘柄については適用しない。
(2) 規程第808条第2項第4号に規定する毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間の月平均売買高とは、毎年の6月末日以前又は12月末日以前6か月間における当該銘柄の当取引所の売買立会の売買高合計の月割高をいうものとする。
5 第212条第9項及び第601条第10項第2号の規定は、規程第808条第2項第7号の場合について準用する。
6 第601条第13項の規定は、規程第808条第2項第8号の場合について準用する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第807条
 規程第809条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第808条第1項第1号又は第2項各号(第3号及び第7号のうち前条第6項において準用する第601条第13項第1号の規定に該当するものを除く。)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(2) 規程第808条第1項第2号に該当することとなった銘柄
 当該銘柄の発行者の発行する株券等の上場廃止日と同日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第808条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 存続期間満了の日の2日前(休業日を除外する。)の日
(4) 規程第808条第2項第7号に該当することとなった銘柄のうち、前条第6項において準用する第601条第13項第1号の規定に該当するもの
 株式の取得がその効力を生ずる日の2日前(休業日を除外する。)の日
(5) 規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成21年11月16日、平成25年8月9日、令和元年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第808条
 当取引所は、上場優先株等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場優先株等を規程第810条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第5号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 規程第808条第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(2) 規程第808条第2項第2号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(3) 規程第808条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第808条第2項第5号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 規程第808条第2項第6号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 規程第808条第2項第7号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 規程第808条第2項第8号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(8) 当該優先株等の発行者の発行する上場議決権付株式が監理銘柄に指定された場合
2 当取引所は、規程第842条第2項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場優先株等を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号又は第2号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第1号又は同項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(2) 第1項第3号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(3) 第1項第4号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第5号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第6号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第7号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第7号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第808条第2項第8号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が必要と認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年目の日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(7) 第1項第8号に該当した場合には、上場優先株等の発行者の発行する上場議決権付株式の監理銘柄への指定期間と同一とする。
(8) 前項に規定する上場廃止申請が行われた場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場優先株等を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項(第1号を除く。)の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については当取引所がその都度定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、同項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年1月5日、令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第809条
 当取引所は、上場優先株等が規程第808条第1項各号(第601条第4項第2号aに規定する合併による解散の場合及び第601条第11項第1号に規定する株式交換又は株式移転による完全子会社化の場合であって、かつ、上場銘柄と引換えに交付される優先株等が速やかに上場される見込みのある場合を除く。)若しくは規程第808条第2項第1号、第2号、第4号から第7号まで若しくは第8号のいずれかに該当する場合又は規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合には、規程第811条の規定に基づき、当取引所が当該優先株等の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該優先株等を整理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔平成21年1月5日、平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第810条
 規程第812条の規定に基づく上場審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 上場審査料
 非参加型優先株を新規上場申請する発行者は、上場審査料として、次のaからcまでに掲げる場合の区分に従い、当該aからcまでに定める金額を、新規上場申請日が属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 a 当該発行者がスタンダード市場の上場会社である場合 150万円
 b 当該発行者がプライム市場の上場会社である場合 200万円
 c 当該発行者がグロース市場の上場会社である場合 100万円
(2) 新規上場料
 優先株等を新規上場申請する発行者は、新規上場料として、1株当たりの発行価格に上場株式数を乗じて得た金額の万分の4.5を、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに(規程第801条第2項の規定に基づき新規上場申請した場合には、同日以後の日で会社設立後直ちに)支払うものとする。
(3) 追加上場料
 a 上場優先株等の発行者は、新たに発行する優先株等の上場に係る料金として、1株当たりの発行価格に新たに発行する優先株等の数を乗じて得た金額の万分の4.5を、当該新たに発行する優先株等の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
 b 第711条第3項の規定は、前aに規定する1株当たりの発行価格について準用する。
(4) 年間上場料
 a 上場優先株等の発行者は、4月から翌年3月までの1年間に係る年間上場料として、次の(a)から(f)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(f)までに定める額を支払うものとする。
 (a) 上場時価総額が50億円以下である場合 60万円
 (b) 上場時価総額が50億円を超え250億円以下である場合 78万円
 (c) 上場時価総額が250億円を超え500億円以下である場合 114万円
 (d) 上場時価総額が500億円を超え2,500億円以下である場合 150万円
 (e) 上場時価総額が2,500億円を超え5,000億円以下である場合 186万円
 (f) 上場時価総額が5,000億円を超える場合 222万円
 b 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第3項の規定は、上場時価総額の算定について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第2章 優先証券
(対象親法人の定義)
第811条
 規程第813条第1項に規定する施行規則で定める者とは、当該優先証券の発行者の発行する議決権のある受益証券をすべて実質的に所有する上場会社をいうものとする。
 
(上場契約書の様式)
第812条
 規程第814条第1項に規定する施行規則で定める当取引所所定の「優先証券上場契約書」は、別記第2―2号様式によるものとする。
 
(新規上場申請に係る提出書類等の取扱い)
第813条
 規程第815条第2項に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 当取引所所定の「優先証券の分布状況表」
(2) 当該優先証券の発行者の信託約款又はこれに類するもの
(3) 当該優先証券に係る収益分配金、償還金及び清算時における支払金に付されている優先証券に係る上場会社の保証の内容を記載した書面
(4) 当該優先証券の発行者の設立、当該優先証券の発行及び前号に規定する保証について決議した対象親法人の取締役会の議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)その他これらの事項について所要の手続きがとられたことを証する書面
(5) 規程第820条に規定する代理人を選定していること又は当該代理人から受諾する旨の内諾を得ていることを証する書面
(6) 対象親法人が、優先証券を発行するために、当該優先証券の発行者以外に子法人を設立する場合には、当該子法人に係る第2号から第4号までに掲げる書面
(7) 前各号に掲げる書類のほか、当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類
2 規程第815条第3項に規定する施行規則で定める書類は、前項第2号に掲げる書類とする。
 一部改正〔平成27年5月1日〕
 
(上場審査の形式要件の取扱い)
第814条
 第212条第1項及び第2項の規定は、規程第816条第1号a及びbの場合に準用する。
2 第213条第1項及び第2項の規定は、規程第816条第1号cの場合について準用する。
 
(適切な株式事務及び収益分配金支払事務の確保の取扱い)
第815条
 規程第818条に規定する施行規則で定める事務とは、次の各号に掲げる通知を行うことをいう。ただし、上場優先証券の対象親法人である上場外国会社が株主に対して当該通知を行わない場合はこの限りでない。
(1) 収益分配、償還、信託約款の変更(軽微なものと認められるものを除く。)、解約その他外国株券等実質株主の権利あるいは利益に関する優先証券の発行者による措置に係る通知
(2) 運用報告書の通知
(3) 事業報告書の通知。この場合において、当該報告書は、当取引所が定めるところにより、要約して作成し又は他のもので代替することができるものとする。
2 前項の事務のうち外国株券等実質株主に対する諸通知は日本語により行われるものとする。
3 第1項に規定する諸通知は、当取引所の承認を得て本邦内における公告(上場内国会社が行う公告に準じて行うものとする。)、株式事務取扱機関等に据え置く方法その他当取引所が定める方法により行うことができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
第816条
 削除
 一部改正〔令和3年3月15日〕
 
(上場廃止基準の取扱い)
第817条
 第806条第2項及び第3項の規定は、規程第821条第2項第1号及び第2号の場合について準用する。
2 第213条第1項及び第2項並びに第601条第10項第2号の規定は、規程第821条第2項第5号の場合について準用する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
(上場廃止日の取扱い)
第818条
 規程第822条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程第821条第1項各号(第2号を除く。)又は第2項各号(第3号を除く。)に該当することとなった銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して10日間(休業日を除外する。)を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(2) 規程第821条第1項第2号に該当することとなった銘柄
 当該銘柄の発行者の発行する株券等の上場廃止日と同日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
(3) 規程第821条第2項第3号に該当することとなった銘柄
 一斉償還の日の1か月前の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当るときは順次繰り上げる。)
(4) 規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請により上場廃止となることが決定した銘柄
 当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起算して1か月を経過した日。ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべきであると認めた場合は、この限りでない。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(監理銘柄の指定の取扱い)
第819条
 当取引所は、上場優先証券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場優先証券を規程第823条に規定する監理銘柄に指定することができる。この場合において、第8号に該当する場合は監理銘柄(審査中)に指定し、それ以外の場合は監理銘柄(確認中)に指定する。
(1) 当該優先証券に係る上場会社の発行する内国株券又は外国株券等が監理銘柄に指定された場合
(2) 上場優先証券の発行者が行った決議又は決定の内容が、規程第601条第1項第3号本文に該当するおそれがあると当取引所が認めた場合
(3) 規程第821条第2項第1号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(4) 規程第821条第2項第2号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(5) 規程第821条第2項第3号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(6) 規程第821条第2項第4号に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
(7) 上場優先証券の発行者が規程第821条第2項第5号に該当する優先証券の譲渡制限に関する取締役会決議又はこれに類する機関の決定を行った場合
(8) 規程第821条第2項第6号(優先証券の不正発行の場合を除く。)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合
2 当取引所は、規程第842条第2項において準用する規程第606条の規定により上場廃止申請が行われた上場優先証券を、監理銘柄へ指定することができる。この場合においては、監理銘柄(確認中)に指定する。
3 前2項の場合における監理銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号に該当した場合には、上場優先証券に係る上場会社の発行する内国株券又は外国株券等の監理銘柄への指定期間と同一とする。
(2) 第1項第2号に該当した場合には、当取引所が上場優先証券の発行者から書面による報告を受けた日の翌日から当取引所が当該発行者が規程第601条第1項第3号本文に該当するかどうかを認定した日までとする。
(3) 第1項第3号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第1号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(4) 第1項第4号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第2号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(5) 第1項第5号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第3号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(6) 第1項第6号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第4号に該当するかどうかを認定する日までとする。
(7) 第1項第7号に該当した場合には、当取引所が上場優先証券の発行者から書面による報告を受けた日の翌日から当取引所が規程第821条第2項第5号に該当するかどうかを認定した日までとする。
(8) 第1項第8号に該当した場合には、当取引所が必要と認めた日から当取引所が規程第821条第2項第6号に該当するかどうかを認定した日までとする。ただし、当該当取引所が認めた日から1年を超えることとなるときは、当該日から1年目の日以降の日でその都度当取引所が定める日までとする。
(9) 前項に掲げる上場廃止申請が行われた場合には、上場廃止申請が行われた日から当取引所が当該上場優先証券を上場廃止するかどうかを認定した日までとする。
4 前項の場合において、当取引所が必要と認めるときは、監理銘柄への指定期間の始期については、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間の終期については、前項各号において監理銘柄への指定期間の最終日として規定する日の当取引所がその都度定める時とすることができるものとする。
(1) 前項第2号又は第7号に規定する場合
 当該書面による報告を受けた日の当取引所がその都度定める時
(2) 前項第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第9号に規定する場合
 当取引所がその都度定める時
 一部改正〔平成20年7月7日、令和4年4月4日〕
 
(整理銘柄の指定の取扱い)
第820条
 当取引所は、上場優先証券が規程第821条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合又は規程第842条第2項において準用する規程第606条に定める申請が行われ上場廃止が決定した場合には、規程第824条の規定に基づき、当取引所が当該優先証券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前日までの間、当該優先証券を整理銘柄に指定することができる。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(上場に関する料金の取扱い)
第821条
 規程第825条の規定に基づく新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 新規上場料
 優先証券を新規上場申請する対象親法人は、新規上場料として、1優先証券当たりの発行価格に上場優先証券数を乗じて得た金額の万分の9を、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに(規程第813条第2項の規定に基づき新規上場申請した場合には、同日以後の日で会社設立後直ちに)支払うものとする。
(2) 年間上場料
 a 上場優先証券の対象親法人は、4月から翌年3月までの1年間に係る年間上場料として、次の(a)から(f)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(f)までに定める額を支払うものとする。
 (a) 上場時価総額が50億円以下である場合 60万円
 (b) 上場時価総額が50億円を超え250億円以下である場合 78万円
 (c) 上場時価総額が250億円を超え500億円以下である場合 114万円
 (d) 上場時価総額が500億円を超え2,500億円以下である場合 150万円
 (e) 上場時価総額が2,500億円を超え5,000億円以下である場合 186万円
 (f) 上場時価総額が5,000億円を超える場合 222万円
 b 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第3項の規定は、上場時価総額の算定について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
2 第715条の規定は、前項の規定に基づく料金の支払いについて準用する。
 一部改正〔平成25年7月16日、令和4年4月4日〕
 
第3章 優先出資証券
 追加〔令和4年4月4日〕
 
(新規上場申請)
第822条
 第201条第1項第1号の規定は、規程第826条第1項の場